一斉に休憩してますか?

記事
コラム
まずは、休憩時間についてですが、法令は次の通りです。

労働時間が6時間を超えるときは最低45分間、労働時間が8時間を超えるときは最低60分間の休憩時間を、労働時間の途中で与えないといけません。

休憩時間は原則、従業員に一斉に与えないといけません。

でも実態としては、休憩所のスペースの問題で30分ずらすなどの対応を行っている事業所も多いでしょう。

そのような場合、適切な対応は以下の通りです。

労働基準法 第34条第2項
ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

労働基準法 施行規則 第15条
使用者は、法第34条第2項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。

これを一斉休憩の労使協定といいます。

締結した協定書は労働基準監督署へ提出する必要はありません

かといって、ずいぶん前に締結したから問題ないとは考えずに、業務内容や時間帯の変更もあるでしょうから3年に1回程度は実態と合っているか、見直すことをお勧めします。

なお、次の業種の会社は、休憩時間を一斉に与えなくても構いません。
1.旅客業、運送業
2.小売・卸売・理美容などの商業
3.金融業、保険業、広告業
4.映画制作・映画館・演劇業など
5.郵便業、通信業
6.病院などの保健衛生業
7.旅館・飲食店などの接客娯楽業

では、みなさんご安全に!
サービス数40万件のスキルマーケット、あなたにぴったりのサービスを探す