残業、休日労働

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法律・税務・士業全般
業務が忙しいときなど、残業をしたり、場合によっては休日に出勤しなくてはならないこともあるかと思います。

労働時間には、「所定」労働時間と、「法定」労働時間というものがあります。
「所定労働時間」とは、就業規則で労働時間として定めたものです。
一方、「法定労働時間」とは、労働基準法で定めた上限で、使用者は1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないものとされています。

また、休日については「法定」休日と、「法定外休日」というものがあります。
法定休日とは、労働基準法第35条に基づき、使用者は少なくとも1週に1回の休日を与えなければならないものとされています。

そして、これを上回る部分の休日を「法定外休日」とされます。
先ほどの法定労働時間を超える残業を「法定外残業(時間外労働)」、
所定労働時間を超え、法定労働時間以内の残業を「法定内残業」といいます。

また、法定休日に労働した場合は「休日労働」といいます。

なお、法定外休日に労働をしたことにより、結果として週の法定労働時間を超えてしまった場合は、「時間外労働」となります。

法定外残業・休日労働をさせる場合は、36(サブロク)協定を従業員代表者との間で締結し、これを労基署へ届け出るとともに、割増賃金を支払う必要があります。(時間外25%、休日35%)

管理監督者については、この対象から除外されます(労基法41条)

36協定無しに、時間外労働や休日労働をさせることは労働基準法違反となり、
6カ月以内の懲役または30万円以内の罰金となります。

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