超訳!労働判例100

記事
法律・税務・士業全般
【採用の採用の自由編】

〈訴え〉
特定の思想や主義を持っていることを理由に会社は採用を拒否できるか。

〈判決〉
できる!

〈事件概要〉
山田太郎は新卒採用でM社の管理職候補として採用されたが、3か月の試用期間後に解雇された。本採用拒否の理由は、太郎が在学中に学生運動に関与していたことを隠したり、面接で虚偽の回答をしたりしていたことが、管理職候補として不適格と判断したため。そこで太郎は解雇が無効として訴えた。

〈解説〉
個人の思想、主義による差別が禁じられているのは、入社後の労働条件[労働基準法第3条]。採用に関しては法律等の制限がない限り、誰を雇うか、どんな条件で雇うかについては原則として会社は自由に決定できる。もちろん性別や年齢、国籍等による差別はダメ。

〈今日の武器〉
労働基準法第3条
使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の 労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

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