就業規則と助成金

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法律・税務・士業全般

助成金の申請に伴い、就業規則の添付が要件になっているものがあります。

現在、新型コロナウイルス感染症の流行が引き続いておりますが、これに関して妊娠中の女性従業員を保護するための助成金があります。
① 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

② 令和3年度 両立支援助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)

というものがあります。

対象期間はいずれも令和4年1月31日までで、その間に医師または保健師が休業が必要とされた女性従業員に対し、①の助成金は延べ5日以上、②の助成金は延べ20日以上休暇をさせることが求められますが(申請期限は延べ日数に達した日の翌日から令和4年2月28日まで。)が、いずれの助成金についてもその前提として、

「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として医師または保健師の指導により休業が必要とされた女性従業員が取得できる『有給の』休暇制度を設けること」(※労基法上の年次有給休暇とは異なります)

そして「この制度を従業員に周知させておくこと」

が求められます。

会社には労働基準法上、就業規則をすべての従業員に周知させる義務がありますので、この休暇制度を就業規則に規定することは、まさにベストな方法といえるのではないでしょうか。

名目上、コロナに伴う母性の保護でありますが、コロナ終息後を見据え、女性従業員が長期的に働きやすい職場づくり・会社作りを進めていく、そのための入り口ということであり、さらには育児休業や介護休業を男女問わず取得しやすい雰囲気の職場・会社作りの足掛かりになっていくとさらに望ましいのではないでしょうか。

そして、こういった従業員にとって働きやすい会社作りが進んでいくことで従業員の定着率(離職率の低下)、会社としての企業イメージの向上につながり、より優秀な人材の確保にもつながっていくものと、考えます。

また、「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」についても、就業規則が求められます。

これは就業規則に
① 有期雇用従業員を無期雇用従業員へ転換する
② 有期雇用従業員を正社員に登用する
③ 無期雇用従業員を正社員に登用する

といった制度を就業規則に規定しておくことが求められます。

これらの名目は、有期雇用従業員や無期雇用従業員が安心して、安定して働くことのできる環境づくりにつなげていくことであります。

つまり、就業規則を整備しておくことは会社にとって大きなメリットをもたらすものであり、従業員数の大小にかかわらず、従業員を1人でも雇用している場合には、必ず備えていただきたい存在のものであります。

是非この機会に就業規則を整備してみませんか?




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