【 はじめに 】
傷病手当金とは、健康保険の給付金の一つであり、健康保険の「保険者」である全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合等から給付される手当金です。したがって、ご本人様が現在健康保険の被保険者であったり、過去に被保険者であったりした場合で、業務外の病気やけがが原因で仕事に就けなかったときは、「通算して1年6か月」の間、この手当金を受給できる可能性があります。
ところで、この傷病手当金の情報等は、YouTubeをはじめとするインターネット上で多数公開されています。しかし、それらは断片的であり、制度全体の流れを理解するのは難しく感じられます。
そこで、医療機関への受診から、待期期間の取得、申請、退職日の取扱い、そして雇用保険の延長申請等までの一連の手続きの流れを資料にしました。これは、申請に関して知っておいていただきたい注意点を盛り込んだ、オリジナルの資料となります。図(作図)を挿入しながら作成したため、全27ページとなりましたが、この資料をお読みいただければ、お一人でも傷病手当金等の申請が行える内容になっているものと考えます。
もちろん、ご本人様からの質問等も承ります。また、この資料をもとに、保険者に直接質問されても問題ありません。それにより、ご本人様の傷病手当金の理解が深まり、安心して申請手続きができれば、この上ないことです。
【 サービス内容 】
1 オリジナルの資料(PDF形式)全27ページ
2 サービスの提供から4週間にわたる、チャットによる申請手続きのサポート等
3 精神的にお辛い方は、文章を考えたり書いたりすることが苦痛だと思います。正直に告白すると、私も経験しています。したがって、下記のものを作成しましたので、参考としてください。
・ 勤務先への傷病手当金の申請等依頼文(WORD形式)3通
・ 退職届(WORD形式)(任意様式)1通
・ 退職届の添え状(WORD形式)1通
・ 上司への退職意向文(WORD形式)1通
このほか、通知文の要旨を教えていただければ、できる限りお応え(ライティング)します。
以上が本サービスの内容となります。ただし、これにより、傷病手当金の受給を保証するものではありません。
なお、社会保険労務士には守秘義務が課せられており、「業務上知り得た個人情報」を他に漏らすことはありません。
【 サービスを提供させていただく方 】
サービスをご購入いただく前に、ご本人様の現況を「出品者に質問」内にて確認させていただきますが、主に以下の方とさせていただきます。
・ 現時点で、継続して1年以上の被保険者期間(社会保険)がある方
・ 現時点で、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入されている方。したがって、健康保険組合や共済組合に加入されている方は、申し訳ありませんが控えさせてください。その理由は、この健康保険組合等には、傷病手当金の付加給付(上乗せ給付)の有無や、申請方法等においてそれぞれ異なるルールがあるため、本サービスでは、その全ての内容をカバーできないためです。