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当事務所・出品サービスのご紹介

本記事までアクセスいただきましてありがとうございます。東郷社会保険労務士事務所の東郷です。まずは「どんな人物なのか?」を知っていただかないと、中々ご相談もしにくいと思いますので、簡単に私と当事務所のご紹介をさせていただければと思います。どんな人?どんな事務所?京都市で、ゲーム会社で現役人事を担当しながら複業開業しています。企業では主に「労務全般に関する相談対応や手続き業務」と「人事評価制度の策定や運用」を担当しています。従業員が気持ちよく働くこと、気持ちよく働ける環境を整えること、について日々頭を悩ませつつも対応しています。会社で働く従業員が「働いていて楽しい」と思える瞬間を少しでも増やせるようなサポートをして、魅力ある会社にしたい、という理念を掲げながら仕事をしています。よろしければ、詳細は私のプロフィールもご覧ください。https://coconala.com/users/4253835提供サービス労務相談業務や規程作成を得意としています。企業では人事制度の策定や運用もしており、そういったご相談も可能です。いわゆる手続き系の業務はメインとはしておりませんが、需要があれば対応可能ですので、その際は別途ご相談ください。ちょっとしたご相談であれば、スポット相談をご利用ください。スポットでのご相談後、もう少し踏み込んだご相談などを希望される場合は、1ヶ月間の顧問相談もご検討ください。規程を見直したい、法改正対応へのアドバイスがほしい。という方は、規程に関するご相談も受け付けております。ここまでお読みいただき、ありがとうございました。「あ、ちょっとこの人気になる」と感じ取っていただけ
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ココナラ電話相談をやってみて 女性初心者への洗礼体験

みなさん、こんにちは。ココナラサービスの電話相談を出品して感じたことは、「これ、普通の会話じゃないよね?なんか、迷惑行為かも?」という、グレーなお電話の洗礼を受けました。お~、これはもしかして・・・先輩出品者様が発信して下さった動画の中で、「最初は狙われやすい。」と。営業、勧誘、性的な嫌がらせ、個人情報を聞き出そうとする・・・はじめはみなさんも、同じような経験をするかもしれません。私自身は、このような対応をするために、電話相談サービスを開始したわけでは無いですし、そこで我慢をして収益を上げようなんて全く思っていません。自身のスキルを活かして困っている方の助けになれるように活動をしていきたい気持ちをしっかりと念頭に持ち、潰されないようにやっていきたいと思います。迷惑行為、詐欺手口は色々巧みだと思うので、繊細な素直な方は騙されやすいと思いますし、断りづらいかなと思います。(規約違反をしている相手に問題があるので、通話をポチっと切ればOK!)出品者様の中でも、業務に差し支えるので迷惑に思われている方も多いかと思います。私は、僕は、こんなことされて困ったけど、どう対処したとか共有してくださる方、いいね、コメントいただけると励みになります。ココナラのサービスは、スキルマーケットの圧倒的王者として信念をもって頑張ってるプロフェッショナルな方は、たくさんいらっしゃると思っています。そうでないと続かないですよね、、、人事部のプロとして、全国の中小企業にお勤めのお困りの方々を中心にサポート出来るように頑張ろうと思います!!最後までお読みいただきありがとうございました。
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【知識まとめ】人事労務かわら版令和5年4月【営業ツール】

いつもお世話になっております。 コンサルハスモトです。今回の記事内容は、「人事労務担当(自身の知識の整理と暗記)」「人事労務コンサルタント(営業用)」などの方に役立つ記事になっております。私の本業の業務で最も気をつけていることは、顧問先企業さんに対して「月に1回以上」は訪問することです。これは、マイルールと言って良いくらい気をつけています。もちろん顧問先が忙しい場合には(かえって邪魔になってしまう可能性が高いので)伺いませんが、基本的には毎月何かしらの用件でお会いしていることが多いです。士業を生業にしている方は、様々な場面で遭遇していると思いますが、1.士業の方は敷居が高い 2.士業の方は顧問契約を結んでからの動きが鈍い などという考えを持っている企業さんは世の中に多く、また、私自身も実際に面と向かって言われたこともありました。それに加え、顧問契約を結ぶときには良い関係性だったにもかかわらず、顧問契約後では上手な関係を構築出来なかったため、すぐに顧問契約を解消されてしまう、という結果につながることが多かったのですが、定期的な訪問を増やすことでこれらのことは減少しました。もちろん、依頼された業務を遂行するためには訪問することが必要という、基本的な理由もありますが、それ以上に、顧問先企業との関係性向上のための訪問を行っています。ーーーまた、顧問先企業さんの知識を増やすため毎月2回程度、「人事労務関連かわら版」を作成し送付することも継続して行っております。内容は、その時期もしくは将来的に「中小企業」に関連する(関連すると思われる)人事労務関連の話題を、A4サイズ一枚にまとめたものです
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【知識まとめ】人事労務かわら版令和5年3月【営業ツール】

いつもお世話になっております。 コンサルハスモトです。 今回の記事内容は、 「人事労務担当(自身の知識の整理と暗記)」 「人事労務コンサルタント(営業用)」 などの方に役立つ記事になっております。 私の本業の業務で最も気をつけていることは、顧問先企業さんに対して「月に1回以上」は訪問することです。これは、マイルールと言って良いくらい気をつけています。もちろん顧問先が忙しい場合には(かえって邪魔になってしまう可能性が高いので)伺いませんが、基本的には毎月何かしらの用件でお会いしていることが多いです。士業を生業にしている方は納得してくれると思いますが、1.士業の方は敷居が高い 2.士業の方は顧問契約を結んでからの動きが鈍い などという考えを持っている企業さんも多く、また、実際に面と向かって言われたこともありました。それに加え、顧問契約を結ぶときには良い関係性だったにもかかわらず、顧問契約後では上手な関係を構築出来なかったため、すぐに顧問契約を解消されてしまう、という結果につながることが多かったのですが、定期的な訪問を増やすことで減少しました。もちろん、依頼された業務を遂行するためには訪問することが必要という理由もありますが、それ以上に、顧問先企業との関係性向上のための訪問を行っています。ーーーまた、顧問先企業さんの知識を増やすため毎月2回程度、「人事労務関連かわら版」を作成し送付することも継続して行っております。内容は、その時期もしくは将来的に「中小企業」に関連する(関連すると思われる)人事労務関連の話題を、A4サイズ一枚にまとめたものです。そしてその内容の多くは、法改正やこれから
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テレワーク、在宅勤務を推奨したあおり

テレワークなどの在宅勤務が普及した関係上、会社に出社しなくても仕事が成立することがわかってきました。働き方改革でプレミアムフライデーなど色々な施策を講じてきましたが新型コロナの関係で働き方が様変わりしてきました。プレミアムフライデーも話題になったのは数回ほどで今はどうなっているか疑問が多いところです。あとは毎週水曜日をノー残業デーにする会社もちらほらと多かった印象です。だいたい皆さんは9時から18時までとか10時から19時まで店舗とかではないとこのような出社パターンが多いと思います。基本的なシフト体系だと思います。これ以外にも変形労働時間制やフレックスタイム制、専門業務型裁量労働制と1日8時間、1週間40時間のベースに変形して労働するパターンもあります。システムエンジニアさんとかの場合は専門性が高いので専門業務型裁量労働制やフレックスタイム制にしてある程度自由に働かせることもあります。なので本社に出社することなく自由にご自宅で業務することができることもあります。一昔前であれば会社に出社しないと成立しないということが無くなりました。これにも一長一短があり、人の目が届かないので仕事をしているかどうかの管理が曖昧になっていると悩ましい相談も増えてきました。今はタイムカードもスマホで出勤打刻と退勤打刻もできますので今日はテレワークしますといえば打ち合わせとかが無ければ成立することもあります。会社としては出社してほしいのにという思いもありつつ本人の裁量に任せてしまって後々困っている会社も少なくありません。ある程度の成果物を提供してくれれば査定には響きませんがコミュニケーション不足が増えて
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【知識まとめ】人事労務かわら版令和5年2月【営業ツール】

いつもお世話になっております。 コンサルハスモトです。今回の記事内容は、「人事労務担当(自身の知識の整理と暗記)」 「人事労務コンサルタント(営業用)」 などの方に役立つ記事になっております。ー--私の本業の業務で最も気をつけていることは、顧問先企業さんに対して「月に1回以上」は訪問することです。これは、マイルールと言って良いくらい気をつけています。もちろん顧問先が忙しい場合には(かえって邪魔になってしまう可能性が高いので)伺いませんが、基本的には毎月何かしらの用件でお会いしていることが多いです。士業を生業にしている方は納得してくれると思いますが、1.士業の方は敷居が高い 2.士業の方は顧問契約を結んでからの動きが鈍い などという考えを持っている企業さんも多く、また、実際に面と向かって言われたこともありました。それに加え、顧問契約を結ぶときには良い関係性だったにもかかわらず、顧問契約後では上手な関係を構築出来なかったため、すぐに顧問契約を解消されてしまう、という結果につながることが多かったのですが、定期的な訪問を増やすことで減少しました。もちろん、依頼された業務を遂行するためには訪問することが必要という理由もありますが、それ以上に、顧問先企業との関係性向上のための訪問を行っています。ー--また、顧問先企業さんの知識を増やすため毎月2回程度、「人事労務関連かわら版」を作成し送付することも継続して行っております。内容は、その時期もしくは将来的に「中小企業」に関連する(関連すると思われる)人事労務関連の話題を、A4サイズ一枚にまとめたものです。そしてその内容の多くは、法改正やこれから
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【知識まとめ】人事労務かわら版令和4年12月【営業ツール】

いつもお世話になっております。 コンサルハスモトです。今回の記事内容は、「人事労務担当(自身の知識の整理と暗記)」 「人事労務コンサルタント(営業用)」 などの方に役立つ記事になっております。ー--私の本業の業務で最も気をつけていることは、顧問先企業さんに対して「月に1回以上」は訪問することです。これは、マイルールと言って良いくらい気をつけています。もちろん顧問先が忙しい場合には(かえって邪魔になってしまう可能性が高いので)伺いませんが、基本的には毎月何かしらの用件でお会いしていることが多いです。士業を生業にしている方は納得してくれると思いますが、1.士業の方は敷居が高い 2.士業の方は顧問契約を結んでからの動きが鈍い などという考えを持っている企業さんも多く、また、実際に面と向かって言われたこともありました。それに加え、顧問契約を結ぶときには良い関係性だったにもかかわらず、顧問契約後では上手な関係を構築出来なかったため、すぐに顧問契約を解消されてしまう、という結果につながることが多かったのですが、定期的な訪問を増やすことで減少しました。もちろん、依頼された業務を遂行するためには訪問することが必要という理由もありますが、それ以上に、顧問先企業との関係性向上のための訪問を行っています。ー--また、顧問先企業さんの知識を増やすため毎月2回程度、「人事労務関連かわら版」を作成し送付することも継続して行っております。内容は、その時期もしくは将来的に「中小企業」に関連する(関連すると思われる)人事労務関連の話題を、A4サイズ一枚にまとめたものです。そしてその内容の多くは、法改正やこれから
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【知識まとめ】人事労務かわら版令和4年9月【営業ツール】

いつもお世話になっております。コンサルハスモトです。今回の記事内容は、「人事労務担当(自身の知識の整理と暗記)」「人事労務コンサルタント(営業用)」などの方に役立つ記事になっております。ー--私の本業の業務で最も気をつけていることとしては、顧問先企業さんに対して「月に1回以上」は訪問することです。これは、マイルールと言って良いくらい気をつけています。もちろん顧問先が忙しい場合には(かえって邪魔になってしまう可能性が高いので)伺いませんが、基本的には毎月何かしらの用件でお会いしていることが多いです。士業を生業にしている方は納得してくれると思いますが、1.士業の方は敷居が高い 2.士業の方は顧問契約を結んでからの動きが鈍い などという意識を持っている企業さんも多く、実際に面と向かって言われたこともありました。また、顧問契約を結ぶときには良い関係性だったにもかかわらず、顧問契約後では上手な関係を構築出来なかったため、すぐに顧問契約を解消されてしまう、という結果につながることが多かったのですが、定期的な訪問を増やすことで減少しました。もちろん、依頼された業務を遂行するためには訪問することが必要という理由もありますが、それ以上に、顧問先企業との関係性向上のための訪問を行っています。ー--また、顧問先企業さんの知識を増やすため毎月2回程度、「人事労務関連かわら版」を作成し送付することも継続して行っております。内容は、その時期もしくは将来的に「中小企業」に関連する(関連すると思われる)人事労務関連の話題を、A4サイズ一枚にまとめたものです。そしてその内容の多くは、法改正やこれからの人事労務に
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人事はなぜ「孤独」を感じてしまうのか

こんにちは。現役人事担当&キャリアコンサルタントのノブです。よく「人事の仕事がしたいです!」「どうすればなれますか?」という相談を持ち掛けられます。 この質問のあと、「人事って、どんな仕事のイメージ?」と聞くとだいたいは採用や教育のイメージしか持っていないことが多いです。 人事という仕事は一般的に見てもそうみられて仕方ない立場ですが、仕事は多岐にわたり、採用や教育の「光」の仕事もあれば 労務管理、規程や制度の整備運用などの「影」の仕事もあります。 特に「影」の仕事を対応されている方は、だれしも「孤独」を感じる場面に出会うのではないかと思います。「孤独」を感じてしまう理由について、いくつか書いてみたいと思います。1.業務の秘匿性が高い 人事の仕事として、一般的にイメージされるのが「採用」や「給与計算」などがありますが、一言で人事といっても様々な仕事があります。 例として、 ・採用、雇用(採用活動、入社してもらうための広報活動など) ・人事企画(会社の資産の一つである「ヒト」をどのように活用するか) ・労務管理(働く人の管理 給与や社会保険、健康診断の手続きなど) ・教育、育成(研修の企画や実施、社員育成の企画など) ・規程、制度の整備運用(働きたくなる会社とするための仕組みなど) とあります。 大手の企業では雇用する人数も莫大となるため、人事部はかなり大きな組織となり、それぞれのカテゴリーでセクションが組まれていて働いています。 しかし、中小企業となると上記のカテゴリーをすべて担当し、日々一人か少人数で人事業務を回していることも多いのではないでしょうか。 合わせて、他の部門とは一
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超訳!労働判例100

予告なしの解雇 編①〈訴え〉 解雇予告の手続をせずに解雇するのは有効か。 〈判決〉 有効!ただし、即時解雇に固執しないならばね。 〈事件概要〉 H社は、従業員であった山田太郎に解雇予告手当を支払わず、また事前通知もせず一方的に解雇の通知をした。これに対して太郎は、即時解雇は無効と主張し訴えた。〈解説〉 即時解雇としては無効だが、この件の解雇を意思表示した日から30日が経過するか、または通知後に所定の解雇予告手当を支払ったときは、そのどちらかの時点で解雇が有効となる。解雇予告手当は日割もできる。 〈今日の武器〉 [労働労働基準法第20条]使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなけれ ばならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない 。
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超訳!労働判例100

【労働基準法上の労働者編】〈訴え〉 研修医が臨床研修で医療行為等に従事する場合は、労働基準法上の労働者なのか。 〈判決〉 労働者! 〈事件概要〉 山田太郎は、医師国家試験に合格した医師であり、その直後の6月からK病院で臨床研修を受けていた。K病院における研修プログラムは、2年間の研修期間を2期に分け、前半は基本的な知識、技術を学ぶ、後半は高いレベルの研修を行うというものであった。6月から8月頃までの間、太郎は7:30から22:00まで病院で研修し、K病院は太郎に対して奨学金として月額6万円と1万円/回の手当を支払っていた。太郎は法律上の労働者であり、最低賃金が適用されるにもかかわらず、K病院は最低賃金に達しない報酬しか支払っていなかったとして、最低賃金額と奨学金等との差額に相当する報酬の支払を求めて訴えた。 〈解説〉 研修医が医療行為等に従事する場合には、病院の業務に沿った勤務内容であり、病院の指揮命令の下に研修業務を行ったと判断ができ、研修医も[労働基準法9条]の労働者にあたる。よって、最低賃金に達しない報酬は違法。丁稚奉公は認めない。〈今日の武器〉 労働基準法第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
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超訳!労働判例100

【公民権行使の保障編】〈訴え〉 会社の承認をとらずに公職に就任した場合、懲戒解雇するという就業規則は有効か。 〈判決〉 無効!無効!無効!〈事件概要〉 山田太郎は、T社の従業員で労働組合の執行委員長を務めていたが、労働組合に推薦され市議会議員選挙に立候補することになった 。その後、太郎は選挙に当選したので、T社の社長に議員に就任したことを伝え、公務就任中は休職扱いとしてもらいたい旨を申し出た。するとT社は、太郎の行為は、「従業員が会社の承認を得ずに公職に就任した場合には懲戒解雇する」という就業規則の規定に該当するとして、太郎を解雇した。そこで太郎は、このような就業規則は無効であり解雇も無効であると訴えた。 〈解説〉 [労働基準法7条]は、従業員に対し勤務時間中に公務をすることを認めており、会社の承認を得ずに公職に就任した従業員を懲戒解雇にするというの就業規則は労働基準法に反し、無効が妥当。会社を辞めなくても立候補はできる。 〈今日の武器〉 労働基準法第7条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、権利の行使または公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更する ことができる。
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超訳!労働判例100

【採用の採用の自由編】〈訴え〉 特定の思想や主義を持っていることを理由に会社は採用を拒否できるか。 〈判決〉 できる! 〈事件概要〉 山田太郎は新卒採用でM社の管理職候補として採用されたが、3か月の試用期間後に解雇された。本採用拒否の理由は、太郎が在学中に学生運動に関与していたことを隠したり、面接で虚偽の回答をしたりしていたことが、管理職候補として不適格と判断したため。そこで太郎は解雇が無効として訴えた。 〈解説〉 個人の思想、主義による差別が禁じられているのは、入社後の労働条件[労働基準法第3条]。採用に関しては法律等の制限がない限り、誰を雇うか、どんな条件で雇うかについては原則として会社は自由に決定できる。もちろん性別や年齢、国籍等による差別はダメ。 〈今日の武器〉 労働基準法第3条 使用者は、労働者の国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の 労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
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【22年改訂/労務管理】第0回「なぜ、現在・未来において企業の労務管理が重要なのか」を分かりやすく解説【人事労務コンサルティング】

※令和4年2月改訂いつもお世話になっております。コンサルハスモトです。 この記事を読んでいる方は、何かしらの理由があって 「自企業の労務管理や人事労務をしっかりしていかなくては」 と思っている経営者や役員の方か、 その経営者や役員の方から 「自企業についての労務管理や人事労務を任された従業員」 のどちらかと思います。 そういった方のお役に立てるような記事にしていきたいと思います。ー-- 1.初めに「労務管理の現状」 現状、経営者や役員の方の「労務管理や人事労務」についての関心は、かなり低いです。 労務管理をきっちり行っているメリットは、普段の業務では中々目に見えない・数字として現れにくいために、売上を伸ばし、利益を上げることに注いでいる熱量とは比較にならないほど低いです。私が担当している顧問先でも、「何か問題があってから対処すれば良いのでは?」と考えられている方が、かなり多くいらっしゃいます。現代においては、その考えはかなり危険であり、その考えを現代風にマネジメントしなくてはいけない理由を、 労務管理の基本や課題を含め、分かりやすく記述していきたいと思います。ー--2.人事労務についての考え方初めに、労務管理というものは、問題が発生してからではなく、発生前の状態の段階で進めていかなくてはならないものです。まずは、この認識を持つことが基本であり重要です。何故なら、労務管理や人事労務を行わないことによって発生するデメリットが以前に比べて格段に大きくなっているからです。前述した「問題が発生してから対処しよう」という考えを持っている経営者や役員の方は、(私の印象ですが)年輩の方や、経営
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新たに人を雇う時・起業するとき・従業員が増えた時

緊急事態宣言が明け、コロナ感染の状況が下火になってきている状況で、会社の採用活動が盛んになってきている動きが出てきているようです。正社員・パートタイム従業員など、雇い方に関係なく人を雇い入れる場合には、労働条件を明示のうえ、雇用契約を結ぶことが求められます。この場合、後々のリスクを考え、決して口約束ではなく必ず「書面で」行うべきです。また、社会状況を取り戻そうとしている今、起業をお考えになっておられる方もいらっしゃることと思います。〇 新たに起業する場合(初めて従業員を雇い入れる場合も)〇 従業員数が増えてきた場合この場合、会社ルールをしっかりと作っておくことが重要です。会社ルールをまとめたものが「就業規則」です。労働条件(労働時間・休日・賃金など)のみではなく、従業員として守るべきルールや、万一、ルールに違反してしまった場合の処分など、すべてを一つにまとめるものが就業規則です。従業員が安心して働くことのできる職場、労働トラブルから大切な会社を守るためにも、これらの書類や規則は必要不可欠です。
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就業規則や雇用契約書の意義

従業員さんがまだ少ない会社におかれましては、就業規則をまだ備えていない会社もあることと思います。就業規則の作成義務が生じるのは、常時使用する従業員数が10名以上の場合ですので、これ自体は違法ではありません。すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、就業規則には① 労働時間・休憩・休日に関すること② 賃金に関すること(ボーナスや退職金は除く)③ 退職に関すること(解雇を含む)の3点は、必ず盛り込まなければなりません。(絶対的必要記載事項)さらにその他、懲戒や服務規律、安全衛生に関することなども追加的に盛り込むこともできます。(相対的必要記載事項)以上のことから、就業規則は「会社の憲法」とも言われ、特別の定めのない限り、就業規則で定める内容が雇用契約の内容となります。では、就業規則のない会社ではどうでしょうか?就業規則がない事を理由に、労働条件を定めてこれを従業員に通知する、ということを行わなくてもよいでしょうか?もちろん、答えは「NO」です。就業規則がなくとも法令に基づき合理的な内容で労働条件を定め、これを雇用契約時に従業員に通知する義務を負います。全ての会社でそうですが、就業規則を備えていない会社では特に、雇用契約書の存在は大きいものであり、さらに申せば従業員数に関わらず、すべての会社で就業規則を備えていただきたいと考えています。在宅勤務、副業・兼業の推進など、雇用を取り巻く環境はどんどん変化してきています。就業規則をまだ備えていない会社様、労働条件の通知や雇用契約をいままで「口約束」で行ってこられた会社様、是非この機会に雇用契約書や就業規則を作成してみませんか?私は、独
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従業員が入社した後のリスクに備えて・・

これまで、従業員の採用時に労働条件を示すこと・雇用契約を結ぶことは「必ず書面で」行うべき、と述べてまいりました。では、入社後のことを考えた場合、どうすればよいでしょう。例えば、入社面接時の受け答えなどで「この人なら大丈夫そうだ」と考え、採用を決め、入社した従業員Aさん。ところが、入社すると「遅刻が多いなぁ・・」「この間、B係長の指示に従わなくて揉めてたよ。」「ついにこの間、無断欠勤したよ」など、問題があることがわかりました。また、数年前問題となった、いわゆる「バイトテロ」と呼ばれる不適切行為、そしてこの光景をSNSに投稿、拡散される、このような事態に陥った場合、会社経営を揺るがす大問題です。こうしたことを防ぐためにも雇用契約時に、今後従業員として守るべき事項、さらにこれに違反し会社へ損害を与えた場合は、損害賠償の責任を負う、という内容を従業員さんに誓約してもらうことが、重要ではないでしょうか。そして誓約にあたっては、「誓約書」という書類形式で行うことが大切です。いつも述べているように、「書類に残す=証拠を残す」ということです。当オフィスではそのための書類を作成しております。よろしかったら、一度覗いてみてください!
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