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労務の仕事とは

労務って聞いてどんな仕事が思い浮かべるでしょうか・・??単なる事務作業じゃない?具体的に何しているか謎・・・と言われる事も多々あります。そこで今回は、労務の業務について簡単に説明できればと思っております。労務とは企業における労働に付随する関連業務全般を行います。具体的には、勤務管理や、労働の報酬となる給与の計算、社会保険の手続き、産休・育休の手続きなど、従業員のサポートをする業務となります。これだけを聞いたら、裏方で従業員側の業務かと思いますが、実は経営にも関われる重要なポジションとなりえます。追々追記させていただければと思うのですが、まずは労務の業務全般をご説明します。労務担当の主な仕事内容■勤怠管理勤怠管理は非常に重要な業務の一つです。残業代の未払いや長時間労働は会社のリスクにしか繋がりません。また、36協定だけではなく割増賃金であったり法定休日の理解、振替休日の理解など様々な知識が必要となる所です。毎日の勤怠チェックは地味なものですが、見過ごした場合のリスクが大きいので気を張って業務をするべき所となります。■給与計算従業員への給与の支払いに関して計算業務を担当します。残業代だけではなく、社会保険料や雇用保険料、所得税や住民税などきちんと計算できているかどうか、細かい所まで間違いなく計算しなくてはなりません。振り込み期限もありますので、より正確によりスピーディに業務する事が求められます。■各種保険手続き・雇用保険 ・労災保険 ・健康保険 ・厚生年金保険 ・介護保険(40歳以上) 上記の保険は対象者は必ず手続きしなくてはなりません。対象者はそれぞれ異なりますので事前に知識とし
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就業規則について

就業規則とは、従業員が就業上遵守すべき規律や労働条件に関する具体的な項目を定めたものです。常時10名以上の従業員を雇用している企業が作成必須のものとなり、それを所轄の労働基準監督署長に届け出る必要がございます。しかし、就業規則が必須ということは理解していても、具体的に、何をどうやって作成すれば良いのかまで理解されておりますでしょうか・・??恐らくそんなに多くはないと思います。ここでは、そもそも就業規則とは何なのか?どういう事が書かれているのか?どうやって作成するのか等のポイントに絞って整理していきます。そもそも就業規則って何で必要?「従業員の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくこと」と厚生労働省は定義しております。もっと噛み砕いて言うと、会社のルールを明示することで、会社と従業員のトラブルをなくすためになります。全従業員が法律を網羅する事は出来ないですし、書いてある場所があっても分かりずらかったりします。そこで就業規則に記載があれば、その会社のルールブックとして社員も活用できる事がメリットと言えます。就業規則とは集合規則「絶対的必要記載事項」と、各事業場内でルールを定める場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」の2種類があります。これらを網羅して就業規則を作成しなくてはなりません。また作成して完成ではなく、従業員への徹底周知が必要となるのでご注意をお願いします。それでは、各項目を見ていきましょう!■絶対的必要記載事項1:労働日における始業と終業の時刻 2:休憩時刻、休憩時間、その与え方 3:休日となる日 4:休暇(年次有給休暇
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「労使協定」と「労働協約」の違いとは?

本日のテーマは「労使協定」と「労働協約」の違いについてです。皆さんはこの違いについて問われたときに即答できますか?まず、「労使協定」についてです。「労使協定」とは労働者の過半数を代表する労働組合があるときはその労働組合、ないときは労働者の過半数を代表する者と使用者の合意によって締結されるもので就業規則に例外を設ける効果いわゆる「免罰効果」があります。その効果は会社全体に及びます。代表的なものが36協定です。就業規則は法令の範囲内で定めなければなりませんから1日8時間、1週40時間を超える労働時間の規定は労働基準法違反となります。しかし、36協定を締結しておくことで1日8時間、1週40時間を超えて労働させることができるようになるわけです。一方の「労働協約」は使用者と労働組合の間で締結されるもので労働組合がない場合は締結できません。「労働協約」は非常に強い効果を持ち就業規則に優先します。但し、その効果が及ぶ範囲は原則としてその労働組合に加入する労働者のみです。上記で原則と申し上げたのは、事業場で働く労働者の4分の3に効果が及ぶときは、事業場全体に「拡張適用」されるからです。労働協約の代表的なものとしては「ユニオンショップ制」があります。では、「労働協約」と「労使協定」ではどちらが優先されるのでしょうか?これは「労働協約」が「労使協定」に優先します。例えば残業をさせるためには、まず「労使協定」が必要ですが、「労働協約」で、残業はなしだと定めれば、労使協定があっても労働協約の定めが優先します。まとめとして就業規則や雇用契約との関係も含めてその効力の優先順位をつけるとすると以下のようにな
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有期雇用の期間満了による退職は自己都合か会社都合か?

本日のテーマは有期雇用の期間満了による退職の理由が「自己都合」となるのか「会社都合」となるのか、どちらなのかについてお話させていただきたいと思います。結論から先に申し上げますと「どちらでもない」ということになります。ご存知の方も多いと思いますがこの離職理由が雇用保険の基本手当(失業手当)を受給できるようになるまでの期間および受給できる期間に大きく影響を及ぼします。失業して雇用保険の基本手当をもらうための受給要件をまず確認しておきましょう。1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足1)が通算して12か月以上あること。ただし、特定受給資格者(※補足2)又は特定理由離職者(※補足3)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。※補足1  被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上又は賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上ある月を1か月と計算します。※補足2 特定受給資格者:勤務先の倒産や事業所の廃止、事業所内の大量雇用変動や賃金の未払い、職種転換時の無配慮などで再就職準備のための時間がなく、離職を余儀なくされた退職者※補足3 特定理由離職者:事務所の移転といった、自己都合退職のなかでも自らの意思に反する正当な理由がある退職者や給付制限の
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パートに早く帰ってもらったら休業手当を支払う必要はあるの?

本日のテーマは業務量の関係などでパート等の短時間労働者を会社都合で早く帰宅させた場合に会社は休業手当を労働者に支払う必要があるのか?についてです。結論から申し上げますと休業手当を支給する必要があるかどうかはケースバイケースです。労基法第26条によりますと 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」 としています。 この休業期間には1日のうちの部分的時間も含まれます。 昭27・8・7基収第3445号によりますと 「1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責に帰すべき事由による休業がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する金額を支払わなければならないから、現実に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当する金額に満たない場合には、その差額を支払わなければならない」 とあります。いつものようにケーススタディで考察してみましょう。パートさんの時給を1,000円、1日6時間の短時間勤務とします。業務量等の関係でこのパートさんにいつもより2時間早く帰宅させたとします。実労働時間は4時間です。このケースの場合は休業手当を支払う必要はありません。何故なら通常の賃金の4/6が支給されこの金額が休業手当で規定する60%を超えているからです。今回のケースでは67/100に相当する金額が賃金として支払われますから休業手当の支払いは必要ないとなるわけです。これが2時間の切り上げではなく会社都合で3時間早く切り上げさせたとしたらどうなるでしょうか?こ
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割増賃金の基礎となる賃金とは?(年俸者の場合)

本日のテーマは前回に引き続き「割増賃金の算定基礎となる賃金とは?」の年俸者編です。前回のブログでは月給制、日給制、時給制の労働者の割増賃金について算定の基礎となる賃金、除外される賃金についてお話しました。では、年俸制の労働者の場合はどうでしょうか?経営者の方の中には年俸制で契約している労働者には割増賃金を支払う必要はないと勘違いされている方も多くいらっしゃいます。これは大きな間違いで労働基準法上、年俸制は月給制と同等に扱われます。即ち、一般的に年俸制であっても法定労働時間超えの労働に対して割増賃金を支払う必要があるのです。上記で一般的にと申し上げたのは例外があるからです。その例外とは以下のすべてを満たす必要があります。1. 年俸(月額)の内、残業手当(割増賃金)として支払っている金額を具体的に明示していること2. 年俸(月額)には定額の残業手当(割増賃金)を含むこと、及び、その内訳について、従業員本人から同意を得ていること3. 実際の残業時間に基づいて計算した残業手当の額が、定額で支払っている残業手当の額を超えたときは、超えた差額を支払うこと4. 最低賃金をクリアしていること5. 年俸者の割増賃金の取扱いについて、就業規則(賃金規程)に記載されていること次に年俸者の割増賃金の算定基礎となる賃金についてです。年俸者の場合、割増賃金の算定基礎として「賞与」を含めるか除外するのかが悩ましいところです。一般的に賞与は年に2回、6月と12月に支給するなどとなっている企業も多いかと思います。前回のブログで労働基準則21条では割増賃金の算定基礎から除外できるものとして「1ヶ月を超える期間ごと
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割増賃金の算定基礎となる賃金とは?

本日のテーマは「割増賃金計算の基礎となる賃金」とは何なのかについて解説したいと思います。割増賃金は以下の計算式によって算出します。割増賃金 = 時間当たりの賃金額 × 時間外労働を行わせた時間数 × 割増率時間当たりの賃金額 は給与形態によって違ってきます。月給制の場合時間当たりの賃金額 = (月給 + 資格手当 + 精勤手当) / 1か月の平均所定労働時間数日給制の場合時間当たりの賃金額 = 日給 / 1日の所定労働時間数 + (資格手当+精勤手当) / 1か月の平均所定労働時間数時給制の場合時間当たりの賃金額 = 時給 + (資格手当+精勤手当) / 1か月の平均所定労働時間数上記算式から割増賃金の算定基礎はあくまでも「労働の対価として支払われる賃金」であることがおわかりいただけるかと思います。では、「家族手当」や「住宅手当」等の労働と直接的な関係が薄く、「個人的事情に基づいて支給される賃金」についてはどうでしょうか?結論から申し上げますと割増賃金の算定基礎から除外することができます。労働基準則21条では割増賃金の算定基礎から除外できるものとして以下7種類の賃金を列挙しています。(1)家族手当(2)通勤手当(3)別居手当(4)子女教育手当(5)住宅手当(6)臨時に支払われた賃金(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金上記7種類の手当は労働の対価として支払われるものではありませんから当然と言えば当然ですよね。ではもう一歩踏み込んで最近流行りの「インフレ手当」や「物価上昇応援手当」についてはどうでしょうか?最近の物価高騰により社員の生活を支援する目的でこういった名称の
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無期転換権が発生したら周知する義務はあるの?

以前のブログで契約社員やパート等の有期雇用契約が5年以上継続した場合には無期転換権が発生するとお話ししました。では使用者側は無期転換権が発生したことを労働者に周知する義務はあるのでしょうか?結論から申し上げますと現時点では「No」です。ただし、無期転換権が発生した労働者から申し込みがあった場合は使用者はその申し入れを断ることができません。現時点ではと申し上げたのは来年の法改正で「Yes」に変わるからです。厚生労働省の発表によりますと2021年7月現在において無期転換の申し込み率は3割程度にとどまっており無期転換ルールを知らない有期雇用労働者が多いことをかねてより問題視していました。2024年4月1日より労働基準法施行規則5条が改正されることになっています。ポイントは以下2点です。①無期転換申込機会の明示・「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごと※1に、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要になります。※1 初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。②無期転換後の労働条件の明示・「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。法改正に備えて使用者側も就業規則の改訂や労働条件明示書等の準備が必要となってきますのでご注意ください。当事務所におきましてもサービスとして扱っております。是非ご利用ください!
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思想や信条等による不採用は認められる?②

前回のブログで採用する側には「採用の自由」があり思想や信条による不採用であっても許されるというお話をしました。では「採用の自由」はどのような場合においても認められるのかというとそうではありません。もう一度おさらいすると「採用の自由」とは「どのような者をどのような条件で雇うかは、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由」上記「法律その他による特別の制限」というものが存在し例外があるわけですね。この例外とは以下のような場合です。・性別による差別男女雇用機会均等法5条で禁止されています。・年齢による差別雇用対策法10条により禁止されています。・障害による差別改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針(平成27年3月25日)」に・募集・採用、賃金、配置、昇進、降格、教育訓練などの項目で障害者に対する差別を禁止しています。また改正障害者雇用促進法(平成28年4月1日)では・雇用分野での障害者差別の禁止を明記しています。採用募集の広告を出す、採用面接を行う、採用を決定する際等上記に該当することのないように事業主、人事担当者は十分な注意が必要です。以上、「採用の自由」についてでした。皆様の参考になれば幸いです。
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就業規則で副業は禁止できるのか?②

副業を禁止する規定について前回のブログで以下の4つに該当する場合を除いては その部分についての就業規則は無効と申し上げました。 ・労務提供上の支障がある場合 ・企業秘密が漏えいする場合 ・会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合 ・競業により、企業の利益を害する場合 では、使用者側としては拘束時間以外は原則、労働者の自由であることから 副業は認めなければならないとしても上記4つに該当しないことをどうやって 把握すればよいのでしょうか? お勧めは副業について届出制とし就業規則に明記することです。 古い就業規則を確認しているとよくみかけるのが以下のような記載です。 ・許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。 しかし、上記のような記載は問題があり法に抵触する可能性が高いです。 何故なら拘束時間外は労働者が自由に使える時間であるはずだからです。 副業は原則許可、例外ありとしておくのが望ましいでしょう。 モデル就業規則の記載例をあげておきます。 (副業・兼業) 第65条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。 2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行う ものとする。 3 第1項の業務が次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は 制限することができる。 ① 労務提供上の支障がある場合 ② 企業秘密が漏洩する場合 ③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合 ④ 競業により、企業の利益を害する場合 当事務所でも就業規則の作成、改訂を承っております。 是非、ご利
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テレワーク、在宅勤務を推奨したあおり

テレワークなどの在宅勤務が普及した関係上、会社に出社しなくても仕事が成立することがわかってきました。働き方改革でプレミアムフライデーなど色々な施策を講じてきましたが新型コロナの関係で働き方が様変わりしてきました。プレミアムフライデーも話題になったのは数回ほどで今はどうなっているか疑問が多いところです。あとは毎週水曜日をノー残業デーにする会社もちらほらと多かった印象です。だいたい皆さんは9時から18時までとか10時から19時まで店舗とかではないとこのような出社パターンが多いと思います。基本的なシフト体系だと思います。これ以外にも変形労働時間制やフレックスタイム制、専門業務型裁量労働制と1日8時間、1週間40時間のベースに変形して労働するパターンもあります。システムエンジニアさんとかの場合は専門性が高いので専門業務型裁量労働制やフレックスタイム制にしてある程度自由に働かせることもあります。なので本社に出社することなく自由にご自宅で業務することができることもあります。一昔前であれば会社に出社しないと成立しないということが無くなりました。これにも一長一短があり、人の目が届かないので仕事をしているかどうかの管理が曖昧になっていると悩ましい相談も増えてきました。今はタイムカードもスマホで出勤打刻と退勤打刻もできますので今日はテレワークしますといえば打ち合わせとかが無ければ成立することもあります。会社としては出社してほしいのにという思いもありつつ本人の裁量に任せてしまって後々困っている会社も少なくありません。ある程度の成果物を提供してくれれば査定には響きませんがコミュニケーション不足が増えて
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大切な会社を守っていくために

本年度も、上半期が佳境を迎えつつあります。さて、下半期のスタートに合わせ、従業員の採用や起業、個人事業から法人への転換などをお考えのお客様も、いらっしゃると思います。会社の起業や個人事業から法人への転換に合わせ、ぜひ就業規則もご用意頂きたいと考えます。就業規則は、労働条件のほか、社内規則をまとめたルールブックですから、規律のある職場、働きやすい職場づくり、労働トラブルから会社を守るために、欠かすことのできません。また、従業員を採用する時には、雇用契約書等で労働条件を通知することが求められます。特に、従業員数が少ないなどの場合で、まだ就業規則を備えられていない会社様にとっては、雇用契約書は就業規則に代わって会社を守る、大切なアイテムです。ルールや労働条件の「口約束」は、労働トラブルの大きな火種です。後々の労働トラブルを防ぎ、お客様の大切な会社を守る、これからの社業発展に備え、ぜひこれらの書類を欠かさずに備えて頂きたいです。
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就業規則の重要性

先日、とある事業主の方から、こんなお問い合わせをいただきました。「従業員のマナーが悪く、指導しても改善されない。どうしたらよいか」ふと気になった私は、「御社では就業規則を作成されていますか?」と聞いてみました。すると、それはなんですか?知らなかったです。という回答でした。確かに、小規模の事業主さんでしたのでご存じないのも仕方なかったのですが、就業規則を会社のルールとしてきちんと定めておけば、いざというときにお守りがわりにもなるし、従業員の方にとっても安心して働けるというメリットがありますよとお伝えしたところ、じゃあ作りましょう、ということになりました。数回のお打ち合わせを重ねて、会社の現状や社長様の思いなどを反映させながら、作成したところ、これなら共通のルールブックとして機能しそうだと、大変喜んでいただきました。一見耳慣れない、堅苦しくみえる就業規則ですが、作成しておけば何かと役に立つものです。私も実務を行う際には就業規則を見ながら従業員からの問い合わせに対応することも多いです。もし、就業規則ってなに?作ったほうがいいの?どんな時に役立つの?費用や期間はどれくらいで作成できるの?など気になることがありましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
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就業規則を作るタイミング

労働基準法では、常時10人以上労働者を使用する場合、就業規則の作成義務が生じます。しかし、就業規則を作る(用意する)タイミングは、これだけでしょうか?就業規則の役割は、・会社ルールをハッキリさせる・従業員をどういう条件で雇用するのかをハッキリさせるそして、これらをもって「安定した会社作り」を進めていくことにあります。だからこそ、従業員数や事業規模に関わらず、1社でも多くの会社様に就業規則を作っていただきたいのです。・会社を立ち上げるとき(起業するとき)・初めて従業員を雇う時(今後従業員を雇用することを考えている)・従業員がだんだん増えてきた・従業員の勤務態度が最近気になる   など会社ルールをしっかり定める、はっきり示す、そしてこれを定着させるためには、少しでも早いタイミングで実行していただくことが重要です。「早すぎる」ということは決してありません。「ウチはまだ小さい会社だから・・」とお考えのお客様も、ぜひ就業規則を作りませんか?
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就業規則で「ホワイト企業」を目指しませんか?

「ホワイト企業」とは、労働条件をはっきり示し、会社ルールをしっかりと定め、これに基づいて従業員が働きやすい職場環境を整えている会社のことです。ホワイト企業を目指すこと〇 就業規則で会社ルールをしっかり定めておく〇 雇用契約書で労働条件をしっかり示す        ↓〇 規律のとれた、働きやすい会社〇 従業員が安心して働くことのできる会社        ↓〇 会社の安定(業務面・職場の人間関係)〇 従業員が高いモチベーションで働くことのできる会社という好循環が生まれます。是非、1社でも多くの会社様に就業規則を備えて頂きたいです。
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