社労士が労働保険の年度更新手続きを承ります 年に1度の年度更新は専門家である社労士にご依頼ください! イメージ1
1/1

社労士が労働保険の年度更新手続きを承ります

年に1度の年度更新は専門家である社労士にご依頼ください!

評価
販売実績
14
残り
4枠 / お願い中:1
プラチナ認定者の
サービス

直近3ヶ月で高い実績を維持した、信頼性の高い出品者のサービスです

社労士が労働保険の年度更新手続きを承ります 年に1度の年度更新は専門家である社労士にご依頼ください! イメージ1
社労士が労働保険の年度更新手続きを承ります 年に1度の年度更新は専門家である社労士にご依頼ください! イメージ1
提供形式
ビデオチャット打ち合わせ可能
お届け日数
30日(予定) / 約17日(実績)
初回返答時間
6時間以内(実績)

高評価のレビュー

UNICUS
UNICUS
2日前
こちらのお伝えする情報が少なすぎてご不便をおかけしてしまいました。 とてもよく教えてくださいました。無事手続きも完了できました。頼りになる方でした。頼んでよかったです。ありがとうございました。
女性
10ヶ月前
とても丁寧な対応で、最後まで安心してお任せできました。 来年もお願いしたいと思いました。 ありがとうございました!
女性
1年前
こちらの不備にも丁寧に対応していただきありがとうございました。またよろしくお願いします
cvm28489
11ヶ月前
いつもありがとうございます。 今後ともよろしお願いいたします。
zyx987
10日前
この度は丁寧に対応していただきどうもありがとうございました。

サービス内容

年に1度の労働保険年度更新の手続きは専門家である社労士にお任せください。 年に1度の手続きなので、やり方を調べるにしても手間と時間がかかります。 事業主様が経営に専念できるよう専門家である社労士が労働保険年度更新の手続きを代行いたします。

購入にあたってのお願い

必要な情報のご提示をお願いします。 ・事業所名、住所、事業主氏名(漢字•カナ)電話番号、労働保険番号・雇用保険番号 ・労働保険申告書 ・賃金台帳(去年4月〜今年の3月) その他必要な情報の内容については適宜、当方よりお知らせします。 ※従業員5名様まで、一元適用事業の場合の価格です。従業員数が5名様を超える場合および二元適用事業の場合は別途お見積りいたしますので見積もり相談よりご依頼ください。 ビデオチャット打ち合わせは平日の夜若しくは土日、祝日のみ可能です。
※法律相談・税務相談・各種書類作成など有資格者の独占業務に該当する個別案件は、弁護士・税理士・社会保険労務士等の有資格者にご相談ください。

有料オプション

9,000
現在1人がお願い中
9,000
45ポイント (0.5%) 獲得
ココナラの安心保証
  • お支払いは取引完了までココナラがお預かり(エスクロー)。納品、解決まで出品者には渡りません。
  • 万一のトラブル時はココナラサポートが間に入って対応します。
  • サービスに重大な問題があった場合はキャンセル・返金の対象です。