一定の年代の方には65歳前に支給される特別支給の老齢厚生年金という制度があります。(男性S36.4.1以前/女性S41.4.1以前生まれ対象)65歳前だからといって、減額される「繰り上げ」ではありません。(「特別支給 年金機構」などと検索頂くと日本年金機構のHPでご確認頂けます)その方々のうち、お怪我やご病気で一定の障害状態であれば、次の要件①~③すべて該当する場合に、年金を有利に受給できる特例があります。
こちらは「老齢年金」であり、「障害年金」とは別物です。障害年金の初診日や納付要件といった条件とは別物になりますので、障害年金で挫折した方でも該当する可能性があります。まずは基本的なところから。
障害者特例の要件
① 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していること
② 厚生年金保険法に定める3級以上の障害状態にあること
③ 厚生年金被保険者資格を喪失していること
① については、受給年齢に達している必要があります。
② については、障害年金の認定日同様に、初診から1年6か月経過していること。(または1年6か月前に症状が固定していること)③ については、会社を退職するかまたは厚生年金に加入しない勤務形態で働くこと。障害の程度3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
(詳細は 「認定基準 年金機構」などと検索して頂くと、日本年金機構のHPでご確認頂けます)特例の特典内容は・・
現在特別支給の老齢厚生年金に該当する年代の方に支給される「報酬比例部分