◆前回の要約
前回は残業に関する考え方と残業したときの割増率について解説しました。
残業は法定労働時間(8時間)を超えて働いた時間を指し、その労働が深夜帯なのか、はたまた休日なのかによって割増率が変動します。
実はこの「1日8時間」の他にも「1週40時間」という条件もあり、週41時間労働したら、その1日は「残業」扱いとなります。
*前回は話をややこしくならないよう「1日8時間」のみの条件で話を進めました。
(前回のブログはこちらから)
これらの条件を理解しておかないと、割増賃金を支給しない、いわば法令違反を知らぬうちにしてしまう、ということになりかねません。
でも、この残業割増率を支給すれば残業させても良い、ということにはなりません。
残業させるためには事前にある手続きをしなければなりません。
今日はその「ある手続き」について紹介したいと思います。
◆36協定とは?
36協定とは、労働基準法第36条に定められた労使協定を指します。
労働者に法定労働時間を超えて労働させたり休日労働をさせたりする場合には、この36協定の締結が必要となります。
労働基準法第36条に定められた労使協定であることから、
通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
通称があることからこの36協定の重要性が極めて高いことが伺えますね!
この36協定を締結すればあとは従業員に残業させまくる!
というわけにもいきません。
労働基準法における時間外労働(残業)の上限は以下のとおりです。
・月45時間
・年360時間
原則として上記を超える労働をさせることは禁じられています。
いやーでもうちはとてもじゃないけど、45時間じゃ収まらないよ!
そう思われた方!
ご安心ください!
36協定には特別条項という例外措置もあり、以下の通り上限突破させることもできます。
●特別条項付き36協定を締結した場合の上限時間
①年720時間以内
②2〜6か月の時間外労働と休日労働の合計時間の平均が80時間以下
③1か月の時間外労働と休日労働の合計時間が100時間未満
「時間」と「労働」ばかりの言葉でちょっと難しいです!
②が特にややこしいのですが、
4月〜6月の平均(3か月)が70時間であっても、
5月〜8月の平均(4か月)が81時間だった場合は法令違反となります。
残業の多い会社様は、①〜③すべての上限を超えないよう注意しなければなりません。
◆36協定の締結方法
36協定は労使協定です。
会社は以下のいずれかと締結する必要があります。
・労働組合
・労働者の過半数代表者
労働組合の場合は、その労働組合が「労働者の過半数」で構成されていなければなりません。
そういった労働組合がない場合は「労働者の過半数代表者」と締結することとなります。
この記事では「労働者の過半数代表者」と締結した場合の対応方法について解説していきます!
◆「労働者の過半数代表者」の条件
「労働者の過半数代表者」を選出する前に、その資格があるのか確認しましょう!
以下のすべてに該当すれば問題なしです!
①監督または管理の地位にない人物
②使用者の意向で選出されていない人物
③従業員の過半数を代表する人物
①について、いわゆる「管理職」ではない人が対象となります。
基本的には残業手当の発生有無でその人が管理職か否かを判断して差し支えありません。
②について、会社が一方的に「あなたが労働者の代表ね!」といった感じで指名していないか、といったニュアンスになります!
代表者は民主的な方法で選出されなければいけません。
③について、その人が代表者となることを労働者(非管理職)の過半数が支持しいていることが条件となります。
これがなかなか面倒です。。。
◆「労働者の過半数代表者」の選出方法
先述したように「労働者の過半数代表者」の選出は民主的な方法で行う必要があります。
選出方法は、主に以下の3種類があります。
・投票
・挙手
・労働者同士の協議
■投票
社内選挙による選出方法です。
①事案を説明したうえで立候補者を募ります。
②立候補者が複数であれば、社内投票による選挙を行わなければなりません。
③立候補者が1人の場合は、その旨を説明した上で信任投票を行います。
無記名投票であれば、匿名性が保たれます!
最も民主的な方法であるように思えますが、
立候補者が出る可能性は低いでしょう。
(代表者になったからといっても給与が上がるわけでもないですから、、、)
そのため①の工程を少し変えて、
「誰が代表者としてふさわしいか?」を投票してもらう方法もあります。
最多得票者が確定した場合は③の工程へ進みます。
この投票はなにを媒体にしても良いのですが、秘匿性や管理のしやすさを考慮すると、
MicrosoftのFormsを使うことをオススメします!
Microsoftと契約をしていない場合は、投票機能のあるアプリであれば問題ありません!
余談ですが、「投票」で選出すると労基署は喜びます。
■挙手
すべての従業員が出席する場で、候補者を支持する場合は挙手を求める方法です。
匿名性はありませんが、投票に比べて容易に実施できるというメリットがあります。
少人数の会社様であれば挙手でも十分ではないかと思います。
「誰が誰に対して挙手したのか」をしっかりと記録しておきましょう!
■労働者同士の協議
すべての従業員が出席する場で、誰が代表者になるべきかを話し合いで決定します。
匿名性はありませんが、労働者の意向が最も反映されやすい方法です。
ただ、時間も労力もかかりますし、内容を記録するとなると、
例えば「録音」等の方法に限定されてしまうため、嫌がる従業員も出てくるかもしれません。
記録する際はちゃんとその方法を明示しておきましょう!
◆36協定の締結
「労働者の過半数代表者」が無事選出されたら、いよいよ36協定を締結します!
どんな手順で締結するのか?
続きはこちらからどうぞ!
(前回のブログです)