就業規則や雇用契約書の意義

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ビジネス・マーケティング
従業員さんがまだ少ない会社におかれましては、就業規則をまだ備えていない会社もあることと思います。

就業規則の作成義務が生じるのは、常時使用する従業員数が10名以上の場合ですので、これ自体は違法ではありません。

すでにご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、就業規則には
① 労働時間・休憩・休日に関すること
② 賃金に関すること(ボーナスや退職金は除く)
③ 退職に関すること(解雇を含む)

の3点は、必ず盛り込まなければなりません。(絶対的必要記載事項)

さらにその他、懲戒や服務規律、安全衛生に関することなども追加的に盛り込むこともできます。(相対的必要記載事項)

以上のことから、就業規則は「会社の憲法」とも言われ、特別の定めのない限り、就業規則で定める内容が雇用契約の内容となります。
では、就業規則のない会社ではどうでしょうか?
就業規則がない事を理由に、労働条件を定めてこれを従業員に通知する、ということを行わなくてもよいでしょうか?

もちろん、答えは「NO」です。

就業規則がなくとも法令に基づき合理的な内容で労働条件を定め、これを雇用契約時に従業員に通知する義務を負います。

全ての会社でそうですが、就業規則を備えていない会社では特に、雇用契約書の存在は大きいものであり、さらに申せば従業員数に関わらず、すべての会社で就業規則を備えていただきたいと考えています。

在宅勤務、副業・兼業の推進など、雇用を取り巻く環境はどんどん変化してきています。

就業規則をまだ備えていない会社様、労働条件の通知や雇用契約をいままで「口約束」で行ってこられた会社様、是非この機会に雇用契約書や就業規則を作成してみませんか?

私は、独自に作成した「ヒアリングシート」を使い、お客様のご意向をうかがい、これに沿った内容でこれらの書類を作成いたします。



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