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新型コロナウイルスに感染した場合って労災になるの?

新型コロナウイルスの感染が拡大しています。 職場で感染した場合って労災認定されるのでしょうか? 労災認定の原則として、感染したと思われる場所と時間が「事業主の支配・管理下」にあると認められるかどうかが判断基準となります。 ただし、私的な行為(休日など)が要因の場合は認められません。 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例は厚労省によると次の通りです。 1 医療従事者等の事例 医師、看護師、介護従事者等の医療従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合など 2 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定された場合の事例 感染源が業務に内在していることが明らかな場合など 3 医療従事者等以外の労働者であって感染経路が特定されない場合の事例 感染経路が特定されない場合であっても、感染リスクが相対的に高いと考えられる業務(顧客等の近接や接触の機会が多い労働環境下での業務など)に従事し、業務により感染し場合なお、正社員以外の派遣社員やパートタイマーなど有期雇用労働者の方も対象ですので、万一、職場で新型コロナウイルスに感染された際は、労災認定されるのか事業場または労働基準監督署へ一度相談してみて下さい。
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街角で

ココナラでは報酬をいただいておりますが。私(たち)の活動は、ボランティアです。でも、傾聴ボランティアではありません。クライエントの多くは、聞いてほしいのではなく…「聞かせてほしい」と、ご希望されます。たとえば、労災への道のり。どんなハラスメントだったのか?長時間労働は認められたのか?証拠は?証人は?聴取は?障害年金は…?その先は…?…?????もうね、切実です。自分たちが知りたかったこと、なんですよね。 クライエントから寄せられるご質問、全部。 労災も障害年金もググれば情報はたくさんあって、ありすぎて…かえって混乱します。どれもほぼ憶測だし。「本当に知りたいことが見つからない」「体験談が聞きたい」おんなじこと思いました。…あの頃。(遠い目)だから、この活動につながっています。拠点は個々のSNS等で。体験談を発信したり、寄せられるご質問やご相談に対応しています。色々なご縁でお声がけいただく街角での寄り添いも広く、だけどひっそりと活動を続けています。
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「労基署立ち入り」どうする?

・労働基準監督官が行う監督指導とは法律に基づき、定期的にあるいは従業員などからの情報をもとに、事業場に立ち入り、現場や帳簿などを検査して、関係労働者の労働条件について調査することです。当然、違法行為を確認した場合は、事業主などに対しその是正を指導したり、危険性が高い設備については、その使用を停止させることなども行います。・労基署立ち入り調査の状況厚生労働省の「確かめよう労働条件」サイトによると、監督指導は、1年間に約17万件(平成30年)実施しているとのことです。総務省のデータによると我が国の事業者の総数は約635万件なので、約2~3%の割合となり確率としては著しく低いのですが、みなさんの事業所に監督指導はありましたでしょうか。・監督指導が行われる事例監督指導が行われる事業所は次の通りです・ ①業種別 製造業、建設業、陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食業 例年死傷者数が多い事業が対象となっています・ ②従業員などからの申告 従業員ばかりではなく派遣社員からの苦情などにより調査することも多いようです。 ③死傷病報告書 2年に1件以上労災が発生した事業場には、再発防止の観点から調査が入るようです。 ④長時間労働が疑われる事業所 時間外・休日労働に関する協定(36協定)届において特別条項が上限80時間などで提出している事業場は優先的に調査が行われる傾向にあります。・監督指導の多い事例定期監督(主体的、計画的に実施する監督指導)等では、約68%の事業場において何らかの労働基準関係法令違反が認められているとのことです。 主な違反事項は、 ① 時間外労働に関する届出を労働基準監督
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知ってるようで知らない労災保険(その1)

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本と申します。みなさまは、労災保険をご存じですか?なんとなく、「仕事中に怪我したときに給付されるもの」とわかっていても、意外とその中身については、知る機会がないのではないかと思います。私もそうでした。実は、労災保険はとても充実した保険なのです。今日は、そんな労災保険を数回に分けてご案内いたします。労災保険は、1 治療中に受けられる給付2 治ゆ(症状固定)後に受けられる給付3 遺族が受けられる給付の3つに分けることができます。1の治療中に受けられる給付は、治療費と休業給付(休業した際の生活保障の様なもの)とがあります。治療費は、原則的には現物給付となり、治療そのものを給付されるという考え方になっています。具体的には、病院を受診しても窓口で費用を支払う必要がありません。ただし、労災指定の病院でなければ、いったん費用を全額負担し、その後に労働基準監督署にかかった費用を請求することとなります。次に休業給付は、療養のために労働できなかった期間ついて給付を受けることができます。これは、労災所定の請求書を労働基準監督署に提出し、給付を受けることとなります。監督署では、給付の対象かどうか調査を行うため、給付までに少し時間がかかります。特に初回の分については調査事項が多く時間がかかるので、早めに提出することをおすすめします。気になる給付額ですが、これは人によって異なります。具体的には、被災日前日の直近の賃金締切日から3か月さかのぼった賃金額の合計から、一日の平均額を算出します。これを「平均賃金」といいます。文字だとわかりづらいので具体例を挙げると、被災日:
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カウンセラーの正体

うつ病のお悩みに寄り添う活動をしている、むすみやと申します。ココナラを始める前からも、この活動を続けてまいりました。いろんな人々と巡りあって、互いに支え合う場面が増えてゆき、いつしか「チーム」で活動するようになりました。ココナラ以外では、いわゆるボランティアとして寄り添っています。ご依頼料の有無に関わらず、ご相談者を「クライエント」と呼んでいます。逆に私たちのことは、ボランティア、カウンセラー、サポーターなどなど…様々に呼んでいただいております。私たちは前職も現職も明かしません。チームには、臨床心理士、精神科医、弁護士、社会保険労務士、教員、ソーシャルワーカー、公務員、SE、俳優、脚本家、○○○の職員などなど…錚々たるメンバーが集まっています。身内でもやっぱり、この部分だけフォーカスすると…なかなか。笑ご相談で特に多いのが、専門家への依頼を躊躇されるケースです。「労災の申請を社労士に依頼しようか、悩んでいる」「どの弁護士がいいかわからない」身動きが取れずお悩みのクライエントに、たくさん出会ってきました。『ご自分でやってみることをお勧めしています』まず、そうご提案します。そのカウンセラーが実は…弁護士や社会保険労務士だったりします。○○○の職員である場合も。精神科医との関係に思い悩むクライエントの前にいるのが、精神科医という…運命の悪戯のような引き合わせも起こります。でも、明かしません。私たちの元に訪れるクライエントには、共通するものがあります。…求めているもの。経験です。私たちのチームはメンバーがみんな、うつ病です。労災申請と障害年金申請の経験者です。そして、支給が決定されてい
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知っているようで知らない労災保険(その2)

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本と申します。今日は、前回の続きからご案内いたします。前回の記事をまだお読みになっていない方は、前回の記事からお読みいただくことをおすすめします。平均賃金の額を算定するにあたり、前回の記事で、3か月の賃金の総額が90万円であること、平均賃金算定期間の3か月は令和4年1月1日から同年3月31日(歴日数90日)であることがわかりました。平均賃金は3か月の賃金の総額をその期間の歴日数で割るため、90万円÷90日(1月は31日、2月は28日、3月は31日)=1万円となります。しかし、休業給付の1日の額は、平均賃金の額がそのまま給付されるわけではありません。休業給付は、平均賃金の8割相当額が給付されます。このケースだと、一日当たり8,000円(10,000円×0.8)が給付されます。8割相当額といいましたが、その内訳は、保険給付額が6割で特別支給金が2割となっています。特別支給金とは、お見舞金の様なものです。どうでしょう?結構な額が給付されると思いませんか?ちなみに、土曜日や日曜日等の休日も同様に給付されるため、ひと月(30日の月だと)まるまる休業すると、24万円となります。しかも、所得税や住民税の課税対象とはならず非課税となります。不幸にして労災にあわれた方、是非私にご相談ください。なるべく迅速に給付がなされる様お手伝いいたします。次の記事では、その他の労災給付についてご案内いたします。本日もお読みいただきありがとうございました。※本記事では、概略を説明するため、一部正式な用語でない表現を用いたり等しています。労災制度の基本的な仕組みを理解するた
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社内で実施可能な行動災害防止の取り組み

先月、厚労省が「社内で実施可能な行動災害防止の取り組み」というリーフレットを発表しましたが、その内容を少し要約してお伝えします。・社内の“当たり前”を変えるだけで、行動災害は劇的に減らせる 転倒、挟まれ、ぶつかり…多くの行動災害は、実はちょっとした気づきと仕組みづくりで防げます。 しかも、特別な設備投資は不要。今日から始められる取り組みばかりです。 1.「危ない行動」を責めるのではなく、“気づける仕組み”をつくる 指差し呼称や声かけだけで、ヒヤリが激減する。 2. 現場の“リアルな危険”を見える化する 写真付きの危険マップや、掲示物が気づきを生む。 3. 行動を変えるのは教育ではなく“環境” 動線の整理、置き場所の統一、足元の見える化など、行動を自然に安全側へ誘導する工夫が効果的。 4. 「安全に動く」ことをチームで習慣化する 朝礼での1テーマ共有、定期的な安全パトロール、清掃活動などの小さな積み重ねが事故ゼロにつながる。 行動災害防止は、“人を変える”のではなく、“行動が変わる環境をつくる”ことがポイントです。 では、みなさんどうかご安全に!
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労働災害(労災)

労働災害(労災)とは、従業員が業務上被ったケガや疾病、またはそれに対する補償のことを言います。 労災には二種類あります。 一つ目は業務災害で、業務中の災害を言います。もう一つは通勤災害で、通勤途中や勤務先から家に帰宅する際の災害を言います。 詳細はそれぞれ説明していきます。その前に、労災が発生したらできるだけ速やかに病院に行き、診断を受ける、または管理者としては受けさせて下さい。 「ちょっとしたことだからいいか。」などと我慢しないこと、「上司に迷惑かけたくない。」などと遠慮しないことを徹底してください。労災であるかどうかを決めるのは労働基準監督署の仕事です。 労災隠しは犯罪です。労災隠しは50万円以下の罰金に問われることになります。
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墜落・転落災害を考える

・不安全行動最近、保守点検や修理・工事などで「墜落・転落」による死亡事故の報道をよく耳にしますよね。 令和2年度の厚労省統計資料によると、年間死亡者は802人で、「墜落・転落」によるものは191人(24%)で事故の型としては最多となっていす。その多くは、高所から3~5メートル墜落し死亡する事例です。被災者の方々のご冥福をお祈りするばかりです。さて、その発生原因については、様々な要因や作業環境の違いにより特定は難しいのですが、その多くは「作業員の不安全行動」が原因と考えられていることが多いように見受けられます。本当にそうなのでしょうか?確かに、人は間違いや油断はするものですが、上記のような痛ましい事故を知ると何かできることはなかったのかと考えてしまいます。・日本と欧米の安全の考え方の違い建設業の死亡災害の日本と欧米との統計データによると、日本は欧米より2~3倍死亡事故が多いと言われています。その結果には、日本と欧米の安全の考え方の違いが関係しているといえます。 【安全対策の違い】日本:不安全行動を防止するための安全教育の徹底を重視 欧米:不安全行動があっても、重大な災害にならないよう、設備の安全化を重視単一民族国家と複数民族国家の違いもあるのでしょう。日本では「いわなくてもわかっているよね」という考え方は、いまも根強く残っていると思います。・これからの安全対策今後、高年齢労働者の増加や、外国人労働者の増加で、近年減少傾向にある死亡災害も増加に転じるかも知れません。 そうならないためにどのようなことが出来得るのか考えてみました。 ①管理監督者は日々の現場作業から目をそらさない 普段
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在宅勤務中での事故や怪我は労災が認められるのか?

結論から先に申し上げますと、在宅勤務中であっても「業務時間内」かつ「業務と事故やケガとの間に因果関係が認められれば」労災保険の適用対象となります。コロナ感染の影響から世の中テレワークで働く人が増えましたね。テレワークで仕事していると事業場にいるわけではなく使用者の監視下にいるとは言えないんじゃないかと考え労災認定は難しいのでは?と考えられる方もいるかもしれませんがそんなことはありません。まずは労災として認められるための条件から見ていきましょう。労災として認められるためには「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの条件を満たす必要があります。それぞれ見ていきましょう。・業務遂行性業務遂行性とは、事業主の指揮命令下にある状態のことです。事業主の指揮命令下にある場合には、次の3つのがあります。1.事業主の指揮命令下であり、管理下で業務に従事している場合例. オフィスで業務に従事している場合2. 事業主の指揮命令下で、管理下だが、業務に従事していない場合例. 休憩時間中、仮眠中など3. 事業主の指揮命令下だが、管理下を離れて業務に従事する場合例. 外回り、出張、テレワークなどテレワークは上記3.に該当し「業務遂行性」が認められます。但し、個人的な用事をこなすために業務を離れた場合、その時間は業務遂行性がないと判断されます。続いて「業務起因性」についてはどうでしょうか?・業務起因性業務起因性とは、労働者の傷病と業務との間に因果関係があることです。なお、ここでいう業務とは本来の業務以外にも以下のような業務に付随する業務も含みます。・業務に付随する行為例:掃除、後片付けなど準備的な行為例:着替え
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労災の補償

労災事故の診察料、治療費、薬代は労災保険から下ります。また労災事故によって休業した際の所得は全額補償されます。(一部は会社、残りは労災保険からの支給です。) 補償には4種類あります。 療養補償給付  診察代、処置・手術などの治療費用、薬剤・治療材料費、入院・看護などの療養の給付 休業補償給付  療養中の休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。3日目までは会社が補償しなければなりません。 障害補償給付  労災の結果、後遺障害が残ってしまった場合、一定額の年金または一時金が支給されます。 遺族補償給付   労災により労働者が死亡してしまった場合にはその遺族に遺族補償年金が支給されます。 この他にも葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付があります。
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知っているようで知らない労災保険(その4)

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本です。 前回は、障害補償給付について説明しましたので、今日は、その続きについてついてご案内いたします。前回の記事をお読みでない方は、「その1」よりお読みいただくことをおすすめします。さて、前回の記事で障害補償給付は14級にわかれていて、年金で支給される場合と一時金で支給される場合があることをお話しました。そして、支給額には平均賃金(給付基礎日額)と負傷前過去1年間に支給された特別給与(簡単にいうとボーナス)の額の用いて計算することをお話しました。平均賃金(給付基礎日額)については既に説明をしていますが、特別給与はどのように用いるかを説明します。これは、特別給与の額を365で割ったものを用います。これを算定基礎日額といいます。しかし、この額には上限がありますので、毎月の賃金と比べてボーナスが高い会社にお勤めの方は注意が必要です。ここで障害等級1級の場合の具体例を挙げます。障害等級1級は、年金として給付基礎日額313日分、年金として算定基礎日額313日分、さらに一時金として342万円が給付されます。そのため、給付基礎日額が10,000円、算定基礎日額が2,000円の場合、10,000円×313日+2,000円×313日=3,756,000円が毎年年金として受け取れます。さらに一時金が342万円ありますので、初年度の合計額は7,176,000円となります。これは、年収が450万円程度の方の場合です。これを多いと思うか少ないと思うかはみなさまそれぞれだと思います。今日ご案内したものは、一番重い場合ですので、等級が2級、3級となるにしたがって給付
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知っているようで知らない労災保険(その3)

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本です。前回までは、治療中に受けられる労災保険について説明しましたので、今日は、治療後に受けられる労災保険についてご案内いたします。前回の記事をお読みでない方は、「その1」よりお読みいただくことをおすすめします。さて、無事に治療も終わり、怪我をする前と同じようにすっかり治れば何の問題もありませんが、怪我によっては後遺症が残ることがあります。例えば、関節の骨折の場合に可動域が狭くなってしまう場合や、目に怪我をした場合に視力が戻らない等です。その後遺症の程度は、軽いものから重いものまで様々あります。労災保険では、治療後に残ってしまった後遺症に対する給付も用意されています。その等級は、重い方から1級から14級まであり、1級から7級は年金形式で支給され、8級から14級までは一時金形式で支給されます。その給付額は、休業補償の際に用いた平均賃金や、平均賃金の算定には用いなかった、負傷前1年間の間に受けた特別給与(簡単に言えばボーナスです)の合計額を用います。これをどのように用い給付額が決定されるのかは、また次の記事でご案内いたします。労災請求でお悩みの方や、後遺症の請求でお悩みの方は、是非私の提供するサービスをご覧いただき、ご相談いただければと思います。※本記事では、説明を簡単に行うため、正式な用語ではない記載をしている場合があります。
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労働保険ってなに?

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本と申します。みなさまは、労働保険って聞いたことはありますか?その名前から、労働に関係する保険であることは想像できると思います。では、その中身は…先に答えからお話すると、労働保険とは、「雇用保険」「労災保険」をまとめたものです。「雇用保険」や「労災保険」は聞いたことがあるのではないでしょうか?簡単に説明しますと、「雇用保険」とは、失業した場合に次の仕事を探すための間生活を保障するための保険です。給付日数や給付金額は人によって異なりますが、失業後の生活を支えるとても重要なものです。保険料は、事業主と労働者で折半して支払います。「労災保険」とは、仕事中や通勤中の怪我や病気に対するための保険です。治療費や、治療のため休業した場合の休業補償を受け取ることができます。保険料は、全額事業主負担です。私は、雇用保険や労災保険の給付事務に従事していましたが、制度を知らなかったために受給できなかった人もいました。どちらの保険も、失業中や治療中の生活を支える大変重要な保険ですので、万が一そのような状態になってしまった方は、早めに私にご相談ください。きっとお力になれると思います。本記事は制度を簡単に説明したものです。実際の受給にはいくつか条件がありますので、個別にご相談いただければと思います。
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職務中の事故が安全配慮義務違反であった場合の損害賠償請求について

雇用契約を締結してその中で職務中に事故で損害を負った場合に損害賠償請求をすることができるかという話があります。 雇用契約を安全に履行できるようにするという使用者の債務があり、この債務を履行できなかったということになるので債務不履行に基づく損害賠償請求という形になります。 では、遺族は遺族固有の慰謝料を請求できるのでしょうか?遺族にも遺族固有の悲しみや損失があった訳ですのでこれが認められるかが問題となるわけですが、これは出来ないとされています。 理由としては、あくまで雇用規約という債権債務関係に基づいている上で発生した損害賠償請求なので、債権債務関係にない遺族には固有の損害賠償請求はできないというものになります。 不法行為を根拠としたらできる場合もあります(民法711条)。 行政書士 西本
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60歳以上の労働者への労災防止措置が努力義務化の背景

60歳以上の労働者に対する労災防止措置が2026年4月より「努力義務化」される背景には、「日本の労働力構造そのものが大きく変化している」という現実があります。 背景にある“労働力の高齢化” 厚生労働省資料では、労働人口の高齢化が進み、60歳以上の労働者が増加していることが明確に示されています。 ● 高齢労働者が増えている - 労働力人口の中で60歳以上の割合が年々上昇 - 建設業・製造業・運輸業など、身体負荷の高い業種で特に高齢者比率が高い ● 労災に占める高齢者の割合が大きい - 高年齢労働者が労災死傷者に占める割合は約29.3% - 60歳以上の労災は10年以上増加傾向 ● 高齢者の労災は重症化しやすい - 転倒・墜落・腰痛など、基礎動作に伴う事故が多い - 加齢による筋力・視力・バランス能力の低下が影響 - 骨折など重症化しやすく、休業期間も長期化 現場で押さえるべき対応への向き合い方 1. 高齢者が増えるのは構造的な問題  → 今後も高齢者の就労は増えるため、対策は一時的ではなく「標準化」が必要。 2. 事故の質が変わってきている  → 若年層とは異なる「基礎動作型災害」が中心。    つまり、転倒・動作の反動・無理な動作など、日常的な身体動作に起因する災害が多くなっています。  → リスクアセスメントの視点を変える必要がある。 3. 中小企業ほど影響が大きい  → 高齢者比率が高く、設備更新が遅れがち。  → 必要に応じて行政の補助金の活用が実務的に重要。 まずは、事業者が取り組むべき主なことがら 厚労省の「エイジフ
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障害を抱える老齢年金受給世代の検討事項

今日は、現在特別支給の老齢厚生年金を受給しており、まもなく65歳を迎える方からのご相談について。 業務上の傷病(Bとします)でここ数年間、労災の休業補償給付を受給しておられましたが、医師が軽作業は可能と診断したことにより、つい最近休業補償給付は終了することに。ただ体調が回復したわけではなく、B傷病以前から患うA傷病(私傷病)もあって、休職は続いておられるので、A傷病で健康保険の傷病手当金を受給できないか、とのこと。現在も職場の社保に加入在席中で、のちのち雇用保険の基本手当を有利に受給するために、65歳前に退職も考えておられるとのことでした。 (相談者独自の状況)労災/休業補償給付と、健康保険/傷病手当金 冒頭申し上げたように、障害のある老齢年金受給世代の方は、社会保険の様々な制度が関係してくるので、非常に検討を要するところ。 A傷病で傷病手当金の条件に該当するとして、受給期間は最長1年6ヶ月。過去に遡って1年6か月分を請求することも可能ですが、それでは労災の休業補償給付と重複してきます。 通常この2つの制度は、片や業務上(労災・休業補償給付)、片や私傷病(健康保険・傷病手当金)相反する内容ですので、1つの傷病であればどちらかになりますが、今回は別傷病による別件ですので並立する場合もあり、その際は制度上、併給調整(どちらかしか受け取れないような制限)を、健康保険の傷病手当金側で受けることになります。 この2つの制度を重複受給するケースは、協会けんぽ側でも過去に誤って支給する事例が目立ったようで、会計検査院からの指摘を受けた資料があり、けんぽ各支部に対し、改めて取り扱いの徹底、適正
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ケース会議

私たちはよく、ケース会議と称して飲み会を開いています。ある日の最後のクライエントをお見送りした後で、その帰り道…なんとなく、誰からともなく、目の前のお店に流れ込んだのがはじまり。飲み会とはいっても、誰ひとりお酒を飲みません。本来はお酒が大好きだったメンバーたち。私も。でも今は、チーム断酒です。笑㊟冗談です。チーム名はありません。ケース会議では、議題が持ち込まれます。こんな場合どう対応する?こんな案件が寄せられたら、どうしよう?どこに連携する?日々寄せられるご相談は、絶えることがありません。様々な苦悩に私たちは向き合っています。ただ、寄り添いたくて。クライエントが頼りにしてくださる「私たちの経験」は、上書きができません。各々が研鑽を積み、できる限りのアップデートに努めています。ローカルの労災に関する小さなニュースを拾い集め、追いかけ、そのデータ分析に力を注ぐ者。法令や判例を掘り起しては、わかりやすくレポートにまとめる者。論文を探し求め、国境を越える者。長けた分野で切磋琢磨し、その成果を認め合い共有できる場が、このケース会議です。アルコールはなくても、熱い自己満足と誇りが、今夜もテーブルの上を飛び交っています。笑ケース会議には、課題も残されています…そのひとつが「不支給決定」です。労災申請、障害年金申請において、ご相談から長い時間を経て、再び私たちの元に帰ってくることの多い、厳しい事案です。不服申し立て、審査請求など…さらに険しい道を上るのか、すでに出された結果をありのまま受容れるのか、限られた時間のなかで決断しなければなりません。年々膨れ上がる、大きな課題です。✁┈┈┈┈┈┈┈┈
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腰痛を予防しよう

令和3年度労働災害による休業4日以上の死傷者数令和3年度の労働災害による休業4日以上の死傷者数(以下「死傷者数」という。)が厚生労働省より公表されました。 死傷者数は149,918 人(前年比 18,762 人増)で14.3%増加しました。 死傷者数が増加した主な業種は、陸上貨物運送事業が16,732人(前年比917人・5.8%増)、小売業が16,860人(同1,519人・9.9%増)、社会福祉施設が18,421人(同5,154人・38.8%増)、飲食店が5,095人(同142人・2.9%増)などです。 事故の型別では、新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除くと、特に死傷者数が最多の「転倒」(前年比2,743人・8.9%増)、腰痛等の「動作の反動・無理な動作」(同1,656人・8.7%増)が大きく増加しました。 また、年齢別では、60歳以上が全死傷者数の約4分の1を占め、38,574人(前年比3,646人・10.4%増)となりました。 腰痛による労災が増加 腰痛は、これまでその発生要因を個人的要因または特定職種に限られたものと捉えられてきた傾向がありましたが、近年では、多くの業種及び作業においても見られるようになったことから、職場の問題として対策が必要となってきました。 このような状況下、厚生労働省は平成25年(2013年)に、「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、啓蒙を行ってきました。指針の主なポイント労働衛生管理の視点から、「①作業管理」「②作業環境管理」「③健康管理」にて代表的な対策事例を紹介します。 ①作業管理 ・自動化、省力化 腰に負担がかかる重量物を
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高年齢労働者とは

・高年齢労働者とは 日本はずいぶん前から少子高齢化社会と言われていますが、最近、「高年齢労働者」という言葉をよく耳にしませんか? 「高齢者」とは何歳以上をいうかは統一的なものはありません。 高年齢者、高齢者、中高年など類似の言葉がありますが、法令や行政においてもそれぞれで年齢を決めているようです。 例えば、高年齢者等の雇用の安定に関する法では、高年齢者は55歳以上、中高年齢者を45歳以上としています。高齢者の医療制度では65歳以上75歳未満を前期高齢者、75歳以上を長寿(後期高齢者)としています。 さて、ここでは「高年齢労働者」の労働災害についてお話しします。 高年齢労働者は、 災害発生率が若年労働者に比べて高くなっており、年齢階層別の年千人率をみると、50歳代では30歳代の1.5倍となっています。 また、高年齢労働者は、若年労働者に比べて被災した場合にその程度が重くなるという傾向があります。 みなさんの職場ではどうでしょうか。高年齢労働者の方は多くなっていませんか? 業種によって募集しても若い方の応募がない、派遣社員の方も同様という職場も多いのではないでしょうか。 そういった現状では、高年齢労働者の労働災害が増加することはある意味避けられないのかも知れません。 ・高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン そういった状況を改善すべく、厚労省では、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」を策定しています。また、オンラインセミナーも定期的に行っています。 そのガイドラインには「高年齢労働者」の特徴について以下の通り説明されています。 一般に、豊富な知識と経験を持
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派遣社員の労災報告について

・労災が発生した場合の労基署への届出 労働災害(以下、労災)には大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」があります。 その内、労働基準監督署(以下、労基署)へ報告しなければならない労災は「業務災害」でかつ「1日以上の休業災害」であることはご存じですよね。あまり労災が発生しない職場で、たまたま発生すると担当者の方はどうしたらいいのか考えちゃいますよね? 労基署への報告は、休業日数によって決められた書式(労働者死傷病報告)があり、かつ提出期限も異なることを覚えておいてください。①休業日数が4日以上の場合・・・様式第23号、遅滞なく報告する ②休業日数が4日未満の場合・・・様式第24号、4半期ごとにまとめて翌月末までに報告する ③不休業、通勤災害の場合・・・報告不要 なお、①の遅滞なくは、概ね2週間以内と考えた方が良さそうですね。それから、休業日数のカウントは原則土日祝を含めるのでご注意下さい。また、最近はコロナの影響で報告は電子申請や郵送による報告を推奨しているようですので、所管する労基署へ問合せしてみて下さい。・派遣社員が被災した場合は? 労基署への死傷病報告は派遣元及び派遣先それぞれで提出する必要があります。 なお、死傷病報告の内容について著しい相違があると困りますから、提出する前に相互確認することをお勧めします。 また、加害者がA社の派遣社員、被災者がB社の派遣社員なんて場合であっても、派遣先事業所は死傷病報告を提出する必要があります。 報告を怠ると「労災かくし」なんてなる場合もありますのでご注意下さい。記入方法がわからない場合は所管する労基署へ相談してみて下さいね。 ではまた
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2026年1月1日、4月1日施行、機械等による労働災害の防止の促進等の概要【企業の人事・安全担当者が押さえるべき改正ポイント】

今回は、2026年1月1日、4月1日施行の機械等による労働災害の防止の促進等の概要を紹介します。 改正事項は次の2点です。 ・特定機械等の製造許可及び製造時等検査制度の見直し ・特定自主検査及び技能講習の不正防止対策の強化 概要についての紹介動画も添付します。 ※不明点や確認事項等があれば、社会保険労務士・行政書士事務所みあかりまでお問合せください。
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安全概念国際比較

欧米における安全概念は、日本と比べて「リスクベース」「技術中心」「個人責任重視」といった特徴があります。 以下に、日本との安全概念の考え方の違いを考察していきます。  欧米の安全概念の特徴  1. リスクベースの安全定義 安全とは「リスクを許容可能なレベルまで低減した状態」と定義されます。 絶対安全は存在しないという前提に立ち、リスク評価(Risk Assessment)とリスク低減(Risk Reduction)を重視します。 2. 技術による災害防止 災害は「技術で防ぐもの」と考えられ、人の注意や努力よりも設備や技術的対策が優先されます。 人が間違えても事故にならない設計や故障しても安全性を保つ設計が重視されます。 3. 安全はコストがかかるという認識 安全確保にはコストが必要という考え方が根付いており、企業はリスクに応じた投資を行います。 日本の「安全は無料」という感覚とは対照的です。 4. 自主規制型の安全管理 欧米では、政府の規制よりも企業の自主的な安全衛生マネジメントシステムが重視されます。 リスクアセスメントと人間工学を取り入れた管理が進んでいます。 日本との比較ポイント 項目における考え方、前者:欧米、後者:日本  ・安全の定義・・・リスクを許容可能なレベルまで低減、 リスクゼロ=絶対安全  ・災害の捉え方・・・ 技術で防ぐもの、人の注意で防ぐもの  ・安全への投資・・・コストをかける、 無料・最低限の対応  ・管理体制・・・ 自主規制型(OHSMS)、法令遵守型(労働安全衛生法) 厚労省が数年前より推奨する、安全衛生マネジメントシステムは欧米の安全への考え
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熱中症の時期は終わったけど・・・

2025年の日本全国での猛暑日(最高気温35℃以上)の回数は、観測史上最多を記録しました。 喉元過ぎればなんとやらとならないように、熱中症対策について少し振り返りましょうか。 主に重要な熱中症対策の振り返り 1. 現場での対策 水分・塩分補給ルール(30〜60分に1回) WBGT値の見える化(暑さ指数計・電子掲示板) 暑熱順化スケジュール(6月初旬から段階的に作業) 作業環境改善(ミスト機・遮光ネット・空調服) 2. 2025年法改正のポイント(6月施行) 企業の義務化:WBGT管理、早期発見体制、重症化防止措置 対応手順の標準化:作業中止→冷却→医療搬送の流れを明文化 教育・周知の強化:安全衛生委員会や朝礼での周知、教育 3. 来年への準備 対策の有効性の検証、従業員への聞き取り 作業環境の整備見直し、来シーズンに向けた投資の検討 高齢者・新人への個別対応強化方法の検討 安全衛生委員会での議題にすることも有効です。 主な熱中症対策機器とメンテナンス内容 ・WBGT測定器・・・電池交換・センサー清掃 ・空調服(ファン付き作業服)・・・服部分の洗濯・ファンの動作確認・フィルター清掃 ・給水設備(ウォーターサーバー等)・・・清掃・水質確認、衛生管理 ・工場扇、スポットクーラー・・・清掃・ビニールカバーによる保管 その他、下記、緊急時対応の再確認もこの機会に実施すると良いかと思います。 ・熱中症疑いの作業者を確認した場合の対応手順 ・労災病院の連絡先の掲示 ・AED利用、一次救命処置手順の従業員への教育訓練 来シーズンもこの暑さは続くことが想定されます。 今年度実施
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フォークリフト災害の予防対策

では、具体的なフォークリフト災害の予防対策についてお話ししますね。 フォークリフト災害の予防には、人的・機械的・環境的な要因に対する多面的な対策が必要です。 以下に代表的な予防策を整理しました。 フォークリフト災害の予防対策  1. 安全教育と訓練の徹底 動画マニュアルや実地訓練で操作手順と危険箇所を可視化 危険予知トレーニング(KYT)を定期的に実施 2. 作業環境の整備 歩行者とフォークリフトの通路を分離(歩車分離) 5S活動(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)の徹底  3. 運転ルールの遵守 フォークリフト4原則(安全確認・徐行・警報・誘導・停止)を徹底 指差し呼称・確認の習慣化 4. 設備・機器の安全対策 速度制限装置、警報器、LEDライト、AIカメラの導入 定期点検と保守管理で不具合箇所の早期メンテナンス 5. ヒヤリハット・事例共有 事故未遂やヒヤリ体験の報告制度を整備し、共有 上記の中で今回は、1. 安全教育と訓練の徹底に関し深堀します。 教育・訓練の主な方法 1. 動画マニュアル・ビデオ教材の活用 危険作業や操作手順を視覚的に学習 最近では、自社仕様にカスタマイズできる教育ツールも多くあります。 2. 紙教材・PDF資料によるOJT 月に1回程度、定期的に30分程度の集合研修も良いと思います。 3. 外部講習の活用 フォークリフト販売会社様へ講習の依頼をすることも有効です。 また、公的機関や教習所による安全衛生教育(再教育)も重要な取り組みです。 4. ベテラン従業員による抜き打ちチェック 始業前点検の実施、技能講習修了証の携帯、保護具の着用状況など実施することも
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フリーランスもついに守られる! 労災報告義務法改正

最近、フリーランス向けの労災報告義務が見直されるというニュースが飛び込んできた。 特に、厚生労働省が提案している法改正によって、フリーランスも保護の対象に加わるということだ。 これは、発注側の企業が作業中の事故や災害について報告義務を負うことを意味する。 ようやく、長年見過ごされてきたフリーランスの労働環境が、少しずつ改善される方向に向かっているのは喜ばしい。 今までフリーランスとして働いていた身からすると、これは歓迎すべきニュースだ。 あまりにも多くの人が危険な現場で過小評価され、必要な保護すら受けられない現状が続いていた。 特に建設業や技術職の現場では、事故が発生する可能性が高く、それに対して適切な対策が講じられていなかったことは、本当に憤りを感じる。 さらに、フリーランスの人々が過重労働や精神的な負担に苦しんでいることも無視できない。 私たちプログラマーも、納期に追われる中で体調を崩したり、精神的な健康が損なわれたりすることはざらだ。 法律が、こうした問題に対しても目を向け、労働基準監督署への申告の仕組みまで整えることを考えているのは、真に必要なステップだ。 もちろん、ただ制度が整っただけでは意味がない。 発注企業がその内容をしっかりと理解して、適切に運用するかが肝心だ。 また、プラットフォーマーもフリーランスの安全を確保するためのガイドラインを示すことで、全体的な意識の向上が求められる。 最終的には、すべてのフリーランスが安心して働ける環境が整ってほしいと切に願う。
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業務災害と通勤災害

まず業務災害に要件を見ていきましょう。認定には二つの条件を満たすことが必要です。①業務遂行性 社内もしくは社外で業務を遂行している、業務中以外でも会社の管理下にあることが条件です。会社の管理下にあれば場所や時間は問いません。業務上の外出や出張先での事故などは会社の管理下にあると言えますし、当然残業中でも管理下にあります。仮に個人が無許可で休日に業務を行っていた場合に事故にあった場合であっても、それが業務に必要なものと認められれば労災となり得ます。 ②業務起因性 業務中の行為が原因となって発生した労災で、発生した労働災害の原因と業務内容とに因果関係があるかどうかが基準になることが条件です。少し難しい言い方をすると、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態で、その中で起こり得るリスクが実際に発生したものと認められることと言えます。 ①②を満たすことで業務災害が認定されます。 次に通勤災害です。 ①就業に関して行われているか ②通常の通勤経路を逸脱する、途中で通勤とは関係ない行為を行って通勤を中断していないか ③通勤経路が合理的であるか この三つが条件となります。 それぞれ説明します。 ①通勤経路上であっても、オフの日の移動では当然ですが通勤災害には該当しません。 ②仕事帰りに通勤経路から大きく逸脱しない範囲でコンビニやスーパー、郵便局に寄るなどの生活のための行動については、そのための移動中に起きた事故についても通勤災害として認定されることがあります。ただし全然関係のない方向や、通勤経路を大きく逸脱している場合、あるいは生活のために特に必要のない遊興のための立ち寄りによる経路
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2026年4月1日施行、高年齢労働者の労働災害防止の推進(努力義務)の概要【企業の人事・安全担当者が押さえるべき高年齢労働者対応】

2026年4月1日、改正労働安全衛生法が施行されます。 今回は、改正労働安全衛生法に関する高年齢労働者の労働災害防止の推進措置(努力義務)について紹介します。 努力義務の具体的な内容は、以下の通りです。 ・高年齢労働者の労働災害の防止を図るため、高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、作業管理などの必要な措置を講ずること 概要についての紹介動画も添付します。 ※不明点や確認事項等があれば、社会保険労務士・行政書士事務所みあかりまでお問合せください。
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セクハラ

ニュースを元に描いてみました。 声を出せない女性は多いのでは、と思います。 ーーーーーーーーーーーーーーー 3次会で上司からセクハラ、初の労災認定 大阪地裁「断るのは困難」(毎日新聞) Yahooニュース宇佐美式AIマンガでは、ニュースも5分で漫画にします。
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労災給付金は労働保険料の支払額に比例するのか?

労災保険給付に関する根拠法令としては、労働者災害補償保険法(労災保険法)および関連する政省令・規則が定められています。例えば労災保険法第8条では給付基礎日額の定義が「労働基準法第12条の平均賃金に相当する額」と規定されており、同法の中で休業補償給付や障害補償給付、遺族補償給付など各給付の支給要件・支給額も詳細に定められています。さらに労災保険法とは別に、労働基準法は平均賃金の定義(第12条)や労働災害に対する事業主の補償責任(第75条)を定めており、労災保険はその補償責任を国が保険制度として肩代わりする仕組みです。労災保険に加入している場合、労災による補償は保険給付によって行われるため、企業は労基法上の災害補償責任を免除されます(ただし労災発生から最初の休業3日間は労基法に基づき事業主が休業補償を行う必要があります)。被災労働者は労基署長の労災認定さえ受ければ、会社が保険料を払っていない場合であっても政府から直接給付を受けられる法制度になっています。実務上の参考資料としては、厚生労働省や各労働局が公表するガイドライン・パンフレット類が有用です。例えば「請求(申請)のできる保険給付等 ~全ての被災労働者・ご遺族が必要な保険給付等を確実に受けられるために~」という厚生労働省のパンフレットでは、労災保険の給付種類と内容が一覧化されています。このほか各都道府県労働局のウェブサイト上の労災保険Q&A、社会保険労務士による解説資料なども参考になります。制度改正に伴う給付基礎日額の改定(スライド改定)など最新情報にも留意しつつ、公式資料を参照することで労災発生時の給付内容を正しく把握
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最近のフォークリフト災害について

こちら専門分野の物流関連の労働災害についてお話ししますね。 最近のフォークリフトに関連する労働災害について以下のような傾向と事例が報告されています。  フォークリフト災害の傾向(2024〜2025年) 「災害の型と傾向、特徴 」 ・はさまれ・巻き込まれ・・・死傷災害の約62.7%を占める。特に荷物の積み下ろし時や狭い通路での操作中に多発。 ・激突され・・・他の車両や壁、人との接触事故が多く、死亡災害の約40.7%に関与。 ・転倒・墜落・・・フォークリフト自体の転倒や、持ち上げたパレット・フォーク上からの転落が死亡災害の約35.2%を占める。 最近の事例(2025年) ・けん引中のフォークリフト事故で死亡   フォークリフトの先端が作業員に刺さり、死亡事故に至った。用途外使用が原因。 ・物流施設での転倒事故   リーチ型フォークリフトの操作中にバランスを崩し、車体が転倒。急旋回操作が原因。 ・パレット上作業中の墜落   荷物の積み替え作業中、持ち上げられたパレットから作業員が転落。墜落防止措置が不十分だった。 背景と対策のポイント ・Eコマース拡大によるリーチ型の増加   大型物流施設での使用が増え、狭い通路や高所作業が増加傾向。 ・非熟練オペレーターの増加   高齢者・外国人・女性など多様な人材が増え、技術・安全教育が不足。  特に、派遣労働者、スキマバイト、副業労働者への安全教育は課題となっています。・改正物流効率化法(2025年4月施行)   荷役効率化のためフォークリフト活用が推進される一方、安全対策への教育推進、IT活用による安全機器導入が求められる。 次回は具
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高年齢労働者との協働

こんにちは、引き続き厚労省による、 「令和6年 労働災害発生状況について」の資料をもとに、 労働災害の傾向などを考察したいと思います。  高年齢労働者の労働災害について① 高齢者の就労と被災状況 ・雇用者全体に占める60歳以上の高齢者の割合は19.1%(令和6年) 平成16年は9.8%、約2倍となっています。年金の受給開始が原則65歳から になったのは平成12年から段階的に実施されたことと関係があるのでしょう。 ・労働災害による休業4日以上の死傷者数に占める60歳以上の高齢者の割合は30.0%(同) 平成16年は15.0%とこれも同様に2倍となっています。 高年齢労働者の労働災害について② 年齢階層別・男女別の労働災害発生率の傾向(事故の型別の分析) ・「墜落・転落」、「転倒による骨折等」では、特に60歳以上で、加齢に応じ、労働災害発生率が著しく上昇する。 「墜落・転落」は、男性の場合、60歳以上は 20代の 3.5倍 「転倒による骨折等」は、女性の場合、60歳 以上は 20代の 19倍 基本的に、高年齢労働者は転倒すると高い確率で「骨折するリスクが高い」と言えます。 骨密度は、骨の強度を示す指標ですが、骨に含まれるミネラル(主にカルシウムとリン)の量を測定し、骨の硬さや丈夫さを評価します。骨密度が高いほど、骨は強く、骨折のリスクが低くなります。 この骨密度は20歳頃をピークにそれ以降は減少し、50歳頃から激減することがわかっています。 人手不足の労働市場で、高年齢労働者と協働していくことを前提とした、労働災害予防対策を行っていくことが求められています。
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【ベテランの存在意義】

 こんにちは、効率オタクです。 回転物を扱う作業に就いていたある日のこと。休憩中に、ベテランの方がふと声をかけてくれました。 その方は薬指を見せてくれました。第2関節の部分が普通の人とは違う指でした。曲がりすぎるというのでしょうか、私の指よりも30度以上横に曲げれる指になってましたね。 どうしてそうなったのか尋ねると、私がその時携わっていた工程で、過去に巻き込み事故に遭ったのだと教えてくれました。作業中、回転中の部品に手を伸ばしてしまったことで、指を巻き込まれ負傷したのだそうです。「気をつけろよ。回ってるもんには絶対に手を出すなよ」 労災やロスといった負の出来事は、皆できれば触れたくないものです。今の時代、こうした実体験を語ってまで指導してくれる人が、どれだけいるでしょうか。当事者の口から語られることは稀なのです。「自分みたいになるな」と伝えてくれる人が現場にいることの価値は計り知れません。書類やマニュアルだけでは伝わらないものがあります。 その方は、自分のミスを恥じるのではなく、それを他者の安全に活かそうとしてくれていた。こうした姿勢の人の存在は、現場ではすごく大事ではないでしょうか。
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【仕組み】が人を守る

 ヒト(人) × モノ(物) = コト(事象)よく聞く言葉ですが製造業でも労災対策などでよく使われますよね 労災対策を事例に書いてみます、労災が起きた時、  ヒトの原因 × モノの原因 =コト(労災)ヒト、コトの原因が1つ以上あるはずと考えますどちらかの対策がうてていれば労災は発生しません人は様々な行動をする生き物であり定義できませんなのでモノ(物)で対策をうつ事が求められます人を責めるな仕組み(モノ:労働環境)を責めよすごくいい言葉がありますがまさにこの通りかなって思います人 × 物 =事象覚えておいて損はないかなって思います
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