36協定とは? これなしに残業させるのは違法です!

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法律・税務・士業全般
前回に引き続き36協定について解説します。

36協定届には残業に関することが記載されており、
これを労基署に提出して承認されることで初めて残業可能となります。

36協定は労使協定ですので、労働者と使用者(企業等)双方の合意が必要となります。

労働組合が存在する場合は、労働組合と使用者同士の合意が必要です。

また、労働組合は労働者の過半数で構成されていなければなりません。

労働者の場合は、「挙手」「投票」「労働者同士の協議」等によって労働者の代表を選出します。

ただ、この選出は民主的に行う必要があります。

「挙手」や「労働者同士の協議」だと民主的に行ったという記録を残しづらいので「投票」がオススメです!

というか私の場合は労基署から「投票」を勧められました。(労基署から言われたら逆らえない、、、)
*MicrosoftのFormsがオススメです。

ということで何らかの方法で労働者の代表を選出した後に、残業に関するルールを使用者(企業等)と一緒に決めます。

まあ、現実的な話だと会社の出した条件を労働者の代表が認める、というのが一般的だと思います。

使用者も労働者もルールを決めるためにわざわざ打ち合わせの機会を設けるなんてことしたくないですよね!

そして、使用者はそのルールを記載した36協定届を労基署に提出し、承認されれば残業しても良い、ということになります。

大事なことですがこの36協定を締結すればいくらでも残業しても良い、というわけではありません。

ちゃんと上限時間が設定されていて、1か月あたり45時間となっています。

え?でも自分はもっと残業してるよ!という方もいらっしゃるかもしれません。

ご安心ください!

36協定には特別条項という上限突破できる制度があって、
この特別条項を適用させると1か月あたり100時間まで残業可能となります!

いや、100時間ってもはや上限儲ける必要もないでしょうと感じてしまいますが、

現実問題としてそれぐらいに設定しないと業務が回らない企業もあるんだと思います。

ちなみに上限である100時間(厳密には99時間)に設定すると労基署から調査が入る可能性がぐっと上がります。

私の勤め先でもそうでした、、、

そのせいでいろいろな調査に回答しないといけなくなってかなり大変でした!

経営者の方は現実を見ながらも少しは残業時間を削減できるよう努めていきたいですね!

(前回のブログです)

(前々回のブログです)
*この記事の前編です。

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