超訳!労働判例100

記事
法律・税務・士業全般
【公民権行使の保障編】

〈訴え〉
会社の承認をとらずに公職に就任した場合、
懲戒解雇するという就業規則は有効か。

〈判決〉
無効!無効!無効!

〈事件概要〉
山田太郎は、T社の従業員で労働組合の執行委員長を務めていたが、
労働組合に推薦され市議会議員選挙に立候補することになった 。

その後、太郎は選挙に当選したので、T社の社長に議員に就任した
ことを伝え、公務就任中は休職扱いとしてもらいたい旨を申し出た。

するとT社は、太郎の行為は、「従業員が会社の承認を得ずに公職に
就任した場合には懲戒解雇する」という就業規則の規定に該当する
として、太郎を解雇した。

そこで太郎は、このような就業規則は無効であり解雇も無効であると訴えた。

〈解説〉
[労働基準法7条]は、従業員に対し勤務時間中に公務をすることを
認めており、会社の承認を得ずに公職に就任した従業員を懲戒解雇に
するというの就業規則は労働基準法に反し、無効が妥当。会社を辞め
なくても立候補はできる。

〈今日の武器〉
労働基準法第7条
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を
行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合
においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務
の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更する ことができる。
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