予告なしの解雇 編①
〈訴え〉
解雇予告の手続をせずに解雇するのは有効か。
〈判決〉
有効!ただし、即時解雇に固執しないならばね。
〈事件概要〉
H社は、従業員であった山田太郎に解雇予告手当を支払わず、
また事前通知もせず一方的に解雇の通知をした。
これに対して太郎は、即時解雇は無効と主張し訴えた。
〈解説〉
即時解雇としては無効だが、
この件の解雇を意思表示した日から30日が経過するか、
または通知後に所定の解雇予告手当を支払ったときは、
そのどちらかの時点で解雇が有効となる。
解雇予告手当は日割もできる。
〈今日の武器〉
[労働労働基準法第20条]
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、
少なくとも30日前にその予告をしなければならない。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃
金を支払わなけれ ばならない。ただし、天災事変その
他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となっ
た場合または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇
する場合においては、この限りでない 。