みなさんの職場には休養室は設置されていますでしょうか。
「休憩所はあるけど、休養室はどうかなあ?」という事業所さんは、有無を一度確認してみてくださいね。
法令は次の通りです。
(休養室等)
第六百十八条
事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が、が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
そこで休養室に関し、ネットで多く見かけるのが次のようなコメントです。
「休養室とは、急病人やけが人を横になって休ませる場所のこと」とし、緊急対応の時に利用する設備と考えられているようです。
しかしながら、法が求める休養室は「トイレと同様に、男女別に、労働者がいつでも利用でき、かつ、ベッドなど横になれる設備があるもの」が正解だと考えられます。
よって法の誤った理解で拡大解釈し「急病人が出た時に応接室のソファーを使うので、休養室は特に設けてない」という事業場では、労基署の査察時に指導を受ける可能性はありますね。
ましてや、管理者が休養室をご存じでなく、建物設備に設置されているにもかかわらず、ロッカー室や書庫に転用してしまう事例もあるようです。
なお、休憩所の設置は努力義務となっていますので、事業所内に設備がなくても法令違反ではありません。
優先すべきは休養室となります。
では、みなさんご安全に!