【後編】36協定徹底解説! いよいよ労使協定の儀式を行います!

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法律・税務・士業全般

◆前回の要約

前回は『36協定の概要』と『36協定締結の前段階である「労働者の過半数代表者」の選出方法』について解説しました。

従業員に残業させるためには「36協定の締結」が必須で、その締結には労働組合、もしくは「労働者の過半数代表者」からの合意が必要です。

(前回のブログはこちらから)

「労働者の過半数代表者」を選出したら、後は36協定を締結して36協定届を労基署に提出すればOKです!

この記事では提出までの流れを解説していきます!

◆36協定の締結方法

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労使間で36協定の原案を基に当年度の36協定届を作成します。
作成方法は後述しますが、以下のいずれかの方法で締結することとなります。

①作成した36協定届に「条件」「労働者代表名」「使用者名」等を記入する。
②労働者代表から36協定締結したことに合意された旨を記録する。

②に関しては、電子申請(e-Gov)する際に利用すべき方法となります。

中小企業ではそもそもe-Govを利用していないケースの方は多いかと思いますので、①に沿ってご紹介します!

また、36協定は毎年締結する必要があります。
これがまた面倒な理由の1つです。

「労働者の過半数代表者」は毎年変える必要はありませんが、
ずっと同じ人が代表者を務めていると労基署から変えるよう促されることもあります。

◆36協定届の作成方法

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①36協定届を厚生労働省HPからダウンロードする。

②「事業所名」「事業所の所在地」「残業させる理由」「労働者名」...etcを記入する。

③「過半数代表者の職名と氏名」「使用者の職名と氏名」「協定成立年月日」等を記入する。

これだけです!

記入すべき項目は多いですが、やることは簡単です!

そもそも残業ってどんな定義?と思われた方は以下の記事からご覧になっていただくことをオススメします!

以下の記入例を見ながら書けば不備等も起きないと思います!

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注意点としては、事業所単位で作成する必要があることです。

例えば、東京営業所、大阪営業所、名古屋営業所の3つの営業所がある会社様は3事業所分の36協定届を作成する必要があります。

となれば、過半数代表者もそれぞれ選出する必要があります。。。

これが本当に大変です!

各事業所の長の方に主導権を託して36協定締結するのもアリですが、
内容について本社との乖離があると、その後の時間外管理が面倒になります。

そのため、雛形は経営者様の方で作成した方が良いでしょう!
ただ、事業所によって残業時間が大きく異なる場合は、各事業所の残業時間をしっかりと把握したうえで、36協定に内容を吟味すべきです。

*主導権は管理職側にあっても、「労働者の過半数代表者」の選出や、36協定の締結は非管理職の労働者で決める必要があるので注意してください!

◆36協定届の提出方法

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以下のいずれかの方法で提出します。

①書面で作成した36協定届を郵送で管轄労基署に提出する。

②e-Gov(電子申請)で提出する。

今回は①のご紹介となりますが、正直これもとても簡単です。

本当にシンプルにやるならば、

・封筒に管轄労基署の宛先を記入する。
・封筒に切手を貼る。
・36協定届を封入する。
・36協定届を投函する。

馬鹿にしてるのか?と思われるかもしれませんが、本当にこれだけです。

36協定の大変なところは過半数代表者の選出部分です。
選出が終われば、あとは36協定届を作成して労基署に送れば完了となります。

◆36協定を締結しないと、、、

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恒例となっておりますが、こちらも当然、法令違反となります!

罰則の内容は以下の通りです。

36協定を締結していないのに時間外や休日の勤務を命じた場合、
労働基準法第32条違反となり、労働基準法第119条に基づき
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。

また、罰則だけには留まりません!

企業名が公表される可能性もあります!

労働基準監督署は毎年送検事例を公表しており、
インターネットなどで検索すれば違反した企業をすぐに調べることができるようになっています。

36協定違反で書類送検された場合も、会社名や違反内容が公表される可能性があります。

公表された場合、企業の社会的信頼が下がってしまい、取引や採用に悪影響を及ぼす可能性が高いといえます!

社会的信用は下げたくないでしょう!

面倒な事務手続きですが、締結漏れがあるとその悪影響は計り知れないものとなります!

確実に提出するよう心がけたいものです!

私の方で36協定届の作成代行、または過半数代表者の選出方法についてご案内することも可能です。

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