業務災害と通勤災害

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まず業務災害に要件を見ていきましょう。認定には二つの条件を満たすことが必要です。

①業務遂行性
社内もしくは社外で業務を遂行している、業務中以外でも会社の管理下にあることが条件です。会社の管理下にあれば場所や時間は問いません。業務上の外出や出張先での事故などは会社の管理下にあると言えますし、当然残業中でも管理下にあります。仮に個人が無許可で休日に業務を行っていた場合に事故にあった場合であっても、それが業務に必要なものと認められれば労災となり得ます。

②業務起因性
業務中の行為が原因となって発生した労災で、発生した労働災害の原因と業務内容とに因果関係があるかどうかが基準になることが条件です。少し難しい言い方をすると、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態で、その中で起こり得るリスクが実際に発生したものと認められることと言えます。
①②を満たすことで業務災害が認定されます。

次に通勤災害です。

①就業に関して行われているか
②通常の通勤経路を逸脱する、途中で通勤とは関係ない行為を行って通勤を中断していないか
③通勤経路が合理的であるか
この三つが条件となります。

それぞれ説明します。
①通勤経路上であっても、オフの日の移動では当然ですが通勤災害には該当しません。

②仕事帰りに通勤経路から大きく逸脱しない範囲でコンビニやスーパー、郵便局に寄るなどの生活のための行動については、そのための移動中に起きた事故についても通勤災害として認定されることがあります。ただし全然関係のない方向や、通勤経路を大きく逸脱している場合、あるいは生活のために特に必要のない遊興のための立ち寄りによる経路の変更や通勤災害とみなされなくなる場合が多いです。

③原則としては最短距離を結んでいることが条件ですが、最短経路の道路状況が悪かったり、事故多発場所であったり、両親宅に預けている子供をピックアップして帰るルートを選択することは合理性が認められる可能性があります。

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