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すべてのブログから「#労災」タグの検索結果

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新型コロナウイルスに感染した場合って労災になるの?

新型コロナウイルスの感染が拡大しています。 職場で感染した場合って労災認定されるのでしょうか? 労災認定の原則として、感染したと思われる場所と時間が「事業主の支配・管理下」にあると認められるかどうかが判断基準となります。 ただし、私的な行為(休日など)が要因の場合は認められません。 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例は厚労省によると次の通りです。 1 医療従事者等の事例 医師、看護師、介護従事者等の医療従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合など 2 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定された場合の事例 感染源が業務に内在していることが明らかな場合など 3 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例 感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務(顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務など)に従事し、業務により感染し場合なお、正社員以外の派遣社員やパートタイマーなど有期雇用労働者の方も対象ですので、万一、職場で新型コロナウイルスに感染された際は、労災認定されるのか事業場または労働基準監督署へ一度相談してみて下さい。
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【第13章】労災保険には、こんな給付もあります

① 治療が長期間にわたったとき ― 傷病(補償)等年金労災によるケガや病気の治療が、長期間にわたることもあります。療養を始めてから1年6か月を経過しても傷病が治っておらず、その状態が法令で定められた傷病等級に該当する場合に支給されるのが、「傷病(補償)等年金」です。傷病等級は、障害の程度に応じて第1級から第3級まで定められています。ここで大切なのは、前回紹介した「障害(補償)等給付」との違いです。障害(補償)等給付は、傷病が「治ゆ(症状固定)」したあとに一定の障害が残った場合の給付です。一方、傷病(補償)等年金は、まだ治ゆ(症状固定)しておらず、療養が続いている状態で一定の要件に該当した場合の給付です。なお、傷病(補償)等年金は、本人が請求して支給決定を受ける他の給付とは異なり、労働基準監督署長が要件を確認して支給・不支給を決定します。② 介護が必要になったとき ― 介護(補償)等給付労災による重い障害が残り、日常生活で介護が必要になる場合もあります。「介護(補償)等給付」は、障害(補償)等年金または傷病(補償)等年金を受けている方のうち、一定の障害があり、実際に介護を受けている場合に支給される給付です。介護が必要な状態は、その程度によって、・常時介護が必要な状態・随時介護が必要な状態に分けられています。障害があるというだけで自動的に支給されるものではなく、障害の状態や実際に介護を受けていることなど、一定の要件があります。③ 亡くなられたとき ― 遺族(補償)等給付労災によるケガや病気が原因で労働者が亡くなられた場合、一定の要件を満たす遺族に支給されるのが「遺族(補償)等給付」
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【第11章】職場のハラスメントで心の病気に

ーこれって労災になるの?ー上司から繰り返し厳しい叱責を受ける。同僚から嫌がらせや中傷を受ける。職場でセクハラを受ける。顧客から暴言や執拗なクレームを受ける。仕事量や責任が重く、強いストレスが続いている。こうした職場での出来事が重なり、心や体に不調が現れることがあります。「これも労災になるの?」今回は、仕事による強いストレスと労災について、できるだけわかりやすく整理してみます。① 心の病気と労災労災というと、「仕事中に転んで骨折した」「機械で手をケガした」といった事故を思い浮かべる方が多いかもしれませんが、仕事による強い心理的な負担が原因で精神障害を発病した場合も、労災の対象となることがあります。厚生労働省では、精神障害について労災と認定するための基準を定めています。その中には、・上司等からのパワーハラスメント・同僚等からの暴行やひどいいじめ・嫌がらせ・セクシュアルハラスメント・顧客や取引先などからの著しい迷惑行為・仕事内容や仕事量の大きな変化など、さまざまな出来事が示されています。② 「つらかった」その内容は?精神障害の労災では、その出来事による心理的な負担が、どの程度のものだったのかという点も重要になります。たとえばハラスメントやいじめのように繰り返される出来事については、一つひとつを切り離すのではなく、一連の出来事として評価されることがあります。一度だけの出来事でも、その内容や状況によって評価は変わります。そのため、「上司に叱られたから労災」「嫌がらせを受けたから必ず労災」と単純に判断することはできません。③ 労働基準監督署の出番です精神障害の労災申請では、申請した本人の話
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【第5章】この書類、誰がどこまで書くの?

♦様式第5号を見てみよう仕事中にケガをして、病院を受診。「労災でお願いします」と伝えたあと、いざ様式第5号を手にすると――……これ、全部自分で書くの?会社が書くところは?病院が関係するところは?そして、書き終わったらどこへ持っていけばいいの?初めて見る書類なら、迷って当然です。今回は、仕事中のケガなどで労災保険指定医療機関等を受診するときに使う「様式第5号」について、できるだけシンプルに整理します。様式第5号は、厚生労働省が「仕事が原因の場合」に、労災保険の指定医療機関等で療養の給付を受けるための様式として案内しています。書類を見ると記入欄がたくさんありますが、すべてを被災した本人だけで完成させる書類ではありません。図解では、わかりやすいように色分けしました。🩷 本人(請求人)🔵 事業主🟢 医療機関🟡 本人または会社で確認するところまずは、「自分が書くところはどこ?」そこから確認していけば大丈夫です。🩷本人が記入するところ本人(請求人)が記入する欄には、氏名や住所のほか、災害が発生した日時や状況などがあります。ここで大切なのは、難しい言葉を使うことよりも、「いつ・どこで・何をしていて・どうなったのか」を事実に沿って整理すること。特に災害発生状況は、労災の手続きの中でも大切な部分です。「たぶんこうだった」ではなく、実際に起きたことを確認しながら記入しましょう。🔵会社が記入・証明するところ様式第5号には、労働保険番号など会社側で確認する情報や、事業主が証明する欄があります。現在の様式第5号にも、事業主が所定事項について証明する欄が設けられています。そのため、「労災の書類だから、全部
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【第10章】第三者行為災害ってどんなもの?

 交通事故だけではありません 通勤途中、信号待ちをしていたら後ろから車に追突された。仕事中、配送業者が押していた台車がぶつかってケガをした。駅のエスカレーターで、上から落ちてきたスーツケースがぶつかった。こうした「自分以外の人」が関係する事故では、通常の労災申請とは少し違う手続きが必要になることがあります。今回は、私が実務でも数多く携わってきた「第三者行為災害」についてお話しします。① 第三者行為災害って?第三者行為災害とは、仕事中や通勤途中に、第三者の行為などによってケガをし、その第三者に損害賠償の義務がある場合の災害です。ここでいう「第三者」とは、政府・事業主・労災保険の受給権者(被災した本人)以外の人をいいます。代表的なのが、通勤途中の交通事故です。たとえば、・信号待ち中に後ろの車から追突された・右折時に直進車と衝突した・バイクで走行中、車と接触して転倒した・一時停止を無視して進入してきた車と衝突したなどです。でも、第三者行為災害は交通事故だけではありません。仕事中に外部の配送業者の台車がぶつかった場合など、第三者が関係する事故が該当することもあります。事故の状況によって扱いは異なるため、「これって第三者行為災害?」と迷ったときは、所轄の労働基準監督署へ確認しましょう。② 交通事故が起きたら、まず何を確認する?交通事故の場合、ケガへの対応と安全確保を最優先にし、警察へ事故の届出をします。そのうえで、手続きに必要となる情報を確認していきます。実務では、次のようなことを確認していました。・相手の氏名・住所・連絡先・相手の車両番号など・加入している保険・警察へ届けているか・交通
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「労基署立ち入り」どうする?

・労働基準監督官が行う監督指導とは法律に基づき、定期的にあるいは従業員などからの情報をもとに、事業場に立ち入り、現場や帳簿などを検査して、関係労働者の労働条件について調査することです。当然、違法行為を確認した場合は、事業主などに対しその是正を指導したり、危険性が高い設備については、その使用を停止させることなども行います。・労基署立ち入り調査の状況厚生労働省の「確かめよう労働条件」サイトによると、監督指導は、1年間に約17万件(平成30年)実施しているとのことです。総務省のデータによると我が国の事業者の総数は約635万件なので、約2~3%の割合となり確率としては著しく低いのですが、みなさんの事業所に監督指導はありましたでしょうか。・監督指導が行われる事例監督指導が行われる事業所は次の通りです・ ①業種別 製造業、建設業、陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食業 例年死傷者数が多い事業が対象となっています・ ②従業員などからの申告 従業員ばかりではなく派遣社員からの苦情などにより調査することも多いようです。 ③死傷病報告書 2年に1件以上労災が発生した事業場には、再発防止の観点から調査が入るようです。 ④長時間労働が疑われる事業所 時間外・休日労働に関する協定(36協定)届において特別条項が上限80時間などで提出している事業場は優先的に調査が行われる傾向にあります。・監督指導の多い事例定期監督(主体的、計画的に実施する監督指導)等では、約68%の事業場において何らかの労働基準関係法令違反が認められているとのことです。 主な違反事項は、 ① 時間外労働に関する届出を労働基準監督
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知ってるようで知らない労災保険(その1)

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本と申します。みなさまは、労災保険をご存じですか?なんとなく、「仕事中に怪我したときに給付されるもの」とわかっていても、意外とその中身については、知る機会がないのではないかと思います。私もそうでした。実は、労災保険はとても充実した保険なのです。今日は、そんな労災保険を数回に分けてご案内いたします。労災保険は、1 治療中に受けられる給付2 治ゆ(症状固定)後に受けられる給付3 遺族が受けられる給付の3つに分けることができます。1の治療中に受けられる給付は、治療費と休業給付(休業した際の生活保障の様なもの)とがあります。治療費は、原則的には現物給付となり、治療そのものを給付されるという考え方になっています。具体的には、病院を受診しても窓口で費用を支払う必要がありません。ただし、労災指定の病院でなければ、いったん費用を全額負担し、その後に労働基準監督署にかかった費用を請求することとなります。次に休業給付は、療養のために労働できなかった期間ついて給付を受けることができます。これは、労災所定の請求書を労働基準監督署に提出し、給付を受けることとなります。監督署では、給付の対象かどうか調査を行うため、給付までに少し時間がかかります。特に初回の分については調査事項が多く時間がかかるので、早めに提出することをおすすめします。気になる給付額ですが、これは人によって異なります。具体的には、被災日前日の直近の賃金締切日から3か月さかのぼった賃金額の合計から、一日の平均額を算出します。これを「平均賃金」といいます。文字だとわかりづらいので具体例を挙げると、被災日:
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【第9章】通勤途中の交通事故!《単独事故編》

通勤途中に単独事故!これも労災?交通事故というと「車同士の事故」を思い浮かべるかもしれません。でも実際には、事故の相手がいない「単独事故(自損事故)」もあります。では、通勤途中に自分だけで起こした事故でも、労災保険は使えるのでしょうか?相手がいない事故でも「通勤災害」になることがあります事故の相手がいなくても、それだけで労災保険の対象外になるわけではありません。前章でご紹介したように、住居と勤務先との間を合理的な経路・方法で移動しているなど、労災保険上の「通勤」の要件を満たしていれば、単独事故によるケガでも通勤災害として労災保険の対象になることがあります。実際に私が労災申請の実務に携わっていたときにも、・雪道でスリップしてバイクで転倒・自転車で走行中、壁にぶつかって転倒・車でカーブを曲がり切れず道路外へ転落といったケースがありました。事故が起きたら、まずどうする?事故直後は慌ててしまいますよね。まずは安全を確保し、ケガがひどい場合には救急要請など、必要な対応をしましょう。そして、会社へ事故の状況を伝え、ケガをしている場合には医療機関を受診します。受診するときには、「通勤途中に起きた事故であること」を医療機関へ伝えておくと、その後の手続きを進めやすくなります。ここは図解で流れを見てみましょう。「通勤途中に単独事故!まずどうする?」警察に届けていなかったら、労災申請できない?ここは気になる方も多いと思います。相手のいない交通事故(自損事故)の場合、労災保険の請求に交通事故証明書は原則として必要ありません。ただし、事故が起きた時間や状況などについて詳しい確認が必要な場合には、参考資料
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【第6章】立て替えて支払ったときは?

― 様式第7号(1)を見てみよう ―仕事中にケガをして病院を受診したとき、「いったん治療費を自分で支払ったけど、どうしたらいいの?」そんなケースもあります。前回の第5章では、労災保険指定医療機関等で療養を受けるときに使う「様式第5号」についてご紹介しました。今回は、療養に必要な費用をいったん自分で負担した場合などに使用する、「様式第7号(1)」について見ていきます。様式第7号(1)は、表面だけでなく裏面にも記入する欄があります。「誰がどこを書くの?」と迷いやすいので、今回も実際の様式を色分けしてみました。🩷 本人(請求人)🔵 事業主🟢 医療機関全部を一人で書くわけではありません。色で分けて見ると、それぞれに記入・確認する部分があることが分かります。♦様式第7号(1)は、どんなときに使うの?代表的なのは、労災保険指定医療機関ではない医療機関などで療養を受け、費用をいったん自分で支払った場合です。様式第5号が「指定医療機関等で療養を受ける」ための請求書なのに対し、第7号(1)は、いったん負担した療養費などを請求するときに使われます。また、一定の要件を満たす移送費や、治療上必要と認められる治療用装具などが対象になる場合もあります。ただし、「自分で支払った費用=すべて労災から支給される」というわけではありません。費用の内容によって支給の要件や使用する様式が異なることもあるため、分からない場合は所轄の労働基準監督署へ確認すると安心です。♦「表面」「裏面」記入してみようまず、🩷本人(請求人)が、氏名や住所、振込先など必要事項を記入します。🔵事業主が記入・証明する欄もあります。そして、🟢医療
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株式会社ハビタの地震時の企業占星学

 九州を中心にコスメや生活雑貨のセレクトショップを展開する株式会社ハビタの設立日は、1984年9月17日です(創業は1976年11月2日) 本社所在地:熊本県熊本市南区流通団地1丁目44番地2主な事業 化粧品・おしゃれ生活雑貨のセレクトショップ運営、生活雑貨の企画・製造・販売熊本、福岡、佐賀、大分、宮崎の主要なショッピングモール(イオンモールやゆめタウンなど)に店舗を構え、毎日の暮らしを楽しくする空間を提案しています。 ビジネスホロスコープ(企業占星術)では、一般的に「設立日(法人登記日)」を正式な誕生日(出生日)として扱います。 私が気になったのはトランジットのリリス「コントロールが利かない、目に見えない強烈なエネルギー」です。  リリスは時に人が亡くなるような大事故の引き金になります。 株式会社ハビタの令和8年熊本地震時2026年7月28日14時27分のソーラーチャート  ビジネスホロスコープ(企業占星学)では、一般的に「設立日(法人登記日)」を正式な誕生日(出生日)として扱います。は設立日1984年9月17日(おとめ座24度)をみます。 地震当日 トランジットのリリスがハビタのおとめ座24度の太陽にスクエアでしたね。  従業員の事故死と事後処理の拙さから企業イメージを致命的に失墜させるスキャンダルへと発展させるリスクを孕んでます。 6宮(雇用)ー12宮(隠蔽)に木星と冥王星のオポジションもあったことが、このことを隠しきれなくしていますね。 店舗統括の責任者から遺族への説明では、亡くなった従業員が避難後に店舗へ戻ったのは、個人の荷物を取りに行ったからだと説明したそうです。 
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知っているようで知らない労災保険(その2)

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本と申します。今日は、前回の続きからご案内いたします。前回の記事をまだお読みになっていない方は、前回の記事からお読みいただくことをおすすめします。平均賃金の額を算定するにあたり、前回の記事で、3か月の賃金の総額が90万円であること、平均賃金算定期間の3か月は令和4年1月1日から同年3月31日(歴日数90日)であることがわかりました。平均賃金は3か月の賃金の総額をその期間の歴日数で割るため、90万円÷90日(1月は31日、2月は28日、3月は31日)=1万円となります。しかし、休業給付の1日の額は、平均賃金の額がそのまま給付されるわけではありません。休業給付は、平均賃金の8割相当額が給付されます。このケースだと、一日当たり8,000円(10,000円×0.8)が給付されます。8割相当額といいましたが、その内訳は、保険給付額が6割で特別支給金が2割となっています。特別支給金とは、お見舞金の様なものです。どうでしょう?結構な額が給付されると思いませんか?ちなみに、土曜日や日曜日等の休日も同様に給付されるため、ひと月(30日の月だと)まるまる休業すると、24万円となります。しかも、所得税や住民税の課税対象とはならず非課税となります。不幸にして労災にあわれた方、是非私にご相談ください。なるべく迅速に給付がなされる様お手伝いいたします。次の記事では、その他の労災給付についてご案内いたします。本日もお読みいただきありがとうございました。※本記事では、概略を説明するため、一部正式な用語でない表現を用いたり等しています。労災制度の基本的な仕組みを理解するた
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【第7章】労災申請、その後どうなる?

書類を提出してから支給決定まで 労災の申請書類を準備して、医療機関や労働基準監督署へ提出。「やっと提出できた!」ここまで来ると、少しホッとしますよね😊でも、初めて労災申請をする方にとっては、「提出したあと、どうなるの?」「何か連絡が来るの?」「いつ支給が決まるの?」そんな疑問も出てくると思います。今回は、労災の申請書類を提出した“その後”についてお話しします。① 書類を提出したらまず内容が確認されます。労災保険の請求書が提出されると、労働基準監督署で内容を確認し、必要に応じて調査が行われます。ここで大切なのは、「書類を提出した=その時点で労災と認定された」というわけではないことです。提出された内容などをもとに確認・調査が行われ、労災保険給付を支給するかどうかが決定されます。② 確認や調査が行われます申請内容によっては、確認や調査が必要になることがあります。たとえば、・記載内容について確認が必要な場合・添付書類について確認が必要な場合・事故の状況について、さらに確認が必要な場合などです。すべての申請で同じ確認や調査が行われるわけではありません。事故の内容や請求する給付によって、その後の流れも変わります。③ 実務では・・こんな確認もありました。私が労災申請の実務を担当していたときも、申請後に確認が必要になるケースがありました。たとえば、療養の費用を請求する際の領収書。記載内容や添付資料に確認が必要になれば、その内容を確認して対応します。また、外国人労働者の方の申請では、氏名の表記などについて何度も確認した経験もあります。「これくらいなら大丈夫かな?」と自己判断するのではなく、分から
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社内で実施可能な行動災害防止の取り組み

先月、厚労省が「社内で実施可能な行動災害防止の取り組み」というリーフレットを発表しましたが、その内容を少し要約してお伝えします。・社内の“当たり前”を変えるだけで、行動災害は劇的に減らせる 転倒、挟まれ、ぶつかり…多くの行動災害は、実はちょっとした気づきと仕組みづくりで防げます。 しかも、特別な設備投資は不要。今日から始められる取り組みばかりです。 1.「危ない行動」を責めるのではなく、“気づける仕組み”をつくる 指差し呼称や声かけだけで、ヒヤリが激減する。 2. 現場の“リアルな危険”を見える化する 写真付きの危険マップや、掲示物が気づきを生む。 3. 行動を変えるのは教育ではなく“環境” 動線の整理、置き場所の統一、足元の見える化など、行動を自然に安全側へ誘導する工夫が効果的。 4. 「安全に動く」ことをチームで習慣化する 朝礼での1テーマ共有、定期的な安全パトロール、清掃活動などの小さな積み重ねが事故ゼロにつながる。 行動災害防止は、“人を変える”のではなく、“行動が変わる環境をつくる”ことがポイントです。 では、みなさんどうかご安全に!
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労働災害(労災)

労働災害(労災)とは、従業員が業務上被ったケガや疾病、またはそれに対する補償のことを言います。 労災には二種類あります。 一つ目は業務災害で、業務中の災害を言います。もう一つは通勤災害で、通勤途中や勤務先から家に帰宅する際の災害を言います。 詳細はそれぞれ説明していきます。その前に、労災が発生したらできるだけ速やかに病院に行き、診断を受ける、または管理者としては受けさせて下さい。 「ちょっとしたことだからいいか。」などと我慢しないこと、「上司に迷惑かけたくない。」などと遠慮しないことを徹底してください。労災であるかどうかを決めるのは労働基準監督署の仕事です。 労災隠しは犯罪です。労災隠しは50万円以下の罰金に問われることになります。
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墜落・転落災害を考える

・不安全行動最近、保守点検や修理・工事などで「墜落・転落」による死亡事故の報道をよく耳にしますよね。 令和2年度の厚労省統計資料によると、年間死亡者は802人で、「墜落・転落」によるものは191人(24%)で事故の型としては最多となっていす。その多くは、高所から3~5メートル墜落し死亡する事例です。被災者の方々のご冥福をお祈りするばかりです。さて、その発生原因については、様々な要因や作業環境の違いにより特定は難しいのですが、その多くは「作業員の不安全行動」が原因と考えられていることが多いように見受けられます。本当にそうなのでしょうか?確かに、人は間違いや油断はするものですが、上記のような痛ましい事故を知ると何かできることはなかったのかと考えてしまいます。・日本と欧米の安全の考え方の違い建設業の死亡災害の日本と欧米との統計データによると、日本は欧米より2~3倍死亡事故が多いと言われています。その結果には、日本と欧米の安全の考え方の違いが関係しているといえます。 【安全対策の違い】日本:不安全行動を防止するための安全教育の徹底を重視 欧米:不安全行動があっても、重大な災害にならないよう、設備の安全化を重視単一民族国家と複数民族国家の違いもあるのでしょう。日本では「いわなくてもわかっているよね」という考え方は、いまも根強く残っていると思います。・これからの安全対策今後、高年齢労働者の増加や、外国人労働者の増加で、近年減少傾向にある死亡災害も増加に転じるかも知れません。 そうならないためにどのようなことが出来得るのか考えてみました。 ①管理監督者は日々の現場作業から目をそらさない 普段
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【第1章】農作業中にケガ!労災保険使えるの??

― もし農作業中にケガをしたら? ―トラクターでの作業中に転倒した。脚立から落ちてケガをした。牛の世話をしていて、柵との間に挟まれた。草刈り作業中にケガをした。暑い日の農作業で熱中症になった。農作業には、思いがけない事故やケガの危険があります。「気をつけていたんだけど……」どんなに経験を積んだ農家さんでも、事故を完全に防ぐことはできません。では、もし農作業中にケガをしたら――農家さんも、労災保険を使えるのでしょうか?会社で働いている人なら「仕事中のケガ=労災」というイメージがありますよね。では、自分で農業を営んでいる農家さんはどうでしょう。実は、農家さんにも労災保険に加入できる仕組みがあります。このシリーズでは、農家さんと労災保険について、ひとつずつお話ししていきます。まずは、農作業でどんな事故やケガが起きているのか見てみましょう。農家さんも労災保険に入れるの?労災保険は、仕事中や通勤途中のケガなどに備えるための制度です。会社に雇われて働く人は、原則として労災保険の対象になります。では、自分で農業を営んでいる農家さんはどうでしょう。農家さんは、会社に雇われている労働者とは立場が違うため、そのままでは労災保険の対象にならない場合があります。そこで設けられているのが、「特別加入制度」です。一定の条件を満たす農家さんは、この制度を利用して労災保険に加入することができます。「じゃあ、農家なら誰でも入れるの?」「どんな農作業でも対象になるの?」ここが、農業労災を知るうえで大切なポイントです。まずは、「農家さんにも、労災保険に加入できる仕組みがある」ということを知っておいてください。では、
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【第14章】会社にはどんな役割があるの?《最終章》

① まずは必要な対応労災事故が起きたとき、まず大切なのはけがをした方の救護と、必要な治療につなげることです。会社は事故の報告を受けたら、けがの状態や事故の状況を確認し、必要に応じて医療機関の受診につなげます。受診するときには、仕事中のけがであることを医療機関へ伝えておくことも大切です。ここまでは、これまでの章でもお話ししてきましたね。まずは必要な治療を受けること。そして会社へ事故を報告すること。労災が起きたときの最初の一歩です。② 事故の状況・原因の確認けがをした方への対応とあわせて、会社では事故がどのように起きたのかを確認します。「いつ、どこで、何をしていたときに起きたのか」本人から話を聞いたり、必要に応じて上司や同僚などの関係者にも状況を確認したりします。作業内容や作業環境、使用していた機械や道具なども確認し、事故が起きたときの状況を整理しておくことが大切です。これは誰かを責めるためではありません。事故の状況を正しく把握することは、その後の労災手続きを進めるうえでも、同じような事故を繰り返さないためにも大切なことです。③ 労災申請への対応事故の状況を確認したら、会社は労災申請に必要な手続きに対応します。労災の請求書には、事故が起きた日時や場所、災害の原因や状況などについて、事業主が証明する欄があります。ここで、ときどき誤解されるのが「事業主証明」です。事業主証明をすることと、会社が「これは労災です」と認定することは別の話です。労災にあたるかどうかを判断し、支給・不支給を決定するのは、会社ではなく労働基準監督署長です。以前、会社の担当者が事業主証明をすることに迷っていて、手続
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【第12章】労災保険では、どんな給付を受けられるの?

治療・休業・障害の3つをわかりやすく解説 仕事中や通勤途中にケガをして、労災を申請することになったとき、「労災保険では、何を補償してもらえるの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。労災保険には、治療費だけではなく、仕事を休んだ場合や、治療後に障害が残った場合など、状況に応じたさまざまな給付があります。今回はその中から、① 治療が必要になったとき② 仕事を休むことになったとき③ 治療後に障害が残ったときこの3つについて見ていきます。① 治療が必要になったとき ― 療養補償給付仕事中のケガや病気で治療が必要になった場合、「療養補償給付」という制度があります。労災保険指定医療機関などで治療を受ける場合は、原則として治療費を自己負担せず、必要な治療を受けることができます。これを「療養の給付」といいます。ただし、労災指定医療機関であっても、必要な請求書類を提出するまでの間など、一時的に治療費の支払いを求められる場合があります。医療機関によって取り扱いが異なるため、受診時に確認しておくと安心です。一方、労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合は、いったん本人が治療費を支払い、その後、労災保険へ請求して支給を受ける方法があります。こちらは「療養の費用の支給」といいます。以前の記事で紹介した「様式第5号」や「様式第7号」も、この療養補償給付を受けるための手続きに使われる書類です。また、通院のための交通費についても、一定の要件を満たす場合には支給の対象となることがあります。※通勤災害の場合は「療養給付」と呼ばれ、使用する請求書の様式も異なります。② 仕事を休むことになったとき ― 休業補
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【第8章】これって通勤災害?

知っておきたい「通勤」の範囲 「仕事から帰る途中に転んでケガをした」「駅の階段で転倒して骨折した」こんなとき、「仕事中じゃないから、労災にはならないよね?」と思う方もいるかもしれません。でも、仕事へ向かう途中や仕事から帰る途中のケガは、一定の要件を満たせば「通勤災害」として労災保険の対象になることがあります。そもそも「通勤」って?労災保険でいう「通勤」は、単に「会社へ行くこと」だけではありません。就業に関して、・住居と勤務先との間を移動する・勤務先から別の勤務先へ移動する・一定の要件を満たす単身赴任先と帰省先との間を移動するなどを、合理的な経路・方法で移動することとされています。徒歩、自転車、車、電車やバスなども、合理的な方法であれば対象になり得ます。ポイントは「合理的な経路・方法」いつもの道だけが通勤経路とは限りません。交通事情などによって別の道を通る場合でも、合理的な経路と認められることがあります。一方、通勤とは関係のない目的で経路を外れたり、途中で通勤とは関係のない行動をしたりすると、「逸脱・中断」となる場合があります。寄り道したら全部ダメ?ここが通勤災害の少し難しいところです。通勤途中で経路を外れたり移動を中断したりすると、原則として、その間とその後は「通勤」にはなりません。ただし、すべての寄り道が同じ扱いになるわけではありません。日用品の購入、病院での診察・治療など、日常生活上必要な行為として定められているものを、やむを得ない事情で最小限行った場合には、その行為中を除き、合理的な通勤経路へ戻った後は再び「通勤」となることがあります。また、通勤経路上で行うごくささいな行
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家族が倒れたとき、障害年金に繋げるためにやってほしい3つのポイント

ご本人が病気やケガで動けなくなったとき、実際に動くのはご家族であることがほとんどです。「何から手をつければいいのかわからない」そんな声をよく聞きます。今回は、本人が動けない状況でご家族がまず押さえておきたい3つのことをお伝えします。1. 「初診日」を記録しておくまず何より大事なのが、いつ・どの病院に最初にかかったかを記録しておくことです。病気やケガに関わる手当の申請は障害年金に限らず、この初診日や初診病院を記録しておくことが大切です。あとから「いつだったか」を証明しようとすると、想像以上に苦労します。今つけているメモが、ご本人を助けます。- 受診日- 病院名・診療科- そのときの症状や、受診のきっかけスマホのメモでも日記でも構いません。関連するメールやLINEのやりとりでも構いません。まずは残すことが大切です。2. どんな申請が適切かを確認する会社員・公務員で仕事中や通勤中であれば労働災害や通勤災害として、労災保険が、使えるか会社に確認しましょう。それがダメな場合会社員・公務員で健康保険に加入している場合、働けない期間の生活を支える「傷病手当金」という制度があります。給与のおよそ3分の2が、最長で1年6ヶ月支給されます。傷病手当金が、使えるか会社に確認しましょう。労災も健康保険の傷病手当金も申請後の審査に3ヶ月ぐらいかかる、その間の生活費をどう確保するかという視点でも覚えておくと良いでしょう。ここまでの2点が使えない人は、個人で加入している保険で賄えるか確認してみてください。それでもダメな場合や、保険の給付期間が終わってしまった場合、いよいよ障害年金を検討してみましょう。3.
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在宅勤務中での事故や怪我は労災が認められるのか?

結論から先に申し上げますと、在宅勤務中であっても「業務時間内」かつ「業務と事故やケガとの間に因果関係が認められれば」労災保険の適用対象となります。コロナ感染の影響から世の中テレワークで働く人が増えましたね。テレワークで仕事していると事業場にいるわけではなく使用者の監視下にいるとは言えないんじゃないかと考え労災認定は難しいのでは?と考えられる方もいるかもしれませんがそんなことはありません。まずは労災として認められるための条件から見ていきましょう。労災として認められるためには「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの条件を満たす必要があります。それぞれ見ていきましょう。・業務遂行性業務遂行性とは、事業主の指揮命令下にある状態のことです。事業主の指揮命令下にある場合には、次の3つのがあります。1.事業主の指揮命令下であり、管理下で業務に従事している場合例. オフィスで業務に従事している場合2. 事業主の指揮命令下で、管理下だが、業務に従事していない場合例. 休憩時間中、仮眠中など3. 事業主の指揮命令下だが、管理下を離れて業務に従事する場合例. 外回り、出張、テレワークなどテレワークは上記3.に該当し「業務遂行性」が認められます。但し、個人的な用事をこなすために業務を離れた場合、その時間は業務遂行性がないと判断されます。続いて「業務起因性」についてはどうでしょうか?・業務起因性業務起因性とは、労働者の傷病と業務との間に因果関係があることです。なお、ここでいう業務とは本来の業務以外にも以下のような業務に付随する業務も含みます。・業務に付随する行為例:掃除、後片付けなど準備的な行為例:着替え
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労災の補償

労災事故の診察料、治療費、薬代は労災保険から下ります。また労災事故によって休業した際の所得は全額補償されます。(一部は会社、残りは労災保険からの支給です。) 補償には4種類あります。 療養補償給付  診察代、処置・手術などの治療費用、薬剤・治療材料費、入院・看護などの療養の給付 休業補償給付  療養中の休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。3日目までは会社が補償しなければなりません。 障害補償給付  労災の結果、後遺障害が残ってしまった場合、一定額の年金または一時金が支給されます。 遺族補償給付   労災により労働者が死亡してしまった場合にはその遺族に遺族補償年金が支給されます。 この他にも葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付があります。
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知っているようで知らない労災保険(その4)

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本です。 前回は、障害補償給付について説明しましたので、今日は、その続きについてついてご案内いたします。前回の記事をお読みでない方は、「その1」よりお読みいただくことをおすすめします。さて、前回の記事で障害補償給付は14級にわかれていて、年金で支給される場合と一時金で支給される場合があることをお話しました。そして、支給額には平均賃金(給付基礎日額)と負傷前過去1年間に支給された特別給与(簡単にいうとボーナス)の額の用いて計算することをお話しました。平均賃金(給付基礎日額)については既に説明をしていますが、特別給与はどのように用いるかを説明します。これは、特別給与の額を365で割ったものを用います。これを算定基礎日額といいます。しかし、この額には上限がありますので、毎月の賃金と比べてボーナスが高い会社にお勤めの方は注意が必要です。ここで障害等級1級の場合の具体例を挙げます。障害等級1級は、年金として給付基礎日額313日分、年金として算定基礎日額313日分、さらに一時金として342万円が給付されます。そのため、給付基礎日額が10,000円、算定基礎日額が2,000円の場合、10,000円×313日+2,000円×313日=3,756,000円が毎年年金として受け取れます。さらに一時金が342万円ありますので、初年度の合計額は7,176,000円となります。これは、年収が450万円程度の方の場合です。これを多いと思うか少ないと思うかはみなさまそれぞれだと思います。今日ご案内したものは、一番重い場合ですので、等級が2級、3級となるにしたがって給付
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知っているようで知らない労災保険(その3)

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本です。前回までは、治療中に受けられる労災保険について説明しましたので、今日は、治療後に受けられる労災保険についてご案内いたします。前回の記事をお読みでない方は、「その1」よりお読みいただくことをおすすめします。さて、無事に治療も終わり、怪我をする前と同じようにすっかり治れば何の問題もありませんが、怪我によっては後遺症が残ることがあります。例えば、関節の骨折の場合に可動域が狭くなってしまう場合や、目に怪我をした場合に視力が戻らない等です。その後遺症の程度は、軽いものから重いものまで様々あります。労災保険では、治療後に残ってしまった後遺症に対する給付も用意されています。その等級は、重い方から1級から14級まであり、1級から7級は年金形式で支給され、8級から14級までは一時金形式で支給されます。その給付額は、休業補償の際に用いた平均賃金や、平均賃金の算定には用いなかった、負傷前1年間の間に受けた特別給与(簡単に言えばボーナスです)の合計額を用います。これをどのように用い給付額が決定されるのかは、また次の記事でご案内いたします。労災請求でお悩みの方や、後遺症の請求でお悩みの方は、是非私の提供するサービスをご覧いただき、ご相談いただければと思います。※本記事では、説明を簡単に行うため、正式な用語ではない記載をしている場合があります。
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労働保険ってなに?

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本と申します。みなさまは、労働保険って聞いたことはありますか?その名前から、労働に関係する保険であることは想像できると思います。では、その中身は…先に答えからお話すると、労働保険とは、「雇用保険」「労災保険」をまとめたものです。「雇用保険」や「労災保険」は聞いたことがあるのではないでしょうか?簡単に説明しますと、「雇用保険」とは、失業した場合に次の仕事を探すための間生活を保障するための保険です。給付日数や給付金額は人によって異なりますが、失業後の生活を支えるとても重要なものです。保険料は、事業主と労働者で折半して支払います。「労災保険」とは、仕事中や通勤中の怪我や病気に対するための保険です。治療費や、治療のため休業した場合の休業補償を受け取ることができます。保険料は、全額事業主負担です。私は、雇用保険や労災保険の給付事務に従事していましたが、制度を知らなかったために受給できなかった人もいました。どちらの保険も、失業中や治療中の生活を支える大変重要な保険ですので、万が一そのような状態になってしまった方は、早めに私にご相談ください。きっとお力になれると思います。本記事は制度を簡単に説明したものです。実際の受給にはいくつか条件がありますので、個別にご相談いただければと思います。
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職務中の事故が安全配慮義務違反であった場合の損害賠償請求について

雇用契約を締結してその中で職務中に事故で損害を負った場合に損害賠償請求をすることができるかという話があります。 雇用契約を安全に履行できるようにするという使用者の債務があり、この債務を履行できなかったということになるので債務不履行に基づく損害賠償請求という形になります。 では、遺族は遺族固有の慰謝料を請求できるのでしょうか?遺族にも遺族固有の悲しみや損失があった訳ですのでこれが認められるかが問題となるわけですが、これは出来ないとされています。 理由としては、あくまで雇用規約という債権債務関係に基づいている上で発生した損害賠償請求なので、債権債務関係にない遺族には固有の損害賠償請求はできないというものになります。 不法行為を根拠としたらできる場合もあります(民法711条)。 行政書士 西本
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60歳以上の労働者への労災防止措置が努力義務化の背景

60歳以上の労働者に対する労災防止措置が2026年4月より「努力義務化」される背景には、「日本の労働力構造そのものが大きく変化している」という現実があります。 背景にある“労働力の高齢化” 厚生労働省資料では、労働人口の高齢化が進み、60歳以上の労働者が増加していることが明確に示されています。 ● 高齢労働者が増えている - 労働力人口の中で60歳以上の割合が年々上昇 - 建設業・製造業・運輸業など、身体負荷の高い業種で特に高齢者比率が高い ● 労災に占める高齢者の割合が大きい - 高年齢労働者が労災死傷者に占める割合は約29.3% - 60歳以上の労災は10年以上増加傾向 ● 高齢者の労災は重症化しやすい - 転倒・墜落・腰痛など、基礎動作に伴う事故が多い - 加齢による筋力・視力・バランス能力の低下が影響 - 骨折など重症化しやすく、休業期間も長期化 現場で押さえるべき対応への向き合い方 1. 高齢者が増えるのは構造的な問題  → 今後も高齢者の就労は増えるため、対策は一時的ではなく「標準化」が必要。 2. 事故の質が変わってきている  → 若年層とは異なる「基礎動作型災害」が中心。    つまり、転倒・動作の反動・無理な動作など、日常的な身体動作に起因する災害が多くなっています。  → リスクアセスメントの視点を変える必要がある。 3. 中小企業ほど影響が大きい  → 高齢者比率が高く、設備更新が遅れがち。  → 必要に応じて行政の補助金の活用が実務的に重要。 まずは、事業者が取り組むべき主なことがら 厚労省の「エイジフ
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障害を抱える老齢年金受給世代の検討事項

今日は、現在特別支給の老齢厚生年金を受給しており、まもなく65歳を迎える方からのご相談について。 業務上の傷病(Bとします)でここ数年間、労災の休業補償給付を受給しておられましたが、医師が軽作業は可能と診断したことにより、つい最近休業補償給付は終了することに。ただ体調が回復したわけではなく、B傷病以前から患うA傷病(私傷病)もあって、休職は続いておられるので、A傷病で健康保険の傷病手当金を受給できないか、とのこと。現在も職場の社保に加入在席中で、のちのち雇用保険の基本手当を有利に受給するために、65歳前に退職も考えておられるとのことでした。 (相談者独自の状況)労災/休業補償給付と、健康保険/傷病手当金 冒頭申し上げたように、障害のある老齢年金受給世代の方は、社会保険の様々な制度が関係してくるので、非常に検討を要するところ。 A傷病で傷病手当金の条件に該当するとして、受給期間は最長1年6ヶ月。過去に遡って1年6か月分を請求することも可能ですが、それでは労災の休業補償給付と重複してきます。 通常この2つの制度は、片や業務上(労災・休業補償給付)、片や私傷病(健康保険・傷病手当金)相反する内容ですので、1つの傷病であればどちらかになりますが、今回は別傷病による別件ですので並立する場合もあり、その際は制度上、併給調整(どちらかしか受け取れないような制限)を、健康保険の傷病手当金側で受けることになります。 この2つの制度を重複受給するケースは、協会けんぽ側でも過去に誤って支給する事例が目立ったようで、会計検査院からの指摘を受けた資料があり、けんぽ各支部に対し、改めて取り扱いの徹底、適正
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腰痛を予防しよう

令和3年度労働災害による休業4日以上の死傷者数令和3年度の労働災害による休業4日以上の死傷者数(以下「死傷者数」という。)が厚生労働省より公表されました。 死傷者数は149,918 人(前年比 18,762 人増)で14.3%増加しました。 死傷者数が増加した主な業種は、陸上貨物運送事業が16,732人(前年比917人・5.8%増)、小売業が16,860人(同1,519人・9.9%増)、社会福祉施設が18,421人(同5,154人・38.8%増)、飲食店が5,095人(同142人・2.9%増)などです。 事故の型別では、新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除くと、特に死傷者数が最多の「転倒」(前年比2,743人・8.9%増)、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」(同1,656人・8.7%増)が大きく増加しました。 また、年齢別では、60歳以上が全死傷者数の約4分の1を占め、38,574人(前年比3,646人・10.4%増)となりました。 腰痛による労災が増加 腰痛は、これまでその発生要因を個人的要因または特定職種に限られたものと捉えられてきた傾向がありましたが、近年では、多くの業種及び作業においても見られるようになったことから、職場の問題として対策が必要となってきました。 このような状況下、厚生労働省は平成25年(2013年)に、「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、啓蒙を行ってきました。指針の主なポイント労働衛生管理の視点から、「①作業管理」「②作業環境管理」「③健康管理」にて代表的な対策事例を紹介します。 ①作業管理 ・自動化、省力化 腰に負担がかかる重量物を
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高年齢労働者とは

・高年齢労働者とは 日本はずいぶん前から少子高齢化社会と言われていますが、最近、「高年齢労働者」という言葉をよく耳にしませんか? 「高齢者」とは何歳以上をいうかは統一的なものはありません。 高年齢者、高齢者、中高年など類似の言葉がありますが、法令や行政においてもそれぞれで年齢を決めているようです。 例えば、高年齢者等の雇用の安定に関する法では、高年齢者は55歳以上、中高年齢者を45歳以上としています。高齢者の医療制度では65歳以上75歳未満を前期高齢者、75歳以上を長寿(後期高齢者)としています。 さて、ここでは「高年齢労働者」の労働災害についてお話しします。 高年齢労働者は、 災害発生率が若年労働者に比べて高くなっており、年齢階層別の年千人率をみると、50歳代では30歳代の1.5倍となっています。 また、高年齢労働者は、若年労働者に比べて被災した場合にその程度が重くなるという傾向があります。 みなさんの職場ではどうでしょうか。高年齢労働者の方は多くなっていませんか? 業種によって募集しても若い方の応募がない、派遣社員の方も同様という職場も多いのではないでしょうか。 そういった現状では、高年齢労働者の労働災害が増加することはある意味避けられないのかも知れません。 ・高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン そういった状況を改善すべく、厚労省では、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を策定しています。また、オンラインセミナーも定期的に行っています。 そのガイドラインには「高年齢労働者」の特徴について以下の通り説明されています。 一般に、豊富な知識と経験を持
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派遣社員の労災報告について

・労災が発生した場合の労基署への届出 労働災害(以下、労災)には大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」があります。 その内、労働基準監督署(以下、労基署)へ報告しなければならない労災は「業務災害」でかつ「1日以上の休業災害」であることはご存じですよね。あまり労災が発生しない職場で、たまたま発生すると担当者の方はどうしたらいいのか考えちゃいますよね? 労基署への報告は、休業日数によって決められた書式(労働者死傷病報告)があり、かつ提出期限も異なることを覚えておいてください。①休業日数が4日以上の場合・・・様式第23号、遅滞なく報告する ②休業日数が4日未満の場合・・・様式第24号、4半期ごとにまとめて翌月末までに報告する ③不休業、通勤災害の場合・・・報告不要 なお、①の遅滞なくは、概ね2週間以内と考えた方が良さそうですね。それから、休業日数のカウントは原則土日祝を含めるのでご注意下さい。また、最近はコロナの影響で報告は電子申請や郵送による報告を推奨しているようですので、所管する労基署へ問合せしてみて下さい。・派遣社員が被災した場合は? 労基署への死傷病報告は派遣元及び派遣先それぞれで提出する必要があります。 なお、死傷病報告の内容について著しい相違があると困りますから、提出する前に相互確認することをお勧めします。 また、加害者がA社の派遣社員、被災者がB社の派遣社員なんて場合であっても、派遣先事業所は死傷病報告を提出する必要があります。 報告を怠ると「労災かくし」なんてなる場合もありますのでご注意下さい。記入方法がわからない場合は所管する労基署へ相談してみて下さいね。 ではまた
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【第4章】労災の申請書類って、何を書けばいいの?

仕事中にケガをして、病院を受診した。「仕事中のケガです」と伝えた。ここまでできたら、次に出てくるのが労災の申請書類です。「会社から紙を渡されたけど、これ何?」「自分で書くの?」「会社が全部やってくれるんじゃないの?」初めて労災に遭った方なら、戸惑って当然だと思います。私自身、労災に関する仕事に携わる中で、こうした「書類がよく分からない」という場面をたくさん見てきました。まず知ってほしいこと労災の書類は、すべて同じではありません。たとえば、仕事が原因のケガで労災指定医療機関を受診し、治療を受ける場合には、原則として「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を使用します。一方、労災指定医療機関以外を受診して治療費をいったん自分で支払った場合などには、「療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))」など、別の書類を使用します。さらに、通勤途中の災害では使用する様式も変わります。つまり、「労災だから、とりあえずこの紙を書けばいい」ではないんです。事故の状況や受診した医療機関などによって、必要になる書類が違います。書類を渡されたら、いきなり書き始めなくても大丈夫👍まず、・これは何のための書類なのか・業務中の災害なのか、通勤中の災害なのか・受診した病院は労災指定医療機関なのか・治療費を自分で支払ったのかなどを確認してみてください。分からないまま記入を進めるよりも、「自分の場合はどの手続きになるのか」を確認することが大切です。そして、書類の中には事故がどのように起きたのかを記載する欄などもあります。事故が起きた直後は、痛みや不安もあります。そんな状態で初めて見る書類を前にした
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【第3章】仕事中にケガをしたら

♦労災指定病院と指定外病院の違い労災指定医療機関とは?仕事中にケガをして病院へ行くとき、「どこの病院へ行っても同じ」と思っていませんか?実は、労災で治療を受ける場合には「労災保険指定医療機関」という病院や診療所があります。労災保険指定医療機関とは、労災保険による療養の給付を行う医療機関として、都道府県労働局長の指定を受けた病院や診療所のことです。指定医療機関かどうかによって、治療費の請求方法が変わります。♦病院を受診するときは「仕事中のケガ」と伝えよう仕事中にケガをして病院を受診するときは、受付で「仕事中にケガをしました」と伝えましょう。仕事中や通勤途中のケガは、原則として健康保険ではなく労災保険の対象になります。会社に迷惑をかけたくないからと、仕事中のケガを隠して健康保険を使うのは避けましょう。また、会社が「労災ではない」と判断したからといって、それだけで労災保険を請求できなくなるわけではありません。最終的に労災保険給付の支給・不支給を決定するのは、労働基準監督署長です。♦労災指定病院で受診した場合仕事中のケガで労災指定医療機関を受診した場合、原則として治療費を窓口で負担せずに必要な治療を受けることができます。業務災害の場合は「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」を使用します。通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)」です。必要な請求書を、治療を受けている指定医療機関を経由して所轄の労働基準監督署長へ提出します。事故直後は必要書類がまだ手元にないこともあります。その場合の窓口での支払いなどについては医療機関によって対応を確認する必要があり
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【第2章】労災が起きたら最初にすること

仕事中にケガをすると、突然のことで「まず何をすればいいの?」と戸惑うことがあります。大切なのは、慌てて手続きを始めることではありません。まず必要な治療を受け、会社へ事故を報告し、起きたことを記録しておきましょう。この3つを押さえておくと、その後の労災申請を進めるときにも状況を整理しやすくなります。♦必要な治療を受けるケガをして病院へ行くときは、受付で「仕事中にケガをしました」と伝えましょう。仕事が原因のケガなどには、原則として健康保険ではなく、労災保険の手続きを行います。労災保険指定医療機関を受診する場合、業務災害であれば「様式第5号」など所定の請求書を医療機関へ提出することで、原則として治療費を自己負担せず、必要な治療を受けることができます。ただし、事故直後は書類の準備が間に合わず、一時的に治療費の支払いを求められる場合もあります。受診の際に、医療機関へ確認しておくと安心です。まずは医療機関に仕事中のケガであることを伝え、必要な治療を受けましょう。もし健康保険を使って受診してしまった場合でも、労災保険へ切り替えるための手続きがあります。「もう健康保険を使ったから労災申請はできない」と自己判断せず、加入している健康保険や医療機関、労働基準監督署などに確認しましょう。♦会社に事故が起きたことを伝える仕事中に事故やケガが起きたら、上司や会社の担当者へ報告しましょう。「いつ」「どこで」「どのような作業をしていて」「どこをケガしたのか」を、できるだけ具体的に伝えることが大切です。たとえば、・午前10時ごろ・工場内の作業場で・荷物を運んでいる途中に足を滑らせ・右手を床について手首を痛めた
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【第1章】これって労災?

♦労災とは?まず知っておきたい基本「労災」とは、仕事中や通勤中に起きたケガや病気などについて、労災保険から必要な給付を受けられる制度です。たとえば、仕事中に転んでケガをした場合や、通勤途中に事故にあった場合などが考えられます。ただし、「仕事中に起きたことなら、すべて労災になる」というわけではありません。仕事とケガや病気との間に一定の関係があるかなどを確認して判断されます。♦労災は仕事中や通勤中のケガ・病気などが対象労災保険の対象になる代表的なものが、「業務災害」と「通勤災害」です。業務災害は、仕事が原因となって起きたケガや病気、障害、死亡などをいいます。たとえば、工場で作業中に機械で手を負傷した場合などです。一方、通勤災害は、仕事に行くため、または仕事から帰るための移動中などに起きたケガや病気、障害、死亡などをいいます。ただし、通勤中であれば何でも対象になるわけではありません。原則として、合理的な経路や方法による通勤であることなど、一定の条件があります。途中で通勤とは関係のない行動をした場合などは、取り扱いが変わることがあります。「これって労災になるのかな?」と迷ったときは、自分だけで判断せず、会社や労働基準監督署などに確認することが大切です。♦労災保険は働く人を守るための制度労災保険は、仕事や通勤が原因でケガや病気などをした労働者を支えるための制度です。対象となる場合には、治療に関する給付や、仕事を休んだときの給付など、状況に応じた保険給付があります。ここで大切なのは、労災保険は「会社が悪いことをしたときだけ使う制度」ではないということです。労災保険は、会社に故意や過失がある
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2026年1月1日、4月1日施行、機械等による労働災害の防止の促進等の概要【企業の人事・安全担当者が押さえるべき改正ポイント】

今回は、2026年1月1日、4月1日施行の機械等による労働災害の防止の促進等の概要を紹介します。 改正事項は次の2点です。 ・特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し ・特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化 概要についての紹介動画も添付します。 ※不明点や確認事項等があれば、社会保険労務士・行政書士事務所みあかりまでお問合せください。
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安全概念国際比較

欧米における安全概念は、日本と比べて「リスクベース」「技術中心」「個人責任重視」といった特徴があります。 以下に、日本との安全概念の考え方の違いを考察していきます。  欧米の安全概念の特徴  1. リスクベースの安全定義 安全とは「リスクを許容可能なレベルまで低減した状態」と定義されます。 絶対安全は存在しないという前提に立ち、リスク評価(Risk Assessment)とリスク低減(Risk Reduction)を重視します。 2. 技術による災害防止 災害は「技術で防ぐもの」と考えられ、人の注意や努力よりも設備や技術的対策が優先されます。 人が間違えても事故にならない設計や故障しても安全性を保つ設計が重視されます。 3. 安全はコストがかかるという認識 安全確保にはコストが必要という考え方が根付いており、企業はリスクに応じた投資を行います。 日本の「安全は無料」という感覚とは対照的です。 4. 自主規制型の安全管理 欧米では、政府の規制よりも企業の自主的な安全衛生マネジメントシステムが重視されます。 リスクアセスメントと人間工学を取り入れた管理が進んでいます。 日本との比較ポイント 項目における考え方、前者:欧米、後者:日本  ・安全の定義・・・リスクを許容可能なレベルまで低減、 リスクゼロ=絶対安全  ・災害の捉え方・・・ 技術で防ぐもの、人の注意で防ぐもの  ・安全への投資・・・コストをかける、 無料・最低限の対応  ・管理体制・・・ 自主規制型(OHSMS)、法令遵守型(労働安全衛生法) 厚労省が数年前より推奨する、安全衛生マネジメントシステムは欧米の安全への考え
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熱中症の時期は終わったけど・・・

2025年の日本全国での猛暑日(最高気温35℃以上)の回数は、観測史上最多を記録しました。 喉元過ぎればなんとやらとならないように、熱中症対策について少し振り返りましょうか。 主に重要な熱中症対策の振り返り 1. 現場での対策 水分・塩分補給ルール(30〜60分に1回) WBGT値の見える化(暑さ指数計・電子掲示板) 暑熱順化スケジュール(6月初旬から段階的に作業) 作業環境改善(ミスト機・遮光ネット・空調服) 2. 2025年法改正のポイント(6月施行) 企業の義務化:WBGT管理、早期発見体制、重症化防止措置 対応手順の標準化:作業中止→冷却→医療搬送の流れを明文化 教育・周知の強化:安全衛生委員会や朝礼での周知、教育 3. 来年への準備 対策の有効性の検証、従業員への聞き取り 作業環境の整備見直し、来シーズンに向けた投資の検討 高齢者・新人への個別対応強化方法の検討 安全衛生委員会での議題にすることも有効です。 主な熱中症対策機器とメンテナンス内容 ・WBGT測定器・・・電池交換・センサー清掃 ・空調服(ファン付き作業服)・・・服部分の洗濯・ファンの動作確認・フィルター清掃 ・給水設備(ウォーターサーバー等)・・・清掃・水質確認、衛生管理 ・工場扇、スポットクーラー・・・清掃・ビニールカバーによる保管 その他、下記、緊急時対応の再確認もこの機会に実施すると良いかと思います。 ・熱中症疑いの作業者を確認した場合の対応手順 ・労災病院の連絡先の掲示 ・AED利用、一次救命処置手順の従業員への教育訓練 来シーズンもこの暑さは続くことが想定されます。 今年度実施
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フォークリフト災害の予防対策

では、具体的なフォークリフト災害の予防対策についてお話ししますね。 フォークリフト災害の予防には、人的・機械的・環境的な要因に対する多面的な対策が必要です。 以下に代表的な予防策を整理しました。 フォークリフト災害の予防対策  1. 安全教育と訓練の徹底 動画マニュアルや実地訓練で操作手順と危険箇所を可視化 危険予知トレーニング(KYT)を定期的に実施 2. 作業環境の整備 歩行者とフォークリフトの通路を分離(歩車分離) 5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の徹底  3. 運転ルールの遵守 フォークリフト4原則(安全確認・徐行・警報・誘導・停止)を徹底 指差し呼称・確認の習慣化 4. 設備・機器の安全対策 速度制限装置、警報器、LEDライト、AIカメラの導入 定期点検と保守管理で不具合箇所の早期メンテナンス 5. ヒヤリハット・事例共有 事故未遂やヒヤリ体験の報告制度を整備し、共有 上記の中で今回は、1. 安全教育と訓練の徹底に関し深堀します。 教育・訓練の主な方法 1. 動画マニュアル・ビデオ教材の活用 危険作業や操作手順を視覚的に学習 最近では、自社仕様にカスタマイズできる教育ツールも多くあります。 2. 紙教材・PDF資料によるOJT 月に1回程度、定期的に30分程度の集合研修も良いと思います。 3. 外部講習の活用 フォークリフト販売会社様へ講習の依頼をすることも有効です。 また、公的機関や教習所による安全衛生教育(再教育)も重要な取り組みです。 4. ベテラン従業員による抜き打ちチェック 始業前点検の実施、技能講習修了証の携帯、保護具の着用状況など実施することも
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フリーランスもついに守られる! 労災報告義務法改正

最近、フリーランス向けの労災報告義務が見直されるというニュースが飛び込んできた。 特に、厚生労働省が提案している法改正によって、フリーランスも保護の対象に加わるということだ。 これは、発注側の企業が作業中の事故や災害について報告義務を負うことを意味する。 ようやく、長年見過ごされてきたフリーランスの労働環境が、少しずつ改善される方向に向かっているのは喜ばしい。 今までフリーランスとして働いていた身からすると、これは歓迎すべきニュースだ。 あまりにも多くの人が危険な現場で過小評価され、必要な保護すら受けられない現状が続いていた。 特に建設業や技術職の現場では、事故が発生する可能性が高く、それに対して適切な対策が講じられていなかったことは、本当に憤りを感じる。 さらに、フリーランスの人々が過重労働や精神的な負担に苦しんでいることも無視できない。 私たちプログラマーも、納期に追われる中で体調を崩したり、精神的な健康が損なわれたりすることはざらだ。 法律が、こうした問題に対しても目を向け、労働基準監督署への申告の仕組みまで整えることを考えているのは、真に必要なステップだ。 もちろん、ただ制度が整っただけでは意味がない。 発注企業がその内容をしっかりと理解して、適切に運用するかが肝心だ。 また、プラットフォーマーもフリーランスの安全を確保するためのガイドラインを示すことで、全体的な意識の向上が求められる。 最終的には、すべてのフリーランスが安心して働ける環境が整ってほしいと切に願う。
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業務災害と通勤災害

まず業務災害に要件を見ていきましょう。認定には二つの条件を満たすことが必要です。①業務遂行性 社内もしくは社外で業務を遂行している、業務中以外でも会社の管理下にあることが条件です。会社の管理下にあれば場所や時間は問いません。業務上の外出や出張先での事故などは会社の管理下にあると言えますし、当然残業中でも管理下にあります。仮に個人が無許可で休日に業務を行っていた場合に事故にあった場合であっても、それが業務に必要なものと認められれば労災となり得ます。 ②業務起因性 業務中の行為が原因となって発生した労災で、発生した労働災害の原因と業務内容とに因果関係があるかどうかが基準になることが条件です。少し難しい言い方をすると、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態で、その中で起こり得るリスクが実際に発生したものと認められることと言えます。 ①②を満たすことで業務災害が認定されます。 次に通勤災害です。 ①就業に関して行われているか ②通常の通勤経路を逸脱する、途中で通勤とは関係ない行為を行って通勤を中断していないか ③通勤経路が合理的であるか この三つが条件となります。 それぞれ説明します。 ①通勤経路上であっても、オフの日の移動では当然ですが通勤災害には該当しません。 ②仕事帰りに通勤経路から大きく逸脱しない範囲でコンビニやスーパー、郵便局に寄るなどの生活のための行動については、そのための移動中に起きた事故についても通勤災害として認定されることがあります。ただし全然関係のない方向や、通勤経路を大きく逸脱している場合、あるいは生活のために特に必要のない遊興のための立ち寄りによる経路
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2026年4月1日施行、高年齢労働者の労働災害防止の推進(努力義務)の概要【企業の人事・安全担当者が押さえるべき高年齢労働者対応】

2026年4月1日、改正労働安全衛生法が施行されます。 今回は、改正労働安全衛生法に関する高年齢労働者の労働災害防止の推進措置(努力義務)について紹介します。 努力義務の具体的な内容は、以下の通りです。 ・高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずること 概要についての紹介動画も添付します。 ※不明点や確認事項等があれば、社会保険労務士・行政書士事務所みあかりまでお問合せください。
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セクハラ

ニュースを元に描いてみました。 声を出せない女性は多いのでは、と思います。 ーーーーーーーーーーーーーーー 3次会で上司からセクハラ、初の労災認定 大阪地裁「断るのは困難」(毎日新聞) Yahooニュース宇佐美式AIマンガでは、ニュースも5分で漫画にします。
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労災給付金は労働保険料の支払額に比例するのか?

労災保険給付に関する根拠法令としては、労働者災害補償保険法(労災保険法)および関連する政省令・規則が定められています。例えば労災保険法第8条では給付基礎日額の定義が「労働基準法第12条の平均賃金に相当する額」と規定されており、同法の中で休業補償給付や障害補償給付、遺族補償給付など各給付の支給要件・支給額も詳細に定められています。さらに労災保険法とは別に、労働基準法は平均賃金の定義(第12条)や労働災害に対する事業主の補償責任(第75条)を定めており、労災保険はその補償責任を国が保険制度として肩代わりする仕組みです。労災保険に加入している場合、労災による補償は保険給付によって行われるため、企業は労基法上の災害補償責任を免除されます(ただし労災発生から最初の休業3日間は労基法に基づき事業主が休業補償を行う必要があります)。被災労働者は労基署長の労災認定さえ受ければ、会社が保険料を払っていない場合であっても政府から直接給付を受けられる法制度になっています。実務上の参考資料としては、厚生労働省や各労働局が公表するガイドライン・パンフレット類が有用です。例えば「請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~」という厚生労働省のパンフレットでは、労災保険の給付種類と内容が一覧化されています。このほか各都道府県労働局のウェブサイト上の労災保険Q&A、社会保険労務士による解説資料なども参考になります。制度改正に伴う給付基礎日額の改定(スライド改定)など最新情報にも留意しつつ、公式資料を参照することで労災発生時の給付内容を正しく把握
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最近のフォークリフト災害について

こちら専門分野の物流関連の労働災害についてお話ししますね。 最近のフォークリフトに関連する労働災害について以下のような傾向と事例が報告されています。  フォークリフト災害の傾向(2024〜2025年) 「災害の型と傾向、特徴 」 ・はさまれ・巻き込まれ・・・死傷災害の約62.7%を占める。特に荷物の積み下ろし時や狭い通路での操作中に多発。 ・激突され・・・他の車両や壁、人との接触事故が多く、死亡災害の約40.7%に関与。 ・転倒・墜落・・・フォークリフト自体の転倒や、持ち上げたパレット・フォーク上からの転落が死亡災害の約35.2%を占める。 最近の事例(2025年) ・けん引中のフォークリフト事故で死亡   フォークリフトの先端が作業員に刺さり、死亡事故に至った。用途外使用が原因。 ・物流施設での転倒事故   リーチ型フォークリフトの操作中にバランスを崩し、車体が転倒。急旋回操作が原因。 ・パレット上作業中の墜落   荷物の積み替え作業中、持ち上げられたパレットから作業員が転落。墜落防止措置が不十分だった。 背景と対策のポイント ・Eコマース拡大によるリーチ型の増加   大型物流施設での使用が増え、狭い通路や高所作業が増加傾向。 ・非熟練オペレーターの増加   高齢者・外国人・女性など多様な人材が増え、技術・安全教育が不足。  特に、派遣労働者、スキマバイト、副業労働者への安全教育は課題となっています。・改正物流効率化法(2025年4月施行)   荷役効率化のためフォークリフト活用が推進される一方、安全対策への教育推進、IT活用による安全機器導入が求められる。 次回は具
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高年齢労働者との協働

こんにちは、引き続き厚労省による、 「令和6年 労働災害発生状況について」の資料をもとに、 労働災害の傾向などを考察したいと思います。  高年齢労働者の労働災害について① 高齢者の就労と被災状況 ・雇用者全体に占める60歳以上の高齢者の割合は19.1%(令和6年) 平成16年は9.8%、約2倍となっています。年金の受給開始が原則65歳から になったのは平成12年から段階的に実施されたことと関係があるのでしょう。 ・労働災害による休業4日以上の死傷者数に占める60歳以上の高齢者の割合は30.0%(同) 平成16年は15.0%とこれも同様に2倍となっています。 高年齢労働者の労働災害について② 年齢階層別・男女別の労働災害発生率の傾向(事故の型別の分析) ・「墜落・転落」、「転倒による骨折等」では、特に60歳以上で、加齢に応じ、労働災害発生率が著しく上昇する。 「墜落・転落」は、男性の場合、60歳以上は 20代の 3.5倍 「転倒による骨折等」は、女性の場合、60歳 以上は 20代の 19倍 基本的に、高年齢労働者は転倒すると高い確率で「骨折するリスクが高い」と言えます。 骨密度は、骨の強度を示す指標ですが、骨に含まれるミネラル(主にカルシウムとリン)の量を測定し、骨の硬さや丈夫さを評価します。骨密度が高いほど、骨は強く、骨折のリスクが低くなります。 この骨密度は20歳頃をピークにそれ以降は減少し、50歳頃から激減することがわかっています。 人手不足の労働市場で、高年齢労働者と協働していくことを前提とした、労働災害予防対策を行っていくことが求められています。
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【ベテランの存在意義】

 こんにちは、効率オタクです。 回転物を扱う作業に就いていたある日のこと。休憩中に、ベテランの方がふと声をかけてくれました。 その方は薬指を見せてくれました。第2関節の部分が普通の人とは違う指でした。曲がりすぎるというのでしょうか、私の指よりも30度以上横に曲げれる指になってましたね。 どうしてそうなったのか尋ねると、私がその時携わっていた工程で、過去に巻き込み事故に遭ったのだと教えてくれました。作業中、回転中の部品に手を伸ばしてしまったことで、指を巻き込まれ負傷したのだそうです。「気をつけろよ。回ってるもんには絶対に手を出すなよ」 労災やロスといった負の出来事は、皆できれば触れたくないものです。今の時代、こうした実体験を語ってまで指導してくれる人が、どれだけいるでしょうか。当事者の口から語られることは稀なのです。「自分みたいになるな」と伝えてくれる人が現場にいることの価値は計り知れません。書類やマニュアルだけでは伝わらないものがあります。 その方は、自分のミスを恥じるのではなく、それを他者の安全に活かそうとしてくれていた。こうした姿勢の人の存在は、現場ではすごく大事ではないでしょうか。
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【仕組み】が人を守る

 ヒト(人) × モノ(物) = コト(事象)よく聞く言葉ですが製造業でも労災対策などでよく使われますよね 労災対策を事例に書いてみます、労災が起きた時、  ヒトの原因 × モノの原因 =コト(労災)ヒト、コトの原因が1つ以上あるはずと考えますどちらかの対策がうてていれば労災は発生しません人は様々な行動をする生き物であり定義できませんなのでモノ(物)で対策をうつ事が求められます人を責めるな仕組み(モノ:労働環境)を責めよすごくいい言葉がありますがまさにこの通りかなって思います人 × 物 =事象覚えておいて損はないかなって思います
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