4月は、新入社員さんのシーズンです。
従業員を新しく雇う時に欠かすことのできないものは、「雇用契約書」や「労働条件通知書」などで、労働条件をしっかりと通知することです。
労働基準法第15条では、
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働条件その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
と、定めています。
そして、この『厚生労働省令で定める方法』というものが、
先ほどの内容が明らかとなる『書面の交付』となります。
では、書面によらず『口約束』で労働条件を提示した場合のリスクとは、どういったことなのでしょうか。
書面がない=労働条件を示し、お互いが確認できる証拠がない
ということです。
証拠がない、ということは後々になって会社・従業員間で労働条件の内容に理解の相違があった場合でも証拠がないので、正しい内容が確認できないため、トラブルに発展してしまいます。
先ほどの労働基準法第15条の2項では、
明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができる。
と、されています。
労働条件を示す書類がないことにより、
● 労働条件に関わるトラブルの発生
● 場合によっては、従業員から雇用契約の解除の申し入れ
(採用した従業員さんを失ってしまうリスク)
のリスクを負うこととなります。
「ただの1枚の書類」ではなく、「会社を守るための、1枚の書類」という、とても大きな意義を持つ書類となります。