令和4年10月から、育児休業の取扱いが改正されます

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法律・税務・士業全般
10月から、育児休業の取扱いが変わります。

ポイントとして、
〇 1歳未満の子に関わる育児休業の分割取得
〇 1歳以降の育児休業における、休業開始日の柔軟化
〇 出生時育児休業(いわゆる「産後パパ育休」)の創設

が挙げられます。

① 育児休業の分割取得(1歳未満の子)

これまでは、1歳未満の子に関わる育児休業は、1子につき1回を原則としていましたが、10月からは分割で2回まで、取得できるようになります。

これにより、労働者(本人)と配偶者が交互で育児休業を取得しやすくなります。

② 1歳以降の育児休業開始日の柔軟化

保育所に入所できない等、やむを得ない事情がある場合における1歳6ヵ月、又は2歳までの育児休業について、休業開始予定日はそれぞれ、1歳の誕生日、又は1歳6カ月の誕生日応当日が原則となっていますが、
「配偶者が1歳の誕生日(又は1歳6カ月の誕生日応当日)から育児休業を開始する」場合には、
「配偶者の育児休業終了予定日の翌日以前の日」を、育児休業開始予定日とすることができるようになります。(開始日の柔軟化)

③ 「出生時育児休業(いわゆる産後パパ育休)」の創設

子の出生後8週間以内で、4週間を上限に取得することができます。

取得は、一括でも、分割で2回まで取得することができます。
(※分割取得の場合は、まとめて申し出ること)

要件の一つに「産後休業を取得していないこと」から、サブタイトルの通り、夫(父)の育児参加の促進を目的に創設されたものですが、養子の場合には女性も対象になります。

10月からは以上のような内容に変更されます。


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