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🔥労働時間の限界!? 過半数代表者が36協定にノーと言ったら、私たちの次の一手は?💥

労務問題に悩んでいませんか?雇用関連の課題や法的複雑さに直面して、解決策を見つけるのが難しいかもしれません。しかし、あなたは一人ではありません。私たち労務コンサルタントが、実際の相談事例から学んだ知識と解決策を提供します。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【相談事例】 会社への労働時間管理に関する不満等により、過半数代表者から36協定の締結を拒否されまし た。締結の時期が迫っており、このままでは時間外労働等を一切行わせることができず業務に支障 が出てくる可能性があります。仮に締結に応じてもらえない場合、いったん対象期間を1年未満と する36協定を締結したり、過半数代表者を解任‧再選出して再交渉したりすることは可能でしょう か。また、36協定を締結できない場合にどうすればよいかもご教示ください。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【回答】 対象期間を1年未満とすることはできないが、過半数代表者の解任‧再選出は 労働者の意向を反映させることのできる民主的な・・・・・・
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【労務のプロが解決!相談箱Q&A】事業所における労働者の過半数代表を選出する際に,在籍出向者をどう取り扱うべきか

労務問題に悩んでいませんか?雇用関連の課題や法的複雑さに直面して、解決策を見つけるのが難しいかもしれません。しかし、あなたは一人ではありません。私たち労務コンサルタントが、実際の相談事例から学んだ知識と解決策を提供します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【相談事例】当社から関係会社へ,社員5名を在籍出向させることになりました。出向者の処遇については, 出向元である当社の規定を適用して賃金も全額負担する一方,労働時間等の服務規定については出 向先のルールを適用します。 当社も出向先も労働組合がないため,就業規則改定の意見聴取や36協定の再締結に際しては従業 員代表を選出して行っていますが,今後,当社または出向先で選出の機会が生じた際,こうした出 向者を選出に加えたり,その者自身が代表となったりすることについては問題ないでしょうか。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【回答】在籍出向者は,36協定などの締結における過半数代表者の選出において,出 向先の事業場の労働者として扱うことは・・・・・・・・・
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休業補償/36協定

休業補償はいくら?休業補償って、以前はそんなに聞きませんでしたが、コロナが始まってからはよく聞くようになりましたね。いくら支払えばいい?と事業主の方からはよく質問を受けます。ネットを調べるとすぐに6割!と答えは出ますが…6割以上、です。計算の仕方を一生懸命調べる方もいますが、そんなに頑張らなくていいです。もちろんギリギリしか払いたくないのであれば、そうなりますが…たいていは、独自計算でも6割以上になっていて、法令違反にはなっていないですよ。心配な方はどうぞいつでもご連絡ください。36協定とは?さぶろく協定、という名前を聞いたことがありますか?聞いたことはあるけれど、よく知らない方も多いですね。日本では1日8時間しか働いてはいけないことになっています。でも実際は8時間以上、仕事をしていますね?これを可能にするのが、36協定です。協定は社長と従業員の約束、みたいなものです。忙しい時は、会社は忙しい時は残業して働いてほしい。労働者はそれを、いいよ、働くよー!と。この協定は監督署へ提出しなければなりません。作成もしたことないし、提出もしていない会社は、本当なら8時間を超える残業を従業員にさせてはいけません。たくさん種類がありますので、自社に合った協定をちゃんと提出しましょう!
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36協定・有給5日・コロナと労災

36協定って必要?私は自分が日本の法律を学習するだけで、精一杯で知らなかったのですが、アメリカでは労働時間は制限が決められていないんですね…日本では、労働時間は1日8時間まで!と決められています。え?それ以上働いてるけど…それは、会社と従業員の間で、「忙しい時は働いてもいいよ!」っていう約束をしているからです。それが36協定です。ぶっちゃけ、ウチの会社は1日6時間のみの労働時間!絶対残業なし!という会社には36協定なんて必要ないです。そんな会社…あんまりないですが…有給5日使う、は簡単?難しい?有給は労働者の当然の権利として認められています…会社は最低5日、労働者に使用させないと、罰則があります。そろそろ今年も終わりますね。有給起算日=有給を従業員の方にプレゼントする日をみんな一斉に1月1日!と決めている会社は、従業員の方がちゃんと休めているか、確認をしましょう!後から監督署につっこまれないように。コロナと労災最近、油断もあるのか、各種福祉施設での集団感染が増えてきたように思います。職場で感染したかどうか?ははっきり言うとわかりませんね。でも、現場によっては、明らかに相手が感染しているけれどお世話をしなければならない…お子様とかご老人とかそんな状況もありますね。最終的には監督署や保険組合、協会けんぽの判断ですが…いずれにしても、集団で感染してしまった場合は本当に大変な労力を使うと思います。何かお手伝いできることでもあればいいんですが…悩ましい日々が続いております…
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是正勧告・社保加入・シフト作成

是正勧告ー監督署って何?労基=労働基準監督署。なぜでしょう事業主の皆様は恐れている所。従業員の皆様にとっては不満を言ったら聞いてくれる所。これは30%くらいは正しいかも。たしかに、看板のせいか上から目線の職員が多く、顔を覚えた人に対しては柔軟な姿勢で、初見の人には厳しく指導する!という風潮があるように思います。「労基は働く人の味方!」なので、事業主は常に何か責められた気分になり、従業員は苦情受付窓口、と思っているのではないでしょうか?WebやSNSでの一部の誇張したニュースが拡散されることで、間違ったイメージがついてしまう…事業主の方:なぜ労災は申請したくない、と思うのですか?従業員の方:なぜ労基に言えばなんとか助けてくれる!と思うのですか?是正ってなんでしょう…?個人事業主と社会保険加入飲食店、エステ、美容室…個人の技術で独立開業する方が、うまくいきすぎて手が回らない!従業員を増やそう!となった時求人を出してプラスイメージになるのは「社保加入!」や「福利厚生」ですね。社保加入!本当にいいですか?従業員から社保加入してほしい!て言われたけど…もちろん、いいことはたくさんあります!何年先かわからない年金=老後資金が増えます!結婚して、子供も生まれたらちょっとお金もらえます!あとは…?従業員さんが独身なら、なにがメリットなんでしょうか?おじいちゃん、おばあちゃんになった時に年金が増える!…って本当に思って言っているんでしょうか?え?メリットないの?そんなことはありません。年金がちょっと増える(たぶん)だけでなく、「扶養」という考え方があるので、得することもあります。個人事業主=会社
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残業、休日労働

業務が忙しいときなど、残業をしたり、場合によっては休日に出勤しなくてはならないこともあるかと思います。労働時間には、「所定」労働時間と、「法定」労働時間というものがあります。「所定労働時間」とは、就業規則で労働時間として定めたものです。一方、「法定労働時間」とは、労働基準法で定めた上限で、使用者は1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないものとされています。また、休日については「法定」休日と、「法定外休日」というものがあります。法定休日とは、労働基準法第35条に基づき、使用者は少なくとも1週に1回の休日を与えなければならないものとされています。そして、これを上回る部分の休日を「法定外休日」とされます。先ほどの法定労働時間を超える残業を「法定外残業(時間外労働)」、所定労働時間を超え、法定労働時間以内の残業を「法定内残業」といいます。また、法定休日に労働した場合は「休日労働」といいます。なお、法定外休日に労働をしたことにより、結果として週の法定労働時間を超えてしまった場合は、「時間外労働」となります。法定外残業・休日労働をさせる場合は、36(サブロク)協定を従業員代表者との間で締結し、これを労基署へ届け出るとともに、割増賃金を支払う必要があります。(時間外25%、休日35%)管理監督者については、この対象から除外されます(労基法41条)36協定無しに、時間外労働や休日労働をさせることは労働基準法違反となり、6カ月以内の懲役または30万円以内の罰金となります。
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ink

今日はニュースとかで使われる表現です。 タイトルにもありますが ink には「署名する」という動詞の意味もあります。 例文を出しますね。  Those two countries inked a peace treaty. (その2国は平和条約を結んだ。) Ritsumeikan AsiaPacific University (APU) and The Asahi Shimbun ink an agreement of cooperation, will work together on KIDEA, an experience-based online learning platform that connects international students and children.(朝日新聞と立命館アジア太平洋大学(APU)が連携協定を締結。留学生と子どもたちをつなぐ体験型オンライン学習「KIDEA」で連携)  まぁ sign an agreement と同じ意味ですね。 ニュースや新聞の見出しとかで見つかるかもしれません。
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