【前編】36協定徹底解説! まずは「労働者の過半数代表者」の選出です!
◆前回の要約前回は残業に関する考え方と残業したときの割増率について解説しました。残業は法定労働時間(8時間)を超えて働いた時間を指し、その労働が深夜帯なのか、はたまた休日なのかによって割増率が変動します。実はこの「1日8時間」の他にも「1週40時間」という条件もあり、週41時間労働したら、その1日は「残業」扱いとなります。*前回は話をややこしくならないよう「1日8時間」のみの条件で話を進めました。(前回のブログはこちらから)これらの条件を理解しておかないと、割増賃金を支給しない、いわば法令違反を知らぬうちにしてしまう、ということになりかねません。でも、この残業割増率を支給すれば残業させても良い、ということにはなりません。残業させるためには事前にある手続きをしなければなりません。今日はその「ある手続き」について紹介したいと思います。◆36協定とは?36協定とは、労働基準法第36条に定められた労使協定を指します。労働者に法定労働時間を超えて労働させたり休日労働をさせたりする場合には、この36協定の締結が必要となります。労働基準法第36条に定められた労使協定であることから、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。通称があることからこの36協定の重要性が極めて高いことが伺えますね!この36協定を締結すればあとは従業員に残業させまくる!というわけにもいきません。労働基準法における時間外労働(残業)の上限は以下のとおりです。・月45時間・年360時間原則として上記を超える労働をさせることは禁じられています。いやーでもうちはとてもじゃないけど、45時間じゃ収まらないよ!そう思われた方!
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