知っているようで知らない労災保険(その4)

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法律・税務・士業全般
みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本です。
前回は、障害補償給付について説明しましたので、今日は、その続きについてついてご案内いたします。前回の記事をお読みでない方は、「その1」よりお読みいただくことをおすすめします。

さて、前回の記事で障害補償給付は14級にわかれていて、年金で支給される場合と一時金で支給される場合があることをお話しました。そして、支給額には平均賃金(給付基礎日額)と負傷前過去1年間に支給された特別給与(簡単にいうとボーナス)の額の用いて計算することをお話しました。平均賃金(給付基礎日額)については既に説明をしていますが、特別給与はどのように用いるかを説明します。
これは、特別給与の額を365で割ったものを用います。これを算定基礎日額といいます。しかし、この額には上限がありますので、毎月の賃金と比べてボーナスが高い会社にお勤めの方は注意が必要です。

ここで障害等級1級の場合の具体例を挙げます。障害等級1級は、年金として給付基礎日額313日分、年金として算定基礎日額313日分、さらに一時金として342万円が給付されます。
そのため、給付基礎日額が10,000円、算定基礎日額が2,000円の場合、
10,000円×313日+2,000円×313日=3,756,000円が毎年年金として受け取れます。さらに一時金が342万円ありますので、初年度の合計額は7,176,000円となります。これは、年収が450万円程度の方の場合です。これを多いと思うか少ないと思うかはみなさまそれぞれだと思います。

今日ご案内したものは、一番重い場合ですので、等級が2級、3級となるにしたがって給付額は下がります。もし労災で治療後に障害補償給付の請求をせずに退職してしまった方や、時間がたってしまった方は、私のサービスをご覧いただきご相談いただければと思います。本日もお読みいただきありがとうございました。


※本記事では、計算や説明を簡略化するため、例外や条件を排除しています。そのため、この通りにならない場合もありますので、ご注意ください。


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