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知っているようで知らない労災保険(その2)

みなさま、こんにちは。社会保険労務士の山本と申します。今日は、前回の続きからご案内いたします。前回の記事をまだお読みになっていない方は、前回の記事からお読みいただくことをおすすめします。平均賃金の額を算定するにあたり、前回の記事で、3か月の賃金の総額が90万円であること、平均賃金算定期間の3か月は令和4年1月1日から同年3月31日(歴日数90日)であることがわかりました。平均賃金は3か月の賃金の総額をその期間の歴日数で割るため、90万円÷90日(1月は31日、2月は28日、3月は31日)=1万円となります。しかし、休業給付の1日の額は、平均賃金の額がそのまま給付されるわけではありません。休業給付は、平均賃金の8割相当額が給付されます。このケースだと、一日当たり8,000円(10,000円×0.8)が給付されます。8割相当額といいましたが、その内訳は、保険給付額が6割で特別支給金が2割となっています。特別支給金とは、お見舞金の様なものです。どうでしょう?結構な額が給付されると思いませんか?ちなみに、土曜日や日曜日等の休日も同様に給付されるため、ひと月(30日の月だと)まるまる休業すると、24万円となります。しかも、所得税や住民税の課税対象とはならず非課税となります。不幸にして労災にあわれた方、是非私にご相談ください。なるべく迅速に給付がなされる様お手伝いいたします。次の記事では、その他の労災給付についてご案内いたします。本日もお読みいただきありがとうございました。※本記事では、概略を説明するため、一部正式な用語でない表現を用いたり等しています。労災制度の基本的な仕組みを理解するた
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希望年収はいくらというべきか

模擬面接を実施していると、求職者様より「希望年収はいくらと言えばよいですか?」と相談を受けることがあります。 私の回答としては「ご自身で納得される金額を伝えてください」としています。 こう言うと、逃げている、と思われる方もいるのではないでしょうか。 そう思われても仕方がないのですが、いろいろと考えた結果、上記の回答がベストと私は感じています。 一般的に多くの方は年収は高ければ高いほどうれしいでしょう。 私だってうれしいです。 しかし希望年収が高いほど、入社へのハードルが高くなります。 反対に年収を下げれば入社へのハードルは低くなります。 ただし、内定・入社した後に 「本当の私はもっともらえるはず」 と後悔されるかもしれません。 また欲しい年収は個人によって全く異なります。 40代であれば家や車のローンがあり、自分の子供にもお金を掛けたいでしょう。 20代であれば奨学金の返済があるかもしれません。 独身かつ元気な親元で生活していれば、生活費にそこまで苦労はしないでしょう。 そのような状況の中、転職エージェントの私が 「あなたの能力はこれ位だから、年収も○○円にしてください」 と申し上げるのは少し乱暴かな? と思うのです。 とはいえ、求職者様にとっては 「じゃあ実際のところ、いくらと言えばいいの?」 と疑問に思うことでしょう。 私はその時は、 「今まで頂いていた年収と、求人票に記載されている想定年収とを比較して決めていきましょう」 と伝えています。 結局のところ、現在の自分と比較をするのがベストなのです。
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育児休業給付金の具体的な金額と計算例

育児休業取得を考える上で、一番気になるのがやっぱりお金ですよね。給料がなくて生活できるのだろうか、何か補助は出るんだろうか、心配になりますよね。「男性の育児休業取得の概要とポイント」でもご説明しましたが、育児休業期間中は育児休業給付金が支給されます。ここでは、その計算方法やいくらもらえるのかを具体的に説明します。是非、ご自身のケースを当てはめて、計算してみてください。 (ここでは、ほとんどの人が当てはまるケースである、育児休業中に会社から賃金をもらっていない場合を想定して説明します。会社から休業中にも賃金をもらう場合には「男性の育児休業取得の概要とポイント」も参照ください。) 育児休業給付金の具体的な計算式は以下です。 (開始から半年) 休業開始時賃金日額×支給日数×67%          (賃金月額) (半年~) 休業開始時賃金日額×支給日数×50%          (賃金月額) ●「賃金日額」は手取りでは給与総額(いわゆる「額面」ですね)となることに注意してください。また、「休業開始時賃金日額」は育児休業開始前の半年の平均になります。 なので、ここ半年給与があまり変わっていない方は今の給与をもとに計算すればOKです。ここ半年で劇的に変わった方はちゃんと平均を取るようにしましょう。 ●なお、育児休業給付金には上限および下限があります。(2021/2`時点) 「賃金月額」が456,300円を超える場合は、「賃金月額」は、456,300円となります。(これに伴い1支給対象期間(1か月)あたりの育児休業給付金の支給額(原則、休業開始時賃金日額×支給日数の67%(50
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