労災事故の診察料、治療費、薬代は労災保険から下ります。また労災事故によって休業した際の所得は全額補償されます。(一部は会社、残りは労災保険からの支給です。)
補償には4種類あります。
療養補償給付
診察代、処置・手術などの治療費用、薬剤・治療材料費、入院・看護などの療養の給付
休業補償給付
療養中の休業4日目から給付基礎日額の80%が支給されます。3日目までは会社が補償しなければなりません。
障害補償給付
労災の結果、後遺障害が残ってしまった場合、一定額の年金または一時金が支給されます。
遺族補償給付
労災により労働者が死亡してしまった場合にはその遺族に遺族補償年金が支給されます。
この他にも葬祭料、傷病補償年金、介護補償給付があります。