知っているようで知らない労災保険(その3)

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法律・税務・士業全般
みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本です。
前回までは、治療中に受けられる労災保険について説明しましたので、今日は、治療後に受けられる労災保険についてご案内いたします。前回の記事をお読みでない方は、「その1」よりお読みいただくことをおすすめします。

さて、無事に治療も終わり、怪我をする前と同じようにすっかり治れば何の問題もありませんが、怪我によっては後遺症が残ることがあります。例えば、関節の骨折の場合に可動域が狭くなってしまう場合や、目に怪我をした場合に視力が戻らない等です。

その後遺症の程度は、軽いものから重いものまで様々あります。労災保険では、治療後に残ってしまった後遺症に対する給付も用意されています。その等級は、重い方から1級から14級まであり、1級から7級は年金形式で支給され、8級から14級までは一時金形式で支給されます。その給付額は、休業補償の際に用いた平均賃金や、平均賃金の算定には用いなかった、負傷前1年間の間に受けた特別給与(簡単に言えばボーナスです)の合計額を用います。これをどのように用い給付額が決定されるのかは、また次の記事でご案内いたします。

労災請求でお悩みの方や、後遺症の請求でお悩みの方は、是非私の提供するサービスをご覧いただき、ご相談いただければと思います。

※本記事では、説明を簡単に行うため、正式な用語ではない記載をしている場合があります。

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