36協定の締結を拒否されたらどうする? 残業させたら違法です!

記事
法律・税務・士業全般
前々回のブログの続き、というより補足的な内容となります。

36協定という労使協定を締結しなければ社員に残業させてはいけません。
残業という行為は36協定ありきなのです。

36協定を締結させるためには労働組合や労働者の過半数代表者からの合意が必要となります。

ではその合意がされなかったらどうすればいいのか?

残業なしで事業を回すのはかなり難しいと思います。

考えられる方法としては、過半数代表者を解任することです。

解任した後に過半数代表者を再選出して、新しい過半数代表者に合意を求めます。

ただ、この方法には懸念点があります。

まずは、過半数代表者の再選出には時間を要することです。

現過半数代表者を解任し、新しい過半数代表者を選出するには民主的な方法である必要があります。

投票等を利用するのがベターです。
イメージできるかと思いますが、票を入れてもらってそれを集計するのは結構時間がかかります。

また、新しい過半数代表者を選出したとしても、その過半数代表者が36協定に合意してくれる保障はないことです。

一度合意を拒否されたということは、残業時間の上限がかなり高く設定されている可能性があります。
(例えば1か月99時間等)

これでは再び36協定を拒否されることも十分考えられます。

いざというときは、労働時間規制の対象外となる管理監督者(いわゆる管理職)に、非管理職の残業分を負担して働いてもらうのも1つの手です。

まあ、この手段を取った場合は管理職の不満が増大することは間違いなしです。

そうならないように残業時間の削減を日々意識したほうが良いでしょう!

(前回のブログです)

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