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年末の牛

こんにちは皆様。正月が近づいてきて、何も無くても忙しい気がしている、アルバイトで行っていた肉屋さんは、何かあったら連絡させてと言っていたが、前年度の忙しさを考えると断ってしまいそうだ。去年は9時から21時勤務が数日続き、その中で休む時間は昼食を食べている15分間くらいだった。こんな働き方あるーって驚いて、いつもこうなんですか?と言ったら、この時期だけなんよ~との答えが。この時期だけでもいかんだろ、休憩はもうちょっといるやろ、この前にアルバイトに行って、その悪夢が頭を過った。牛にとっても受難な時期だろう、普通だったら肉にされない牛も肉に成ってるみたいだし。人も牛も大変で、労働基準法や動物虐待って話もあるが、食べるのにもっと考えた方が良いのかもしれない。今は昔と違って一年単位の変形労働時間性ってのが有って、忙しい時期には月100時間の残業も致し方無いらしいが、ここは従業員さんほぼ休み無しで、9時から9時までになっていたりするので大変なのだ。年末のお肉は冷凍しておいて発送だけしたらいいんじゃないですか、と言ったら冷凍は味が落ちると言われた。でも一部は冷凍で送るんですけどね。先だってアルバイトに行った時に黒毛和牛のお肉を貰った、黒毛和牛と言っても三重県産で凄いさしが入った物だった。「ちょっとさしが入りすぎて、脂っぽくないかなー。」と赤身肉の好きな次女は言っていた。すき焼き風にして食べたけど、美味しい~、脂が綺麗な脂で臭みも嫌味も何にもない。お歳暮用と年末に肉を送る訳だ、私はカチッとした赤身肉も良いけど、しもふりの方が良いな、なんて考えながら食べた。去年は31日に仕事終わりに松阪牛を1キ
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困ったときの労働法

みなさまこんばんは。社労士の重松です。今回は、非正規労働者を守る制度をいくつかご紹介いたします。 ① 勝手に日数や労働時間を変更されていませんか?使用者は労働者の同意なく労働条件を勝手に不利益変更できません。(労働契約法8~10条参照)② 5年勤務で無期転換 有期労働契約が5年を超えると分かった時点で、パートや有期雇用の労働者は「無期転換権」なるものが発生し、会社に申し出ることで無期雇用となることができます。会社に拒否権はないです。1年契約の場合ですと5回更新されたとき、3年契約の場合ですと1回目の更新で無期転換権が発生します。(労働契約法18条参照) ③ 解雇されていませんか? パートや短期などの有期労働契約の労働者は、やむを得ない場合でなければ解雇できず、正社員よりも解雇が難しいです。(労働契約法16条17条参照) ④雇止めされていませんか? 有期労働契約が反復して更新されていたり(3回程度)、更新されると期待できる(会社から何かしら言われた)場合は、労働者が更新を希望すれば、よほどの理由がない限り、使用者は雇止めすることができません。(労働契約法19条参照)⑤同一労働同一賃金守られていますか? パートタイム有期雇用労働法では、同じ仕事をするのなら同じ賃金にしなくてはならない旨が定められています。また、異なる仕事内容でも不合理な格差は禁止されています。例えば通勤手当はどの労働者にも等しく発生するものなので、パートであることを理由にカットすることは認められません。(パートタイム有期雇用労働法8条9条参照)⑥年次有給休暇をもらえていますか? 年次有給休暇は労働基準法39条に定め
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#11 人事のお仕事

こんにちは。ゆっけです🏖『キャリア選択のきっかけ作り』をテーマに活動するキャリアコンサルタントです。このコラムは、テーマに合わせて私が感じるキャリアやストーリーをゆるーく書いています。出品するサービスをご検討いただく際に、✅どんな人間なのか✅どんな考え方や価値観を持っているのか参考にしていただきたくて書いています。今回のテーマは、『人事の仕事』学校法人で働いたことしかないわたしにとって人事のお仕事は、未知の世界です🎃未知な世界にキャリコンさんがたくさんいるのでわたしも知識だけでも持っておかなくては!と考え『東京労働大学講座』を5月より受講しております。今回は、東京労働大学講座での学びや感じることを中心に書きたいと思います。お付き合いください。東京労働大学講座とは東京労働大学講座は独立行政法人 労働政策研究・研修機構が主催している人事や労働法について体系的に学ことができる講座です。『人事管理・労働経済部門』『労働法部門』に分かれていて✅全31回✅1講義2時間✅約4ヶ月間の講座になります。💰費用💰1部門     ¥35,000円2部門一括受講  ¥58,000円と少しお高めです。2部門一括受講で割ると1講義1,870円ですカネ💰(ライザップ時代に身についた悪癖です🙏)今は『人事管理・労働経済部門』の講義が終わり後半戦の『労働法部門』の講義が始まったばかりです。コロナ前は東京大学の大講堂で18:30〜20:30まで講義を実施していたというお話を聞きました👀終業後に時間と労力を使い4ヶ月聴講することはかなり大変だとお察しします😂そのような意味でオンライン開催は、本当にありがたい🎥500
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超訳!労働判例100

【採用の採用の自由編】〈訴え〉 特定の思想や主義を持っていることを理由に会社は採用を拒否できるか。 〈判決〉 できる! 〈事件概要〉 山田太郎は新卒採用でM社の管理職候補として採用されたが、3か月の試用期間後に解雇された。本採用拒否の理由は、太郎が在学中に学生運動に関与していたことを隠したり、面接で虚偽の回答をしたりしていたことが、管理職候補として不適格と判断したため。そこで太郎は解雇が無効として訴えた。 〈解説〉 個人の思想、主義による差別が禁じられているのは、入社後の労働条件[労働基準法第3条]。採用に関しては法律等の制限がない限り、誰を雇うか、どんな条件で雇うかについては原則として会社は自由に決定できる。もちろん性別や年齢、国籍等による差別はダメ。 〈今日の武器〉 労働基準法第3条 使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の 労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
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超訳!労働判例100

【公民権行使の保障編】〈訴え〉 会社の承認をとらずに公職に就任した場合、懲戒解雇するという就業規則は有効か。 〈判決〉 無効!無効!無効!〈事件概要〉 山田太郎は、T社の従業員で労働組合の執行委員長を務めていたが、労働組合に推薦され市議会議員選挙に立候補することになった 。その後、太郎は選挙に当選したので、T社の社長に議員に就任したことを伝え、公務就任中は休職扱いとしてもらいたい旨を申し出た。するとT社は、太郎の行為は、「従業員が会社の承認を得ずに公職に就任した場合には懲戒解雇する」という就業規則の規定に該当するとして、太郎を解雇した。そこで太郎は、このような就業規則は無効であり解雇も無効であると訴えた。 〈解説〉 [労働基準法7条]は、従業員に対し勤務時間中に公務をすることを認めており、会社の承認を得ずに公職に就任した従業員を懲戒解雇にするというの就業規則は労働基準法に反し、無効が妥当。会社を辞めなくても立候補はできる。 〈今日の武器〉 労働基準法第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更する ことができる。
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【Y-Biz】組織の価値を奪う「パワハラ」の真実。法的リスクと人的資本から考える12の対策

はじめに現代のビジネス現場において、「パワハラ」は個人の感情問題ではなく、経営の根幹を揺るがす重大なリスクです。2022年施行の「パワハラ防止法」により、企業には防止措置が義務化されました。法律上の定義では、①優越的な関係を背景に、②業務上必要かつ相当な範囲を超え、③就業環境を害することの3要素が揃った場合、パワハラと認定されます。「身体的な攻撃」だけでなく、「人格を否定するような精神的な攻撃」や「人間関係からの切り離し」など、その類型は多岐にわたります。しかし、パワハラがもたらす真の恐怖は、法的な罰則以上に、現代経営の核心である「人的資本」を根底から破壊し、企業の未来を奪う点にあります。今回は、キャリアコンサルタントの視点から、その実態と対策を深掘りします。1. 人的資本経営における「3つの致命的損失」パワハラが発生している組織では、バランスシートには表れない莫大な損失が進行しています。*「知的創造性」の凍結:心理的安全性が欠如した職場では、従業員は「怒られないこと」を最優先し、脳は防御モードに入ります。これにより、イノベーションの源泉である創造的思考や新しい提案が完全に停止します。*「採用・育成コスト」の回収不能:一人の加害者の言動により、多額のコストをかけ育てた人材が離職することは、投資した資本をドブに捨てるに等しい行為です。また、悪評による採用ブランドの低下は、将来的な資産調達の機会も奪います。*「組織の学習能力」の麻痺:ミスを報告すれば攻撃される環境では、不都合な真実が隠蔽されます。組織としての自浄作用が失われ、やがて取り返しのつかない大きな不祥事へと発展するリスクを
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意外と複雑?割増賃金(いわゆる残業代)の単価の計算方法について解説します!

 残業代・深夜手当・休日手当――割増賃金の計算は、労働基準法で厳格に定められている一方で、実務ではミスが非常に起こりやすい分野です。基本給だけで計算してしまった、除外できない手当を引いていた……。これらはすべて、行政指導や未払残業代請求につながるリスクをはらんでいます。 本記事では、割増賃金の基本的な考え方から、実務でそのまま使える計算方法までを、できるだけ分かりやすく解説します。「自社の計算方法が合っているか確認したい」「これから制度を整えたい」そんな企業様に向けた内容です。 1 割増賃金とは  割増賃金とは、法定労働時間や法定休日を超えて働いた場合に、通常の賃金に上乗せして支払う賃金のことです。労働基準法では、長時間労働や不規則な勤務から労働者を守るため、一定の条件に当てはまる労働について、割増賃金の支払いを義務づけており、割増賃金が必要になるのは、下記の3つです。 ―――――――――――――――――――――― (1)時間外労働 1日8時間、週40時間を超えて働いた場合 → 通常賃金の25%以上の割増 (2)深夜労働 午後10時から午前5時までの労働  → 通常賃金の25%以上の割増 (3)休日労働 法定休日(週1日または4週4日)に働いた場合 → 通常賃金の35%以上の割増 ―――――――――――――――――――――――  (1)については、1日の所定労働時間が7時間30分の場合、8時間に至るまでの30分間については、割増賃金(25%の部分)は不要です。もっとも、7時間30分を超えているので、基本給にあたる部分(100%の部分)については、支払う必要があります。また、実務
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