・労災が発生した場合の労基署への届出
労働災害(以下、労災)には大きく分けて「業務災害」と「通勤災害」があります。
その内、労働基準監督署(以下、労基署)へ報告しなければならない労災は「業務災害」でかつ「1日以上の休業災害」であることはご存じですよね。
あまり労災が発生しない職場で、たまたま発生すると担当者の方はどうしたらいいのか考えちゃいますよね?
労基署への報告は、休業日数によって決められた書式(労働者死傷病報告)があり、かつ提出期限も異なることを覚えておいてください。
①休業日数が4日以上の場合・・・様式第23号、遅滞なく報告する
②休業日数が4日未満の場合・・・様式第24号、4半期ごとにまとめて翌月末までに報告する
③不休業、通勤災害の場合・・・報告不要
なお、①の遅滞なくは、概ね2週間以内と考えた方が良さそうですね。それから、休業日数のカウントは原則土日祝を含めるのでご注意下さい。
また、最近はコロナの影響で報告は電子申請や郵送による報告を推奨しているようですので、所管する労基署へ問合せしてみて下さい。
・派遣社員が被災した場合は?
労基署への死傷病報告は派遣元及び派遣先それぞれで提出する必要があります。
なお、死傷病報告の内容について著しい相違があると困りますから、提出する前に相互確認することをお勧めします。
また、加害者がA社の派遣社員、被災者がB社の派遣社員なんて場合であっても、派遣先事業所は死傷病報告を提出する必要があります。
報告を怠ると「労災かくし」なんてなる場合もありますのでご注意下さい。
記入方法がわからない場合は所管する労基署へ相談してみて下さいね。
ではまた!