知っているようで知らない労災保険(その2)

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法律・税務・士業全般
みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本と申します。

今日は、前回の続きからご案内いたします。前回の記事をまだお読みになっていない方は、前回の記事からお読みいただくことをおすすめします。

平均賃金の額を算定するにあたり、前回の記事で、3か月の賃金の総額が90万円であること、平均賃金算定期間の3か月は令和4年1月1日から同年3月31日(歴日数90日)であることがわかりました。平均賃金は3か月の賃金の総額をその期間の歴日数で割るため、
90万円÷90日(1月は31日、2月は28日、3月は31日)=1万円
となります。

しかし、休業給付の1日の額は、平均賃金の額がそのまま給付されるわけではありません。休業給付は、平均賃金の8割相当額が給付されます。このケースだと、一日当たり8,000円(10,000円×0.8)が給付されます。
8割相当額といいましたが、その内訳は、保険給付額が6割で特別支給金が2割となっています。特別支給金とは、お見舞金の様なものです。

どうでしょう?結構な額が給付されると思いませんか?ちなみに、土曜日や日曜日等の休日も同様に給付されるため、ひと月(30日の月だと)まるまる休業すると、24万円となります。しかも、所得税や住民税の課税対象とはならず非課税となります。

不幸にして労災にあわれた方、是非私にご相談ください。なるべく迅速に給付がなされる様お手伝いいたします。

次の記事では、その他の労災給付についてご案内いたします。本日もお読みいただきありがとうございました。

※本記事では、概略を説明するため、一部正式な用語でない表現を用いたり等しています。労災制度の基本的な仕組みを理解するためとご理解ください。



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