50人以上がポイントです

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コラム

・労働安全衛生法

労働安全衛生法、第一条には、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的に、3つの事項を事業者・労働者双方に求めています。

①労働災害の防止のための危害防止基準の確立
②責任体制の明確化
③自主的活動の促進の措置

具体的には、①は安全衛生に関する社内規程の策定や年間安全衛生計画の作成、②は社内の安全衛生体制や責任の明確化、③は安全パトロールやヒヤリハット活動と考えてよいでしょう。

今回は、②責任体制の明確化について少し深掘りします。

・安全衛生体制

みなさんの職場では安全衛生委員会(または安全委員会、衛生委員会)は開催されていますのでしょうか?
また、参加されいる委員のことはご存じでしょうか。

その委員構成は常時勤務している従業員数(派遣社員を含む)によって異なり、また、50人以上になるとより充実した体制が求められます。

業種によって多少異なりますが、例えば製造業で常時勤務している従業員が50人の場合は以下の体制を構築すべく委員の選任が必要です。

①議長 
②衛生管理者 
③安全管理者 
④産業医 
⑤従業員代表 

各委員の人数については、1人以上であれば問題ありませんが、社内の実情に合わせて①を中立1人、事業者側②③④各1人、労働者側⑤で事業者側と同数とする場合が多いようです。

衛生管理者は国家資格なので欠員が出ないように複数の有資格者を保持しておいた方が良いでしょう。
安全管理者は講習修了者でOKですが、やはり複数修了者を保持しておいた方が無難です。
産業医は近年の法令改正で一定の条件を満たせば、2か月に1回の巡視で良いことになりましたが、できれば、安全衛生委員会にも参加して頂けるような産業医さんが良いかと思います。

では、ご安全に!
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