「まだ何も手をつけていない」まま、2026年10月1日を迎えようとしていませんか?
同日施行の改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメント対策が事業主の「雇用管理上の措置義務」となります。中小企業への猶予期間はなく、労働者を1人でも雇用していれば、業種・規模を問わずすべての事業主が対象です。
指針が求める措置は、①方針の明確化と労働者への周知・啓発、②相談・苦情に応じる体制の整備、③事後の迅速かつ適切な対応、④悪質な行為への対処方針をあらかじめ定めるなどの抑止措置、の4つです。未整備のまま施行日を迎えると、報告徴求・助言・指導・勧告(従わない場合は企業名公表もあり得る)といった法的リスク、2023年9月の労災認定基準改正で「顧客等からの著しい迷惑行為」が精神障害の労災認定における具体的出来事として明記された以上、体制不備が安全配慮義務違反として問われかねない労務リスク、「会社が守ってくれない」という不信による人材流出リスクが生じます。
「専任の担当者がいない」「無料テンプレートで指針の要件を満たせているか不安」——本サービスは単なるひな形の提供ではなく、社労士が指針の要求事項を条文と様式に落とし込み、「実務で回る仕組み」を5点セットでお届けするパッケージです。
① カスタマーハラスメント対策規程(Word)
定義・基本方針・対応体制・責任者の権限に加え、対応の打ち切り基準や記録の残し方、警察への通報や弁護士相談に至る判断基準まで明記。既存の就業規則との整合性にも配慮した設計です。
② 就業規則 改定条項案(Word)
相談したことを理由とする不利益取扱いの禁止条項を、そのまま追記できる形でご用意。自社の労働者が加害者となった場合の懲戒規定にも対応します。
③ 対応マニュアル・現場対応フロー(Word)
一次対応から管理職へのエスカレーション、本部報告までを図解。「1人で対応させない」「録音・録画は個人情報保護法を遵守する」など、電話・対面・SNS等の経路別に具体化し、新人の方でも迷わず動ける内容にしています。
④ 相談窓口 運用様式一式(Word/Excel)
相談受付票、事実確認記録、対応経過記録の3様式。プライバシーに配慮した項目設計で、専任者を置けない小規模事業所向けの兼任運用手順書つきです。
⑤ 社内周知文書+対外公表用「カスハラ基本方針」(Word)
社内通知文・トップメッセージ文例と、店頭掲示や自社サイト掲載用の基本方針。日付と社名を入れるだけでその日から使えます。
■料金
基本プラン19,000円/カスタマイズ+12,000円(業種の実態に合わせた条文修正)/就活等セクハラ対応+6,000円(同日から義務化される求職者へのセクハラ防止措置に対応し、面接担当者向けの注意事項を追加)
■流れ
「見積もり・カスタマイズの相談」よりお問い合わせ→ヒアリング→原案納品→ご要望を反映して完成。
■ご留意事項
本サービスは規程・様式の作成および労務管理上の助言を行うものです。個別の紛争に関する代理交渉などの法律事務は社会保険労務士の業務範囲外のため、弁護士へのご相談をご案内する場合がございます。内容は納品時点の法令・指針に基づきます。
施行日まで残りわずかです。まずはお気軽にご相談ください。
■ 事前のご相談をお願いしております
本サービスは、御社の業種・規模に応じて内容を調整いたします。認識の相違を防ぐため、ご購入前に「見積り・カスタマイズの相談」より一度ご連絡ください。ご相談は無料です。
■ 事前にお伺いする内容
・業種、事業内容(店舗、電話対応、訪問など顧客との接点)
・常時使用する従業員数
・就業規則の有無と、直近の改定時期
・相談窓口の担当予定者(専任・兼任の別)
未定の項目がある場合もご購入いただけます。一般的な内容で作成し、後から調整することも可能です。
■ 納品について
・ご購入後、トークルームにて簡単なヒアリングシートをお送りします。ご回答をいただいてから作成に着手いたします。
・納品形式はWord・Excelです。編集してそのままご利用いただけます。
・納期はお見積り時にご案内いたします。
・修正はご納品後○日以内、○回まで無料で承ります。なお、誤字脱字および法令解釈の誤りにつきましては、期間・回数を問わず対応いたします。
■ 業務範囲について
本サービスは、規程・様式の作成および労務管理に関する助言を行うものです。次の事項は社会保険労務士の業務範囲外となりますので、弁護士へのご相談をご案内いたします。
・個別の紛争に関する相手方との交渉、代理
・損害賠償額の判断、法的措置の受任
なお、就業規則の労働基準監督署への届出代行は、別途お見積りにてお受けできます。
■ あらかじめご了承いただきたい点
・法令および指針の内容は、納品時点の情報に基づきます。施行後の解釈の明確化や運用実務の蓄積により、見直しが必要となる場合があります。
・納品物は、御社の実情に照らしてご確認のうえご採用ください。最終的な導入のご判断は事業主様に帰属いたします。
・常時10人以上の労働者を使用する事業場で就業規則を変更する場合、労働者代表の意見聴取と、所轄の労働基準監督署長への届出が必要です(労働基準法第89条・第90条)。
・お預かりした情報は本件のみに使用し、第三者へ提供することはございません。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお尋ねください。施行日が迫っておりますので、お早めのご相談をおすすめいたします。