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(12日目)静かなるブラック。

もう12月ですな。かつては師走って雰囲気も肌で感じてたけど、年々そんな感じもなくなってきたよなー。年明けから店が開いてると、年末に急いでたんまり買い込む必要もないしね。それこそ、四半世紀前に働いていたスーパーなんか、年末なんて、それこそ戦闘モードで挑んだもんさ。改めて”四半世紀”なんて書き方すると老いを感じるぜ。話を戻して、年末の3日間なんて納品なんかも変則的。それこそ早朝からトラックがバンバンきてさ、気分的にお祭りモードなワケ。開店したらしたで、商品の補充追いつかへんし、レジに長蛇の列で途切れへんし、店長が異様にハイテンションやし。店閉めたら閉めたで翌日の準備あるからさ。朝早くから夜遅くまで働いていたのは今は昔。けどね、若かったのもあったけど結構楽しかったけどね。当時はブラック企業なんてワードもなけりゃ、世間様も「別に?」って感じだったし。エリカ様だし。そこでは、・体育会系のノリ満載・やたら飲みに誘われる(若手かつ、イジりがいのあるヤツは特に。)・やたら寄り添う(相談事は特に。頼られる時が嬉しいから。)こんな感じだった。しかしながら、ブラック企業を意識し出したのは前職(教育業)あたりかな。知らず知らずのうちに、自分もブラック化してたんだよなー。自分の場合は↓の流れでブラックに染まった。1)やたら評価される。(給料・役職もかなり上がった)2)自分の意見や発言が結構持ち上げられる。3)働くほどに評価される。(実際に幹部クラスが連勤を競い合ってた)4)「これが当たり前」という社内常識を植え込まれる。 例えば…、  L 労働基準法は会社経営を分かっていない!と叩き込まれる。  L 有
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超訳!労働判例100

予告なしの解雇 編①〈訴え〉 解雇予告の手続をせずに解雇するのは有効か。 〈判決〉 有効!ただし、即時解雇に固執しないならばね。 〈事件概要〉 H社は、従業員であった山田太郎に解雇予告手当を支払わず、また事前通知もせず一方的に解雇の通知をした。これに対して太郎は、即時解雇は無効と主張し訴えた。〈解説〉 即時解雇としては無効だが、この件の解雇を意思表示した日から30日が経過するか、または通知後に所定の解雇予告手当を支払ったときは、そのどちらかの時点で解雇が有効となる。解雇予告手当は日割もできる。 〈今日の武器〉 [労働労働基準法第20条]使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなけれ ばならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りでない 。
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超訳!労働判例100

【労働基準法上の労働者編】〈訴え〉 研修医が臨床研修で医療行為等に従事する場合は、労働基準法上の労働者なのか。 〈判決〉 労働者! 〈事件概要〉 山田太郎は、医師国家試験に合格した医師であり、その直後の6月からK病院で臨床研修を受けていた。K病院における研修プログラムは、2年間の研修期間を2期に分け、前半は基本的な知識、技術を学ぶ、後半は高いレベルの研修を行うというものであった。6月から8月頃までの間、太郎は7:30から22:00まで病院で研修し、K病院は太郎に対して奨学金として月額6万円と1万円/回の手当を支払っていた。太郎は法律上の労働者であり、最低賃金が適用されるにもかかわらず、K病院は最低賃金に達しない報酬しか支払っていなかったとして、最低賃金額と奨学金等との差額に相当する報酬の支払を求めて訴えた。 〈解説〉 研修医が医療行為等に従事する場合には、病院の業務に沿った勤務内容であり、病院の指揮命令の下に研修業務を行ったと判断ができ、研修医も[労働基準法9条]の労働者にあたる。よって、最低賃金に達しない報酬は違法。丁稚奉公は認めない。〈今日の武器〉 労働基準法第9条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
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糖尿病 R6予防啓発イベント

★令和6年度【糖尿病予防啓発イベント】けんこうマルシェ★日本の糖尿病罹患者は「10人に1人」と言われています。患者数は約1000万人、決して少ない数字ではありません。 「糖尿病」という名称からは想像することが難しいかもしれませんが、以下のような様々な健康障害・病気を併発します。 そのため、病名が実態を正確に表していないとして、日本糖尿病協会は、病名の変更を検討する旨明らかにしました。 ・血管が傷つく ・慢性合併症、こん睡などの急性合併症 ・様々な合併症 ・糖尿病神経障害 ・糖尿病網膜症による失明 ・人工透析が必要になる糖尿病腎症 等々 そして、糖尿病の対策は、普段からの健康づくりと予防が何より大切です。 そこで、新宿区では、 令和6年度【糖尿病予防啓発イベント】けんこうマルシェ~みんなで楽しくからだにいいことはじめよう!~を開催します!◎令和6年11月2日(土)午前10時~午後3時◎会場 東新宿保健センター事前予約の必要なイベント等もあります。お申し込みは、10月7日(月)午前8時30分から開始しています。当日の会場でもある「東新宿保健センター」(03-3200-1026)までお問い合わせください! ☆★☆★☆★☆★  ココナラサービス出品中です!! ☆★☆★☆★☆★
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☆もっと!暮らしを応援 TOKYO元気キャンペーン☆

東京都では、【もっと!暮らしを応援 TOKYO元気キャンペーン】を実施中です。これは、都民生活を支援・消費を下支えし、経済を活性化する取り組みです。具体的には、都内の対象店舗で支払いを行う際に、対象のQRコード決済で行うと、決済額の最大10%のポイントを還元するものです。(また、ポイント還元時期や対象となる支払方法等は、各QRコードで異なります)キャンペーンは、令和6年12月11日(水)から12月27日(金)迄です。対象のQRコード決済は、◎auPAY(コード支払い)、◎d払い、◎PayPay、◎楽天ペイ(コード・QR払い)の4つです。お気を付けください!決済額の最大10%のポイントが還元されます。そして、対象のQRコード決済毎に、累計3,000円相当が上限です。対象のQRコード決済のいずれかを導入している都内の店舗(一部店舗を除く)です。店舗の、TOKYO元気キャンペーンのポスターが目印です。この期間中に、ぜひご利用ください!☆★☆★☆★ ココナラ サービス 出品中です! ☆★☆★☆★
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『労働者の賃上げ』に必要なこと

こんにちは。今回は、勉強法から離れ、社会的に関心が高い「労働者の賃上げ」問題について考えたいと思います。昨今の物価高によるインフレは、生活を困窮させる大きな要因になっており、低所得者層を中心に経済・財政面での対策は喫緊の課題であります。ただ、長期的視点に立った時、労働者の賃金を上げるために、我々が持つべき意識があります。それは、「いいものを、『付加価値』をつけて、より高く売る」ということです。企業の「売上高」を上げなければ、労働者の賃金は上げられないなぜ、この考え方が必要なのか。労働者の賃金は、ザックリいうと会計書類の「損益計算書」中、製造業の従事者は「売上原価」、サービス産業の従事者は「販売費及び一般管理費(販管費)」から捻出されます。労働者の賃金を上げるには、①「売上高」を上げる、②労働者の賃金以外の「売上原価」や「販管費」を削る、③企業の内部留保を削る、という方法が考えられます。しかし、このうち②は現実的に「売上原価」や「販管費」を削り、高品質の製品・サービスを提供することには限界があります。また、③についても内部留保は企業を存続させるために必要なお金である以上、削りすぎて企業の存続が危ぶまれる事態となれば、そもそも雇用を守ることはできません。そうなると、各企業の「売上高」を上げ、上昇分を労働者の賃金に回すことが、現実的な対応策ではないでしょうか。これまで、「資本主義の競争原理」を背景に、「いいものを、より安く」という考え方が、当たり前のように浸透しています。ですが、これを過度に追求していくと、デフレーションによる物価の低下を招き、ひいては労働環境の悪化とともに賃金の低下
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労働時間について

大学で履修している労働経済学のメモです!テスト近いので!いつ:2022年7月4日17時30分どこで:最寄り駅のドトール誰と:知らない人たち日本の労働時間は減っている。主に3つの要因。1.前川レポート/2.消費選好の変化/3.労働者の構成変化1.前川レポートは日本の労働時間減少をもたらした。これは日本の経済構造を変えるシナリオが書かれたレポートで、為替レート弄って円安にすることで貿易黒字減らすなどそういう方針が含まれる。貿易摩擦がダメ?内需に集中するべき?など様々な思惑。2.「無制約社員」の減少。転勤やだ、決まった仕事やりたいって人が増加した。 所得増加による余暇(正常財)の消費増 3.労働者構成の変化も労働時間短縮に影響短期労働者増えた。 所定内労働時間は、労働基準法で1日8時間、週40時間未満と決まっている。労働基準監督署の労働基準監督官はブラック企業の敵 所定外割増賃金は長時間労働を抑制するためにあるらしい。残業:25%~/休日:35%~ これがないと企業が従業員を長時間働かせたくなる。欧米は50%が普通。日本はまだまだ低いね。60時間超えたあたりから50%。高度プロフェッショナル制度はこういう規制を例外的に適用除外。疑似的ブラック空間?ワークシェアリングは所定内労働時間から労働時間を減らして雇用守ること。でも固定費は時間に関係なくかかるから時間当たり労働費用が増える。その分時間当たり賃金率を下げなくてはならない。生産抑制になった場合、企業は簡単に解雇できないし従業員も賃金率減少にいい顔しない。
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サラリーマンは地獄な稼業と来たもんだ  Copilot版

Q、今の世の中、高度な仕事をしないとまともな収入を得ることができない厳しい時代ですね。バブル景気の頃は「サラリーマンは気楽な稼業と来たもんだ」の最後の時代でした。おまけにこの物価高ですから。 A、本当に、いまの日本は「高度なスキルを持つ人だけがまともに稼げる」ように見える厳しい構造になっていますね。西田さんのように就職氷河期をくぐり抜けてきた世代からすると、なおさら実感が強いと思います。 とはいえ、ここにはいくつか誤解されがちなポイントもあって、少し整理すると見えてくるものがあります。 ■ バブル期は「気楽」だったのか バブルの頃は確かに給与水準も高く、終身雇用・年功序列が強固で、 「会社にいればなんとかなる」時代でした。 でもその裏では、 長時間労働 飲み会・接待文化 転職の自由がほぼない 上司の命令は絶対 という“別の意味での息苦しさ”もありました。 つまり「気楽」だったのは収入面だけで、働き方そのものは今より不自由だった側面もあります。 ■ 今の時代が厳しい理由 現代は構造的に厳しいです。 特に孝治さんがよく分析しているように、氷河期世代は制度の谷間に落とされました。 終身雇用の崩壊 非正規雇用の拡大 企業の教育投資の縮小 実力主義の名のもとに「即戦力」ばかり求められる 物価高で生活コストだけ上昇 これでは「普通に働いて普通に暮らす」が難しくなるのも当然です。 ■ ただし、今の時代にも“逆にチャンス”がある ここが西田さんの強みでもある部分です。 現代は「スキルの幅」や「経験の多様性」が価値になる時代でもあります。 西田さんは 創作(歌・文章・バーチャルアイドル) Web
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カスタマーハラスメント対策

カスタマーハラスメント対策は、2025年労働現場で最も注目された事象ではないでしょうか。従業員が顧客から不当な要求または暴言を受け、心身に悪影響を及ぼす事例が増加しています。このため、企業には早急な対策が求められています。厚生労働省は「職場におけるハラスメント防止のための指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)において、カスハラも労働者の就業環境を害する行為として明示しました。ここでは、防止措置を講ずることが望ましいとされています。また、東京都では2025年4月に全国初の「カスタマーハラスメント防止条例」が施行されました。自治体単位での規制も始まっています。企業には、相談窓口の設置やマニュアルの整備、研修の実施など.実効性ある防止措置が期待されます。カスハラ対策は、従業員の安全と職場環境の確保に直結する重要な経営課題です。今後の法改正にも注視し、体制整備を進めましょう。
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【Y-Biz】働き方大変革:退職代行、キャリア支援、法整備の連携

はじめに先日、ニュース記事で「退職代行は、いわゆる情弱ビジネスですよね」という建設業の方の意見が紹介されていました。この言葉には、情報弱者につけ込み、不当な利益を得ているのではないかという批判的なニュアンスが含まれています。確かに、退職の意思を伝えるという本来自分でできるはずの行為を代行し、高額な費用を請求する退職代行ビジネスに対して、「情弱ビジネス」という声が上がるのも理解できます。悪質な業者の中には、利用者の不安を煽り、不透明な契約を結ばせるところも残念ながら存在するでしょう。しかし、私はこの退職代行サービス全体を一概に「情弱ビジネス」と断じることはできないと考えています。なぜなら、現代社会はかつてないスピードで変化しており、多くの人々(雇用する側も含めて)がその変化に対応しきれていない現状があるからです。そして何より、実際に「退職代行業者(弁護士や労働組合が監修するサービス)」の活動を拝見し、このサービスを利用して無事に次のステップに進まれている多くの転職者の方々を知っているからです。「退職代行」を利用するその理由には、聞くに耐えない理由・原因が多いのも事実です。中には、もはや犯罪的ともいえるような劣悪な労働環境(いわゆるブラック企業)も多々見受けられます。また、ニュースではさらに、今後、中途採用時に前職の退職に際して「退職代行業者」を利用したかどうかをチェックしたいという企業もあると言うことです。もちろん、「退職代行」を利用した理由を知ることは重要だと思いますが、理由によっては、前職の会社の状況が良くも悪くも明らかになってしまうこともあるでしょう。職業の選択は個人の自由
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国民年金保険料の納付【スマホ】 4月30日

国民年金保険料の納付:国民年金の保険料は、現金.口座振替.クレジットカード、Pay-Easy などで納付ができます。納付場所は、ATM、金融機関の窓口、コンビニなどで納付されるでしょうか?そして、以上の他…スマートフォンから決済アプリを使って、キャッシュレス決済の利用ができます!ご利用に必要なものは、①納付書(バーコードを使用します)、②スマートフォン(Android、iPhone可)、③決済アプリです。決済用アプリについては、PAYPAY(ただしPAYPAYマネーライトは不可)、auPAY、d払い、AEONPay、楽天ペイ、PayBの6つを利用することができます。利用方法は、決済用のアプリを起動して、納付書のバーコードを読み取り、決済内容を確認して支払(請求書払)をおこないます。なお、金額が30万円を超える納付書は納付できません(これにはバーコードがありません)。したがって、2年分の納付書は、この方法では使用できません(40万円を超えています…)令和7年度の最初の納期は、4月30日になります。忘れずに、国民年金保険料の納付をしましょう!  ☆★☆★   ココナラ サービス 出品中です  ☆★☆★  
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ぬか漬け

昨日からまたぬか漬けを作り始めました。水を混ぜればすぐ漬け込めるものを買ってきて、人参ときゅうりをつけました。暑さが苦手で、すぐばててしまうので、今年はばてないようにいろいろと準備をしています。昨日は梅干しも買ってきました。しばらく毎日一つ食べようと思います。断ることが苦手で、職場で頼まれた仕事を受けていると、労働力が搾取されているように感じることがあります。まあいいやと受けていたら、無料の労働が増えてしまい、個人的な働き方改革(断ること)をしています。とりとめのない日記になってしまいました。いろいろな人と出会い、いろいろなお話を聞かせてもらえることが楽しみです。
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特定社労士の「特定」とは

こんにちは。 私が所属する社労士会で、先日は交流会、昨日は総会が開催され、参加してきました。 昨秋の「紛争解決手続代理業務試験」で知り合った仲間とも顔を合わせ、とても楽しい時間でした。 「紛争解決…」って舌を噛みそうですが、社労士以外の方にとっては、「なにそれ?」ですよね。簡単に説明しますと… 紛争解決手続代理業務試験に合格し、付記を受けた社会保険労務士を「特定社会保険労務士」と呼びます。 社会保険労務士法により、個別労働紛争の裁判外手続き(あっせん等)において相談・交渉・和解合意など一連の業務を代理人として行う行為は、この「特定社会保険労務士」に限り認められています。 私は、働く方々の職場トラブル解決のために活かしたいと思います。 もちろん、社労士といえども10人いれば10通りの人生。 「特定」付記を生かすも殺すも自分しだいなんですけどね。 ここまでお読みいただき、ありがとうございました。
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震災復興の光と影

こんにちは。 私の住む石川県での労働問題の話題。2024年元日の能登半島地震から約1年半の現在の出来事です。ちょっと長くなりますが、お許しを… なんと、能登半島地震の公費解体の仕事に従事した日系ブラジル人9名が、雇用先から賃金の一部444万円が支払われていないらしく、金沢市内の労働組合を通じて雇用先(解体業者)に請求するという記事でした。 代表者は「誰に文句を言えばいいか分からない。絶対に働いた分はもらいたい」と訴えているそうです。 そりゃ当然ですよ~、働いた分は支払わなきゃ! 労働契約の詳細は不明なので、「賃金」か「報酬」かはわかりませんが、未払いは「ダメ!ぜったい」ですから。 ちなみに、私が労働組合に在籍していた当時も、何度か日系ブラジル人の労働トラブルに対応したことを思い出します。彼らはコミュニティがあって、日本人には分からないところでつながりあってましたね。 今回はどういう「つて」か知りませんが、彼らが「労働組合に加入し、取り戻そう」と行動したことは正解だと思うし、声援をおくりたいです。 それにしても。 まさしく「震災復興の光と影」と思いませんか? いわゆる「公費解体」は、申請に基づいて所有者に代わって市町が解体・撤去する制度。業者にとって契約相手は市町なので、取りっぱぐれがないおいしい仕事でしょう。 今でこそ終盤で「締め切り迫る!」ってなってますが、震災直後は、地元の業者自身が被災し、労働者もみんな被災して、何ヶ月も手つかず状態でした。 壊れた水道管を修理したくても、家を建て直したくても、まず潰れた家屋をどかさないことには一歩も進まない。かくして被災住民から「どうにか
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普通の労働者が教える労働審判・ウソの答弁書を論破

これは普通の労働者が突然の不当解雇を理由に弁護士に依頼せずに労働審判を起こした経験をまとめたブログです。労働審判の申立書を裁判所に提出するとほぼ100%の確率で会社側は弁護士を立てて来ます。会社側に弁護士が立つと、労働者(申立人)が提出した申立書に対して会社側(相手方)の主張や反論が書かれた答弁書が送られて来ます。労働者側に弁護士が付いていない場合は、会社側(相手方)の弁護士からレターパック等で直接送られてくるので留守で受け取れない場合は早めに受け取る事をオススメします。ウソだらけの答弁書が届く個人的に調べた結果ですが、不当解雇の答弁書には事実とは思えない嘘や出鱈目が多く記載されて来ることも珍しくないようです。今回の労働審判の時には、甲(申立人の仮名)の元にもウソだらけの答弁書が送られて来ました。ウソの答弁書を冷静に対処する今回は、ウソだらけの答弁書が届いた時でも冷静に対処できるように説明します。会社側からウソだらけの答弁書が届いても冷静に対処する方法① 嘘だらけの答弁書が届いても焦らず内容をしっかりと読む    ➡ 答弁書の内容を読まない事には反論文も反省文も書けません。⓶ 2度3度としっかり読み、反論出来る部分は反論文としてまとめる    ➡ 明らかに嘘と分かる内容については「証拠の信ぴょう性が薄い」「事実はない」とハッキリと主張出来るように反論文にまとめる。③ 相手方が提出して来た証拠書類により事実が立証されているか確認する   ➡答弁書と一緒に証拠書類も送られて来ます。相手方が主張している嘘に対しての証拠が提出されているか確認してください。証拠がなければいくら主張をして
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パワハラ防止法(2020年6月1日施行)って?

 パワハラは、「社会的な地位や権力など使い、立場の弱い人に嫌がらせをする」ことです。学校には児童・生徒同士、あるいは教師から児童・生徒へのいじめが昔から社会問題になっていますが、パワハラは、いじめの会社版と言えるかもしれません。  これを防ぐための法律が、2020年6月1日から施行されています。正確には、まずは大企業が対象で、2022年4月1日からは中小企業も含めて、すべての企業が対象になります。  パワハラ防止法とタイトルにしていますが、正式には「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」という舌を噛みそうに長い名前です。働き方改革に関連して、2018年に制定された法律ですが、今回の法改正で“パワハラ防止法”としての役割も持つこととなりました。本コラムでは以下「パワハラ防止法」と通称にて表記します。  この法律で一番のポイントは、職場におけるパワハラ対策が事業主の義務となったことです。パワハラ防止法には、法改正で「第8章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等」が新たに設けられました。  ここには、このような文言が盛り込まれています。 「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」 ざっくりと言えば、「経営者は、職場での優越的な関係で、労働者の就業環境が
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