就業規則について

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法律・税務・士業全般
就業規則とは、従業員が就業上遵守すべき規律や労働条件に関する具体的な項目を定めたものです。
常時10名以上の従業員を雇用している企業が作成必須のものとなり、それを所轄の労働基準監督署長に届け出る必要がございます。
しかし、就業規則が必須ということは理解していても、具体的に、何をどうやって作成すれば良いのかまで理解されておりますでしょうか・・??
恐らくそんなに多くはないと思います。

ここでは、そもそも就業規則とは何なのか?どういう事が書かれているのか?どうやって作成するのか等のポイントに絞って整理していきます。

そもそも就業規則って何で必要?

「従業員の労働条件や待遇の基準をはっきりと定め、労使間でトラブルが生じないようにしておくこと」と厚生労働省は定義しております。もっと噛み砕いて言うと、会社のルールを明示することで、会社と従業員のトラブルをなくすためになります。

全従業員が法律を網羅する事は出来ないですし、書いてある場所があっても分かりずらかったりします。
そこで就業規則に記載があれば、その会社のルールブックとして社員も活用できる事がメリットと言えます。

就業規則とは
集合規則「絶対的必要記載事項」と、各事業場内でルールを定める場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」の2種類があります。
これらを網羅して就業規則を作成しなくてはなりません。
また作成して完成ではなく、従業員への徹底周知が必要となるのでご注意をお願いします。それでは、各項目を見ていきましょう!

■絶対的必要記載事項
1:労働日における始業と終業の時刻
2:休憩時刻、休憩時間、その与え方
3:休日となる日
4:休暇(年次有給休暇、産前産後休暇、生理休暇、冠婚葬祭等の特別休暇)
5:シフト制を敷いている場合は、就業時転換に関する事項(交代期日、交代時刻、交代順序など)
6:賃金(決定方法、計算方法)、賃金の決定要素、賃金体系
7:賃金(賃金の締め日、支払日、月給・週給・時給等の区分)
8:昇給の時期、その条件
9:解雇の事由を含む退職関連事項(退職手続き、解雇の理由、定年など)

■相対的必要記載事項
1:退職手当(適用される労働者の範囲、計算要素、計算方法、一時金か年金かの支給方法と支給時期)
2:退職手当を除く一時金、臨時の手当
3:最低賃金額
4:食費・作業衣・作業用品などの負担
5:安全及び衛生に関すること
6:職業訓練(訓練の種類、時期、対象者、訓練中の処遇)
7:業務上及び通勤途上の災害補償、業務外の傷病に関すること
8:表彰(表彰の種類、事由、手続き)
9:制裁(制裁の種類、事由、手続き)
10:休職、出向、出張旅費など

就業規則の法的効力

就業規則の作成は労働基準法によって定められているため、法的効力が発生します。つまり、企業も従業員も就業規則を大元のルールとして日々の言動を意識しなければいけません。
ただし、企業が作成する就業規則がそもそも法律違反である場合は無効となりますので、法律は守る前提で作成することがポイントです。
また、就業規則と法律の、従業員にとって優位な方を優先しますので、こちらもご認識いただければと思います。

有給休暇を例にしてみましょう。
フルタイムの新入社員が入社したとして、
就業規則では「入社後すぐに有給付与」と書いていますが、法律は「入社後6カ月後」とあります。
その場合は、法律よりも就業規則が優先されますので、この就業規則を作成している会社は入社後すぐに有給を付与しなくてはなりません。
逆に、就業規則が「入社1年後に有給付与」と記載していた場合は、法律より下回っているため、法律違反となる可能性が高いので注意が必要です。

また、従業員にとって何もかも優位な就業規則を作成した場合、採用力強化にはつながりますが、就業規則の改悪は不利益変更になってしまい、トラブルに発展する可能性もございますので注意しながら作成する事が必要です。

就業規則の届け出について

就業規則を作成する方法は2つです。
社内で作成するか、社労士・弁護士に作成を依頼するかです。
社内で作成する場合は、厚生労働省が発表している「モデル就業規則(厚生労働省)」」を参考にしながら作成する事をおすすめします。

就業規則変更時の注意点

先程も少し触れた通り、会社が就業規則を変更してもそれが従業員にとって不利になる場合、あるいは同意がない場合は法的に無効になる可能性が高いので作成時に注意が必要です。。また変更時も必ず従業員への周知は忘れずに行いましょう

届け出のルール

就業規則が作成できたら、「意見書」「就業規則届」と併せて、事業場を管轄する労働基準監督署に届け出る必要があります。

意見書とは、従業員代表に就業規則の制定および変更に関する意見を聴き、その内容を書き記した書面のことです。厚生労働省にもモデル就業規則があるので、そちらを参考に作成するのが望ましいと思います。


今回は就業規則を紹介させていただきました。
慣れない言葉が出てきたと思いますが、ここで「分からない」と投げるのではなく、一つ一つ調べながら業務を進めていくのが労務担当になります。
また、意見書の作成であったり就業規則への助言、またその他労務回りで相談ございましたらお力添えさせていただきますので、下記からご連絡いただければ幸いです。何卒宜しくお願いします。

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