超訳!労働判例100

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法律・税務・士業全般

【労働基準法上の労働者編】


〈訴え〉
研修医が臨床研修で医療行為等に従事する場合は、
労働基準法上の労働者なのか。

〈判決〉
労働者!

〈事件概要〉
山田太郎は、医師国家試験に合格した医師であり、
その直後の6月からK病院で臨床研修を受けていた。

K病院における研修プログラムは、2年間の研修期間
を2期に分け、前半は基本的な知識、技術を学ぶ、
後半は高いレベルの研修を行うというものであった。

6月から8月頃までの間、太郎は7:30から22:00まで
病院で研修し、K病院は太郎に対して奨学金として月額
6万円と1万円/回の手当を支払っていた。

太郎は法律上の労働者であり、最低賃金が適用されるに
もかかわらず、K病院は最低賃金に達しない報酬しか支
払っていなかったとして、最低賃金額と奨学金等との差額
に相当する報酬の支払を求めて訴えた。

〈解説〉
研修医が医療行為等に従事する場合には、病院の業務に
沿った勤務内容であり、病院の指揮命令の下に研修業務
を行ったと判断ができ、研修医も[労働基準法9条]の
労働者にあたる。よって、最低賃金に達しない報酬は違法。

丁稚奉公は認めない。

〈今日の武器〉
労働基準法第9条
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または
事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
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