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普通の労働者が教える労働審判・ウソの答弁書を論破

これは普通の労働者が突然の不当解雇を理由に弁護士に依頼せずに労働審判を起こした経験をまとめたブログです。労働審判の申立書を裁判所に提出するとほぼ100%の確率で会社側は弁護士を立てて来ます。会社側に弁護士が立つと、労働者(申立人)が提出した申立書に対して会社側(相手方)の主張や反論が書かれた答弁書が送られて来ます。労働者側に弁護士が付いていない場合は、会社側(相手方)の弁護士からレターパック等で直接送られてくるので留守で受け取れない場合は早めに受け取る事をオススメします。ウソだらけの答弁書が届く個人的に調べた結果ですが、不当解雇の答弁書には事実とは思えない嘘や出鱈目が多く記載されて来ることも珍しくないようです。今回の労働審判の時には、甲(申立人の仮名)の元にもウソだらけの答弁書が送られて来ました。ウソの答弁書を冷静に対処する今回は、ウソだらけの答弁書が届いた時でも冷静に対処できるように説明します。会社側からウソだらけの答弁書が届いても冷静に対処する方法① 嘘だらけの答弁書が届いても焦らず内容をしっかりと読む    ➡ 答弁書の内容を読まない事には反論文も反省文も書けません。
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普通の労働者が教える労働審判・最強の証拠の提出方法

今回、弁護士に依頼せずに不当解雇で労働審判を起こす場合の最強の証拠は会話の録音やLINE、SMSの記録でした。今回は、最強の証拠としての録音データやSMS、LINEなど記録の提出方法を説明してみたいと思います。最強の証拠① 録音基本給や残業代未払い等の明らかに違法行為の場合は別として、ハラスメントなどのいじめや嫌がらせによる不当解雇の場合に最も力を発揮した証拠のひとつは「録音」でした。今では、誰もが持つスマートフォンでも簡単に音声を録音出来るのでおススメです。例えば録音は、「ハラスメント発言」「無視」「暴言」「退職勧奨」「退職強要」等いろいろな証拠として有効です。ただし、スマートフォンやICレコーダーで録音したデータをそのまま裁判所に提出しても無駄です。会話を録音したデータを裁判所に提出する方法提出するには録音したデータを文字お越しする必要があります。自分にいじめを行ったり解雇をした張本人の声を聞き返すことはかなりのストレスですが、労働審判でいい結果を出すためにはとても必要な作業です。まず、録音した音声を聴きながら、会話の言い回しなど一字一句正確に文字に起こします。書き方は、ドラマの脚本や議事録のようなイメージです。
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普通の労働者が教える労働審判・労働審判とは

労働審判とは、一言でいえば「労働問題の解決の場」です。知識が乏しいため個人的見解で説明すると、賃金未払い、残業代未払い、解雇問題など会社側と労働者の間で生じたトラブルを早期に強制力を持って解決出来る場です。労働問題の解決にはいくつかの方法があります。① 会社に直接交渉する。会社が素直に応じてくれるなら問題ありませんが、話しにすら乗って来ない場合もあります。② 労働基準監督署に相談する。賃金未払いなど明らかに法令違反を犯している場合は是正勧告などを行い解決出来ます。③ 労働基準監督署のあっせんに申し込むあっせんとは、労働問題の専門家が参加して「早期に解決出来るように話し合いをする場」ですが、「強制力がない」ため会社側が出頭しない場合は打ち切りとなってしまいます。(費用は掛かりません)④ 労働審判労働審判は、「話し合い」や「あっせん」を拒否された場合や解決出来ない場合などに行います。⑤ 訴訟を起こす労働審判でも納得いかない時には訴訟を起こします。⑥ 泣き寝入り労働審判に自信が無かったり費用が払えない場合は仕方ないです。「労働審判」は、強制力のない「あっせん」と弁護士に依頼して本気で戦う「訴訟」との中間だと思いました。労働審判を起こす条件労働審判は全てのトラブルに対応している訳ではありませんここでは、「不当解雇」の場合だけで説明させていただきます。労働審判を起こす時に最低限必要なことは「会社側」に「解雇撤回」などを求めても解決出来なかった場合です。まずは、「メール」や「ファックス」などやり取り内容が残る方法で「解雇撤回」の交渉します。2回~3回程度交渉メールなどを送り無視された場合は
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『労働者の賃上げ』に必要なこと

こんにちは。今回は、勉強法から離れ、社会的に関心が高い「労働者の賃上げ」問題について考えたいと思います。昨今の物価高によるインフレは、生活を困窮させる大きな要因になっており、低所得者層を中心に経済・財政面での対策は喫緊の課題であります。ただ、長期的視点に立った時、労働者の賃金を上げるために、我々が持つべき意識があります。それは、「いいものを、『付加価値』をつけて、より高く売る」ということです。企業の「売上高」を上げなければ、労働者の賃金は上げられないなぜ、この考え方が必要なのか。労働者の賃金は、ザックリいうと会計書類の「損益計算書」中、製造業の従事者は「売上原価」、サービス産業の従事者は「販売費及び一般管理費(販管費)」から捻出されます。労働者の賃金を上げるには、①「売上高」を上げる、②労働者の賃金以外の「売上原価」や「販管費」を削る、③企業の内部留保を削る、という方法が考えられます。しかし、このうち②は現実的に「売上原価」や「販管費」を削り、高品質の製品・サービスを提供することには限界があります。また、③についても内部留保は企業を存続させるために必要なお金である以上、削りすぎて企業の存続が危ぶまれる事態となれば、そもそも雇用を守ることはできません。そうなると、各企業の「売上高」を上げ、上昇分を労働者の賃金に回すことが、現実的な対応策ではないでしょうか。これまで、「資本主義の競争原理」を背景に、「いいものを、より安く」という考え方が、当たり前のように浸透しています。ですが、これを過度に追求していくと、デフレーションによる物価の低下を招き、ひいては労働環境の悪化とともに賃金の低下
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(12日目)静かなるブラック。

もう12月ですな。かつては師走って雰囲気も肌で感じてたけど、年々そんな感じもなくなってきたよなー。年明けから店が開いてると、年末に急いでたんまり買い込む必要もないしね。それこそ、四半世紀前に働いていたスーパーなんか、年末なんて、それこそ戦闘モードで挑んだもんさ。改めて”四半世紀”なんて書き方すると老いを感じるぜ。話を戻して、年末の3日間なんて納品なんかも変則的。それこそ早朝からトラックがバンバンきてさ、気分的にお祭りモードなワケ。開店したらしたで、商品の補充追いつかへんし、レジに長蛇の列で途切れへんし、店長が異様にハイテンションやし。店閉めたら閉めたで翌日の準備あるからさ。朝早くから夜遅くまで働いていたのは今は昔。けどね、若かったのもあったけど結構楽しかったけどね。当時はブラック企業なんてワードもなけりゃ、世間様も「別に?」って感じだったし。エリカ様だし。そこでは、・体育会系のノリ満載・やたら飲みに誘われる(若手かつ、イジりがいのあるヤツは特に。)・やたら寄り添う(相談事は特に。頼られる時が嬉しいから。)こんな感じだった。しかしながら、ブラック企業を意識し出したのは前職(教育業)あたりかな。知らず知らずのうちに、自分もブラック化してたんだよなー。自分の場合は↓の流れでブラックに染まった。1)やたら評価される。(給料・役職もかなり上がった)2)自分の意見や発言が結構持ち上げられる。3)働くほどに評価される。(実際に幹部クラスが連勤を競い合ってた)4)「これが当たり前」という社内常識を植え込まれる。 例えば…、  L 労働基準法は会社経営を分かっていない!と叩き込まれる。  L 有
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超訳!労働判例100

予告なしの解雇 編①〈訴え〉 解雇予告の手続をせずに解雇するのは有効か。 〈判決〉 有効!ただし、即時解雇に固執しないならばね。 〈事件概要〉 H社は、従業員であった山田太郎に解雇予告手当を支払わず、また事前通知もせず一方的に解雇の通知をした。これに対して太郎は、即時解雇は無効と主張し訴えた。〈解説〉 即時解雇としては無効だが、この件の解雇を意思表示した日から30日が経過するか、または通知後に所定の解雇予告手当を支払ったときは、そのどちらかの時点で解雇が有効となる。解雇予告手当は日割もできる。 〈今日の武器〉 [労働労働基準法第20条]使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなけれ ばならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない 。
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超訳!労働判例100

【労働基準法上の労働者編】〈訴え〉 研修医が臨床研修で医療行為等に従事する場合は、労働基準法上の労働者なのか。 〈判決〉 労働者! 〈事件概要〉 山田太郎は、医師国家試験に合格した医師であり、その直後の6月からK病院で臨床研修を受けていた。K病院における研修プログラムは、2年間の研修期間を2期に分け、前半は基本的な知識、技術を学ぶ、後半は高いレベルの研修を行うというものであった。6月から8月頃までの間、太郎は7:30から22:00まで病院で研修し、K病院は太郎に対して奨学金として月額6万円と1万円/回の手当を支払っていた。太郎は法律上の労働者であり、最低賃金が適用されるにもかかわらず、K病院は最低賃金に達しない報酬しか支払っていなかったとして、最低賃金額と奨学金等との差額に相当する報酬の支払を求めて訴えた。 〈解説〉 研修医が医療行為等に従事する場合には、病院の業務に沿った勤務内容であり、病院の指揮命令の下に研修業務を行ったと判断ができ、研修医も[労働基準法9条]の労働者にあたる。よって、最低賃金に達しない報酬は違法。丁稚奉公は認めない。〈今日の武器〉 労働基準法第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
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【職業の選択、雇用の未来】所得格差における職業選択〜富を築く、成功法則。〜

多くの人が一生懸命働き続けても豊かになれない本当の理由。それは、ほとんどの人が「富を築くためのルール」を理解していないからに他なりません。では「富を築くためのルール」とは一体何でしょうか?◆◇*:;;:*◆◇*:;;:*◆◇*:;;:*◇◆*:;;:*◇◆*:;;:*◇◆雇用の未来を知るには職業選択が重要です。今後、AIに仕事が奪われます。AIで多くの人間の仕事が代替されるのです。あなたはAI時代にも残る仕事を予測できますか?◆◇*:;;:*◆◇*:;;:*◆◇*:;;:*◇◆*:;;:*◇◆*:;;:*◇◆豊かになりたい!富を築きたい!これは誰もが思うことです。そして、実に多くの人が富を築くことを目指して、一生懸命働いています。しかし、そのほとんど人は一生涯を通じて働き続けたとしても富を築くことはできません。====================================それどころか、お金のために夢を諦め自尊心を奪われ、毎日、やりたくもない仕事を続けているのです。では、なぜ一生懸命働いても富を築けないのでしょうか?たった数分程度で構いません。是非、この本を読んでみて下さい。====================================「マネー」と「時間」この2つが手に入ってこそ、人は幸せな人生を送れるのではないでしょうか。どうしたら「マネー」と「時間」を手に入れる事ができるのか?一回限りの人生です。是非、人とお金に愛される豊かな人生を手に入れましょう!◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆★こんな方にピッタリのおススメ書籍!・1日8時間労働以上の方・サー
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【潜在的】意識だけで成功。〜潜在意識で夢を叶える!富を手にする成功法則の鍵(カギ)〜

なぜ、こうも思いどおりに事が運ばないでしょうか。なぜ、望むものの多くを手に入れる事ができずにいるのでしょうか。◆◇*:;;:*◆◇*:;;:*◆◇*:;;:*◇◆*:;;:*◇◆*:;;:*◇◆愛と感謝の中で豊かな人生を生きる人がいます。嫌悪や悲劇の中で絶望の人生を生きる人もいます。◆◇*:;;:*◆◇*:;;:*◆◇*:;;:*◇◆*:;;:*◇◆*:;;:*◇◆一体、何が違うのでしょうか?私の意見では、それは心のあり方です。なぜ、ほとんどの人は日々を一生懸命に生き抜いても「豊かな人生」を手に入れられないのでしょうか?====================================私たちが人生を豊かに生きる鍵。それは私たちの内面にあるのです。実際、心のあり方が変わっただけで現実世界にも大きな変化が訪れたという体験をされたことがある方は多いのではないでしょうか?そうです。私たちは自分の内面を通じて世界を作り出しているのです。====================================素晴らしい人生を引き寄せる心のあり方もあります。逆に好ましくない状況を引き寄せる心のあり方もあります。私たちの人生に引き寄せるものすべては私たちの内面が投影されたものなのです。◆◇*:;;:*◆◇*:;;:*◆◇*:;;:*◇◆*:;;:*◇◆*:;;:*◇◆ですから、私たちは、自分自身の心のあり方に注意を向ける必要があります。自分自身の内面を受け入れ、そして不要なものは手放す必要があるのです。では、どのような心のあり方であれば、愛と感謝の中で豊かさを享受できる人生を生きられるの
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【「豊かな人生」を生きる鍵】これからの君たちに贈る

愛と感謝の中で豊かな人生を生きる人がいます。嫌悪や悲劇の中で絶望の人生を生きる人もいます。◆◇*:;;:*◆◇*:;;:*◆◇*:;;:*◇◆*:;;:*◇◆*:;;:*◇◆一体、何が違うのでしょうか?私の意見では、それは、心のあり方です。なぜ、ほとんどの人は日々を一生懸命に生き抜いても「豊かな人生」を手に入れられないのでしょうか?◆◇*:;;:*◆◇*:;;:*◆◇*:;;:*◇◆*:;;:*◇◆*:;;:*◇◆私たちが人生を豊かに生きる鍵。それは、私たちの内面にあるのです。実際、心のあり方が変わっただけで現実世界にも大きな変化が訪れたという体験をされたことがある方は多いのではないでしょうか?そうです。私たちは自分の内面を通じて世界を作り出しているのです。====================================素晴らしい人生を引き寄せる心のあり方もあります。逆に好ましくない状況を引き寄せる心のあり方もあります。私たちの人生に引き寄せるものすべては私たちの内面が投影されたものなのです。====================================ですから、私たちは、自分自身の心のあり方に注意を向ける必要があります。自分自身の内面を受け入れ、そして不要なものは手放す必要があるのです。では、どのような心のあり方であれば、愛と感謝の中で豊かさを享受できる人生を生きられるのでしょうか?この書籍の内容が、あなたに少しでもお役に立てば幸いです。◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆★こんな方にピッタリのおススメ書籍!・人生に少しつまづいた方・豊かな人生を生きた
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パワハラ防止法(2020年6月1日施行)って?

 パワハラは、「社会的な地位や権力など使い、立場の弱い人に嫌がらせをする」ことです。学校には児童・生徒同士、あるいは教師から児童・生徒へのいじめが昔から社会問題になっていますが、パワハラは、いじめの会社版と言えるかもしれません。  これを防ぐための法律が、2020年6月1日から施行されています。正確には、まずは大企業が対象で、2022年4月1日からは中小企業も含めて、すべての企業が対象になります。  パワハラ防止法とタイトルにしていますが、正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」という舌を噛みそうに長い名前です。働き方改革に関連して、2018年に制定された法律ですが、今回の法改正で“パワハラ防止法”としての役割も持つこととなりました。本コラムでは以下「パワハラ防止法」と通称にて表記します。  この法律で一番のポイントは、職場におけるパワハラ対策が事業主の義務となったことです。パワハラ防止法には、法改正で「第8章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等」が新たに設けられました。  ここには、このような文言が盛り込まれています。 「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」 ざっくりと言えば、「経営者は、職場での優越的な関係で、労働者の就業環境が
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労働時間について

大学で履修している労働経済学のメモです!テスト近いので!いつ:2022年7月4日17時30分どこで:最寄り駅のドトール誰と:知らない人たち日本の労働時間は減っている。主に3つの要因。1.前川レポート/2.消費選好の変化/3.労働者の構成変化1.前川レポートは日本の労働時間減少をもたらした。これは日本の経済構造を変えるシナリオが書かれたレポートで、為替レート弄って円安にすることで貿易黒字減らすなどそういう方針が含まれる。貿易摩擦がダメ?内需に集中するべき?など様々な思惑。2.「無制約社員」の減少。転勤やだ、決まった仕事やりたいって人が増加した。 所得増加による余暇(正常財)の消費増 3.労働者構成の変化も労働時間短縮に影響短期労働者増えた。 所定内労働時間は、労働基準法で1日8時間、週40時間未満と決まっている。労働基準監督署の労働基準監督官はブラック企業の敵 所定外割増賃金は長時間労働を抑制するためにあるらしい。残業:25%~/休日:35%~ これがないと企業が従業員を長時間働かせたくなる。欧米は50%が普通。日本はまだまだ低いね。60時間超えたあたりから50%。高度プロフェッショナル制度はこういう規制を例外的に適用除外。疑似的ブラック空間?ワークシェアリングは所定内労働時間から労働時間を減らして雇用守ること。でも固定費は時間に関係なくかかるから時間当たり労働費用が増える。その分時間当たり賃金率を下げなくてはならない。生産抑制になった場合、企業は簡単に解雇できないし従業員も賃金率減少にいい顔しない。
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普通の労働者が教える労働審判・独りでも戦える労働審判

一般労働者が長年のパワーハラスメントの末、嫌がらせによる突然の不当解雇。その後、弁護士に依頼せずに個人だけで労働審判を起こし成功しました。今回の労働審判の「成功」とは、不当な解雇を無効とし「解雇撤回」及び、「給料の約10か月分の解決金」を奪い取ったことを意味します。
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ぬか漬け

昨日からまたぬか漬けを作り始めました。水を混ぜればすぐ漬け込めるものを買ってきて、人参ときゅうりをつけました。暑さが苦手で、すぐばててしまうので、今年はばてないようにいろいろと準備をしています。昨日は梅干しも買ってきました。しばらく毎日一つ食べようと思います。断ることが苦手で、職場で頼まれた仕事を受けていると、労働力が搾取されているように感じることがあります。まあいいやと受けていたら、無料の労働が増えてしまい、個人的な働き方改革(断ること)をしています。とりとめのない日記になってしまいました。いろいろな人と出会い、いろいろなお話を聞かせてもらえることが楽しみです。
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