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困ったときの労働法

みなさまこんばんは。社労士の重松です。今回は、非正規労働者を守る制度をいくつかご紹介いたします。 ① 勝手に日数や労働時間を変更されていませんか?使用者は労働者の同意なく労働条件を勝手に不利益変更できません。(労働契約法8~10条参照)② 5年勤務で無期転換 有期労働契約が5年を超えると分かった時点で、パートや有期雇用の労働者は「無期転換権」なるものが発生し、会社に申し出ることで無期雇用となることができます。会社に拒否権はないです。1年契約の場合ですと5回更新されたとき、3年契約の場合ですと1回目の更新で無期転換権が発生します。(労働契約法18条参照) ③ 解雇されていませんか? パートや短期などの有期労働契約の労働者は、やむを得ない場合でなければ解雇できず、正社員よりも解雇が難しいです。(労働契約法16条17条参照) ④雇止めされていませんか? 有期労働契約が反復して更新されていたり(3回程度)、更新されると期待できる(会社から何かしら言われた)場合は、労働者が更新を希望すれば、よほどの理由がない限り、使用者は雇止めすることができません。(労働契約法19条参照)⑤同一労働同一賃金守られていますか? パートタイム有期雇用労働法では、同じ仕事をするのなら同じ賃金にしなくてはならない旨が定められています。また、異なる仕事内容でも不合理な格差は禁止されています。例えば通勤手当はどの労働者にも等しく発生するものなので、パートであることを理由にカットすることは認められません。(パートタイム有期雇用労働法8条9条参照)⑥年次有給休暇をもらえていますか? 年次有給休暇は労働基準法39条に定め
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年末の牛

こんにちは皆様。正月が近づいてきて、何も無くても忙しい気がしている、アルバイトで行っていた肉屋さんは、何かあったら連絡させてと言っていたが、前年度の忙しさを考えると断ってしまいそうだ。去年は9時から21時勤務が数日続き、その中で休む時間は昼食を食べている15分間くらいだった。こんな働き方あるーって驚いて、いつもこうなんですか?と言ったら、この時期だけなんよ~との答えが。この時期だけでもいかんだろ、休憩はもうちょっといるやろ、この前にアルバイトに行って、その悪夢が頭を過った。牛にとっても受難な時期だろう、普通だったら肉にされない牛も肉に成ってるみたいだし。人も牛も大変で、労働基準法や動物虐待って話もあるが、食べるのにもっと考えた方が良いのかもしれない。今は昔と違って一年単位の変形労働時間性ってのが有って、忙しい時期には月100時間の残業も致し方無いらしいが、ここは従業員さんほぼ休み無しで、9時から9時までになっていたりするので大変なのだ。年末のお肉は冷凍しておいて発送だけしたらいいんじゃないですか、と言ったら冷凍は味が落ちると言われた。でも一部は冷凍で送るんですけどね。先だってアルバイトに行った時に黒毛和牛のお肉を貰った、黒毛和牛と言っても三重県産で凄いさしが入った物だった。「ちょっとさしが入りすぎて、脂っぽくないかなー。」と赤身肉の好きな次女は言っていた。すき焼き風にして食べたけど、美味しい~、脂が綺麗な脂で臭みも嫌味も何にもない。お歳暮用と年末に肉を送る訳だ、私はカチッとした赤身肉も良いけど、しもふりの方が良いな、なんて考えながら食べた。去年は31日に仕事終わりに松阪牛を1キ
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#11 人事のお仕事

こんにちは。ゆっけです🏖『キャリア選択のきっかけ作り』をテーマに活動するキャリアコンサルタントです。このコラムは、テーマに合わせて私が感じるキャリアやストーリーをゆるーく書いています。出品するサービスをご検討いただく際に、✅どんな人間なのか✅どんな考え方や価値観を持っているのか参考にしていただきたくて書いています。今回のテーマは、『人事の仕事』学校法人で働いたことしかないわたしにとって人事のお仕事は、未知の世界です🎃未知な世界にキャリコンさんがたくさんいるのでわたしも知識だけでも持っておかなくては!と考え『東京労働大学講座』を5月より受講しております。今回は、東京労働大学講座での学びや感じることを中心に書きたいと思います。お付き合いください。東京労働大学講座とは東京労働大学講座は独立行政法人 労働政策研究・研修機構が主催している人事や労働法について体系的に学ことができる講座です。『人事管理・労働経済部門』『労働法部門』に分かれていて✅全31回✅1講義2時間✅約4ヶ月間の講座になります。💰費用💰1部門     ¥35,000円2部門一括受講  ¥58,000円と少しお高めです。2部門一括受講で割ると1講義1,870円ですカネ💰(ライザップ時代に身についた悪癖です🙏)今は『人事管理・労働経済部門』の講義が終わり後半戦の『労働法部門』の講義が始まったばかりです。コロナ前は東京大学の大講堂で18:30〜20:30まで講義を実施していたというお話を聞きました👀終業後に時間と労力を使い4ヶ月聴講することはかなり大変だとお察しします😂そのような意味でオンライン開催は、本当にありがたい🎥500
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超訳!労働判例100

【公民権行使の保障編】〈訴え〉 会社の承認をとらずに公職に就任した場合、懲戒解雇するという就業規則は有効か。 〈判決〉 無効!無効!無効!〈事件概要〉 山田太郎は、T社の従業員で労働組合の執行委員長を務めていたが、労働組合に推薦され市議会議員選挙に立候補することになった 。その後、太郎は選挙に当選したので、T社の社長に議員に就任したことを伝え、公務就任中は休職扱いとしてもらいたい旨を申し出た。するとT社は、太郎の行為は、「従業員が会社の承認を得ずに公職に就任した場合には懲戒解雇する」という就業規則の規定に該当するとして、太郎を解雇した。そこで太郎は、このような就業規則は無効であり解雇も無効であると訴えた。 〈解説〉 [労働基準法7条]は、従業員に対し勤務時間中に公務をすることを認めており、会社の承認を得ずに公職に就任した従業員を懲戒解雇にするというの就業規則は労働基準法に反し、無効が妥当。会社を辞めなくても立候補はできる。 〈今日の武器〉 労働基準法第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更する ことができる。
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超訳!労働判例100

【採用の採用の自由編】〈訴え〉 特定の思想や主義を持っていることを理由に会社は採用を拒否できるか。 〈判決〉 できる! 〈事件概要〉 山田太郎は新卒採用でM社の管理職候補として採用されたが、3か月の試用期間後に解雇された。本採用拒否の理由は、太郎が在学中に学生運動に関与していたことを隠したり、面接で虚偽の回答をしたりしていたことが、管理職候補として不適格と判断したため。そこで太郎は解雇が無効として訴えた。 〈解説〉 個人の思想、主義による差別が禁じられているのは、入社後の労働条件[労働基準法第3条]。採用に関しては法律等の制限がない限り、誰を雇うか、どんな条件で雇うかについては原則として会社は自由に決定できる。もちろん性別や年齢、国籍等による差別はダメ。 〈今日の武器〉 労働基準法第3条 使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の 労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
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