ここ最近残業が続いています。
ちょっと前のブログにも綴りましたが人事の仕事はいまけっこうな繁忙期にあります。
他の部署も株主総会の準備やらでけっこう慌ただしそうです。
ところで皆さん、残業するためには許可が必要なのはご存じでしょうか?
許可?上司から残業することを承認してもらうこと?
それもありますが、もっと大きな許可です。
その許可なしに残業すると企業が罰せられてします。
答えをいうと36協定届というものを労基署に提出して、労基署から承認されてから初めて残業できるようになります。
36協定という言葉を耳にしたことがない方も多いのではないでしょうか。
正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定」といいます。
なぜ36協定というのかというと労働基準法の第36条にその旨が記載されているためです。
じゃあ35協定はあるのか?
調べたところによると第35条には「労働者に対して毎週少なくとも1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えることを使用者に定めている。」
ことが記載されているそうです。
まあ、こちらは協定ではなく規定ですね。
36協定はその言葉通り協定です。
協定とは、「協議して定めること。相談して決めること」を指します。
残業に関しては労働者と使用者(企業等)が協議してルールを作ってくださいね、と法律には書かれているわけですね。
会社が一方的に労働者に対して働き続けろと言っているわけではないのです。
(実情としては会社のほうから一方的なケースが多数かと思いますが)
でも、会社と残業についてルール作りをしたことなんてないかと思います。
ある方はかなりレアなケースです。
次回はそんな36協定がどんな仕組みでどんな運用をされているのか解説していきたいと思います!
(前回のブログです)