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残業には許可が必要? 労使間で話し合ったことはありますか?

ここ最近残業が続いています。 ちょっと前のブログにも綴りましたが人事の仕事はいまけっこうな繁忙期にあります。 他の部署も株主総会の準備やらでけっこう慌ただしそうです。ところで皆さん、残業するためには許可が必要なのはご存じでしょうか? 許可?上司から残業することを承認してもらうこと? それもありますが、もっと大きな許可です。 その許可なしに残業すると企業が罰せられてします。 答えをいうと36協定届というものを労基署に提出して、労基署から承認されてから初めて残業できるようになります。 36協定という言葉を耳にしたことがない方も多いのではないでしょうか。 正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」といいます。 なぜ36協定というのかというと労働基準法の第36条にその旨が記載されているためです。 じゃあ35協定はあるのか? 調べたところによると第35条には「労働者に対して毎週少なくとも1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることを使用者に定めている。」 ことが記載されているそうです。 まあ、こちらは協定ではなく規定ですね。 36協定はその言葉通り協定です。 協定とは、「協議して定めること。相談して決めること」を指します。 残業に関しては労働者と使用者(企業等)が協議してルールを作ってくださいね、と法律には書かれているわけですね。 会社が一方的に労働者に対して働き続けろと言っているわけではないのです。 (実情としては会社のほうから一方的なケースが多数かと思いますが) でも、会社と残業についてルール作りをしたことなんてないかと思います。 ある方はかなりレアなケースです。
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「労使協定」と「労働協約」の違いとは?

本日のテーマは「労使協定」と「労働協約」の違いについてです。皆さんはこの違いについて問われたときに即答できますか?まず、「労使協定」についてです。「労使協定」とは労働者の過半数を代表する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者と使用者の合意によって締結されるもので就業規則に例外を設ける効果いわゆる「免罰効果」があります。その効果は会社全体に及びます。代表的なものが36協定です。就業規則は法令の範囲内で定めなければなりませんから1日8時間、1週40時間を超える労働時間の規定は労働基準法違反となります。しかし、36協定を締結しておくことで1日8時間、1週40時間を超えて労働させることができるようになるわけです。一方の「労働協約」は使用者と労働組合の間で締結されるもので労働組合がない場合は締結できません。「労働協約」は非常に強い効果を持ち就業規則に優先します。但し、その効果が及ぶ範囲は原則としてその労働組合に加入する労働者のみです。上記で原則と申し上げたのは、事業場で働く労働者の4分の3に効果が及ぶときは、事業場全体に「拡張適用」されるからです。労働協約の代表的なものとしては「ユニオンショップ制」があります。では、「労働協約」と「労使協定」ではどちらが優先されるのでしょうか?これは「労働協約」が「労使協定」に優先します。例えば残業をさせるためには、まず「労使協定」が必要ですが、「労働協約」で、残業はなしだと定めれば、労使協定があっても労働協約の定めが優先します。まとめとして就業規則や雇用契約との関係も含めてその効力の優先順位をつけるとすると以下のようにな
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一斉に休憩してますか?

まずは、休憩時間についてですが、法令は次の通りです。 労働時間が6時間を超えるときは最低45分間、労働時間が8時間を超えるときは最低60分間の休憩時間を、労働時間の途中で与えないといけません。 休憩時間は原則、従業員に一斉に与えないといけません。 でも実態としては、休憩所のスペースの問題で30分ずらすなどの対応を行っている事業所も多いでしょう。 そのような場合、適切な対応は以下の通りです。 労働基準法 第34条第2項 ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 労働基準法 施行規則 第15条 使用者は、法第34条第2項ただし書の協定をする場合には、一斉に休憩を与えない労働者の範囲及び当該労働者に対する休憩の与え方について、協定しなければならない。 これを一斉休憩の労使協定といいます。 締結した協定書は労働基準監督署へ提出する必要はありません。 かといって、ずいぶん前に締結したから問題ないとは考えずに、業務内容や時間帯の変更もあるでしょうから3年に1回程度は実態と合っているか、見直すことをお勧めします。なお、次の業種の会社は、休憩時間を一斉に与えなくても構いません。 1.旅客業、運送業 2.小売・卸売・理美容などの商業 3.金融業、保険業、広告業 4.映画制作・映画館・演劇業など 5.郵便業、通信業 6.病院などの保健衛生業 7.旅館・飲食店などの接客娯楽業 では、みなさんご安全に!
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