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法律・税務・士業全般
知ってるようで知らない労災保険(その1)
記事
法律・税務・士業全般
お助けSR
2022/04/21 08:44
みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本と申します。
みなさまは、労災保険をご存じですか?なんとなく、「仕事中に怪我したときに給付されるもの」とわかっていても、意外とその中身については、知る機会がないのではないかと思います。私もそうでした。実は、労災保険はとても充実した保険なのです。今日は、そんな労災保険を数回に分けてご案内いたします。
労災保険は、
1 治療中に受けられる給付
2 治ゆ(症状固定)後に受けられる給付
3 遺族が受けられる給付
の3つに分けることができます。
1の治療中に受けられる給付は、
治療費と休業給付(休業した際の生活保障の様なもの)とがあります。
治療費は、原則的には現物給付となり、治療そのものを給付されるという考え方になっています。具体的には、病院を受診しても窓口で費用を支払う必要がありません。ただし、労災指定の病院でなければ、いったん費用を全額負担し、その後に労働基準監督署にかかった費用を請求することとなります。
次に休業給付は、療養のために労働できなかった期間ついて給付を受けることができます。これは、労災所定の請求書を労働基準監督署に提出し、給付を受けることとなります。監督署では、給付の対象かどうか調査を行うため、給付までに少し時間がかかります。特に初回の分については調査事項が多く時間がかかるので、早めに提出することをおすすめします。
気になる給付額ですが、これは人によって異なります。具体的には、被災日前日の直近の賃金締切日から3か月さかのぼった賃金額の合計から、一日の平均額を算出します。これを「平均賃金」といいます。文字だとわかりづらいので具体例を挙げると、
被災日:令和4年4月15日
賃金の締切日:月末
賃金額合計:90万円(3か月分の合計、ひと月あたり30万円)
だった場合、被災日前日の直近の賃金締切日は、令和4年3月31日となります。ここから3か月さかのぼるため、
令和4年1月1日~1月31日、2月1日~2月28日、3月1日~3月31日の間に受けた賃金額と歴日数で計算をすることとなります。
気になる平均賃金額と、1日当たりの給付額は次回のブログでご説明します。またお読みいただけるとうれしいです。
※本記事では、説明を簡略化するため一部正式名称ではない記載をしている箇所があります。気になる方は、是非私の提供しているサービスをご覧ください。
#労災
#平均賃金
#給付額
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