社労士が作成:就業規則や各種規程を作成致します 社会保険労務士が就業規則を作成します。 イメージ1
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社労士が作成:就業規則や各種規程を作成致します

社会保険労務士が就業規則を作成します。

評価
販売実績
6
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3枠 / お願い中:0
プラチナ認定者の
サービス

直近3ヶ月で高い実績を維持した、信頼性の高い出品者のサービスです

お届け日数
要相談 / 約48日(実績)
テトラブースト
見積り相談
8ヶ月前
なかなか自分がわからない中で丁寧に進めていただけました。一つ一つ説明していただけたので大変ありがたかったです。 また機会がありましたら宜しくお願いします。
hellokyoikuroom
見積り相談
2ヶ月前
当方、色々不慣れで時間がかかってしまいましたが、親切丁寧に対応してくださいました。 次も是非お願いしたいと思います。 ありがとうございました。
Togaa
見積り相談
1年前
終始とても丁寧なご対応をしていただきました。 どうもありがとうございました!
男性
見積り相談
2ヶ月前
とても丁寧でどの様にしていくかを指摘してもらいながら行えました
たかとぉ
見積り相談
6ヶ月前
とえも親切でいい方でした お勧めです

サービス内容

【就業規則とは】 就業規則は、使用者が作成・変更することができる事業所内の自主的な規律のことです。 正社員・パート・嘱託社員など全ての労働者が10名以上で作成義務が生じます。 また、労働者が10名以上いる場合、作成した就業規則を労働基準監督署に届け出なければなりません。必要記載事項を変更した場合においても、同様です。 なお、従業員が10人未満の事業所においては作成義務はありませんが、「就業規則に準ずる規則」を作成し、労働者に適用することができます。 【就業規則の重要性】 就業規則とは「守るべき会社のローカルルール」です。 就業規則が無いと、使用者と労働者、労働者同士のトラブルが発生した場合に、「ルール違反であること」を主張することができなくなります。 例えば、 ●素行や勤務態度が悪い従業員に対して、何らかのペナルティを課したい場合、就業規則(ルール)が無いとそれを「ルール違反」と主張することができません。 つまり、「なんでもあり」の環境を作り出してしまうリスクが出てくるということです。 ・セクハラ、パワハラをしてはいけないということ ・営業秘密や個人情報について正しく取り扱うべきこと ・タイムカードを正しく打刻すべきこと ・通勤時に車両を使用する場合は会社の許可を得なければならないこと ・就業するうえでの身だしなみについて 上記は全て就業規則(ルール)で定めることができます。 一見当たり前のように見えますが、ルールとして明確に定めておかなければ、違反行為があった際に、その従業員をとがめることはできません。 会社のローカルルールとして従業員全員に共通認識を持ってもらうには、就業規則でこれらの服務規律について明確に定める必要があるのです。 就業規則の作成は「最初の一歩」が肝心です。 内容もわからずに作成した適当な就業規則では、法改正に対応できていなかったり、重要な部分が抜け落ちていたりします。 一度、整備された就業規則をご作成いただき、定期的にメンテナンスいただければ会社としても安心感を得られるかと思います。 ぜひ、当該サービスをご活用いただければと思います。

購入にあたってのお願い

労働諸法令に抵触するご依頼は受任できかねます。 作成過程において、複数のご質問を致しますので、適格にご回答いただけますと幸いです。 就業規則以外の規程についてはオプションによる料金が追加されます。 ご依頼内容により工数が増加した場合は、購入価格をご相談させていただく場合がございますので、ご了承いただけますと幸いです。

有料オプション

25,000 (税抜)