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会社と従業員を守るために

会社は、従業員に対し、労働時間・休日・賃金・退職(解雇を含む)に関することなど、労働条件の根幹となる部分を、従業員へ提示しなければなりません。これは、労働基準法で義務付けられているから、という理由からだけでなく、労働条件がしっかりと示されているからこそ安心して働く事ができるという従業員の保護の面から、欠かすことのできないものです。一方、従業員として会社で働くうえでは、その会社のルールを守って働かなくてはなりません。そうしなければ会社の秩序や職場環境を守ることができません。では、これらを実現するにはどうすればよいのか、その役割を担うのが就業規則であり、雇用契約書となります。就業規則は、会社のルールや労働条件などをまとめた、いわば「会社の憲法」ともいわれる存在です。雇用契約書は、どういう条件で雇用するのかを提示し、合意の上雇用契約を結ぶ、という一連のプロセスに欠かすことのできない書類です。両者とも、従業員を保護するという観点の他、なにより会社ルールや労働条件を書面で見える化することで労使の行き違いを防ぎ、労使トラブルの発生を未然に防ぐ、ということになり、ひいては大切な会社を守る、ということにもつながります。
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年末調整。給与所得者の(特定増改築等)・・はどこに

学園祭も終わり、今日は文化の日。秋晴れが続いています。今日は、関東は暑いくらい。最高気温25℃と信じられないくらいの気温になりました。自宅で、相変わらず論文書きなどのデスクワークを進めています。会社の方としては、ココナラでの仕事や、YouTube動画などを作っていました。https://coconala.com/users/3336687朝には年末調整の作業も。1、2年前からペイロールという会社のサイトを使い、Webでできるようになりました。終わってしまうとあっけないですが・・・サイトが重かったり、書類がどこだっけと探したりと、時間がかかりました。特に、住宅ローンの書類で、税務署から送られてくるものがあります。それは、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼(特定増改築等)住宅借入金等特別控除控除計算明細書です。なんという長い名前でしょうか・・・住宅ローンの残高は銀行から送られてきます。しかし、上の書類は税務署から送られてきます。いずれも年末調整に必要です。はて、そんな書類が届いていただろうかと探しました・・・。届いた覚えはありません。結論としては、対象となった年に10年分まとめて送られてくるでした。ということで、探したらありました。1年に1回なので、毎年忘れてしまうのが辛いです。ブログに書いて備忘録とします。
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書き方の練習”以外”で字がきれいに書ける方法

字をきれいに書けるようになるためにテキストを購入したり実際にペン習字教室で先生に字の書き方を習うことが一般的ですが、実は書き方を習う前に字をきれいに整える方法がありますそれは・・・?ゆっくり丁寧に書こう!や読み手に思いを伝えよう!といった意識の持ち方だけで字は変化します!字を書くという”行動”は特に意識しないでも文字自体は上手・苦手関係なくサラサラ書けてしまうもの。なので、雑になり流して書いてしまったりするので字は乱れやすくなります。しかし、字を書くということは脳と心で指示を出して書いているので※筆跡心理学より脳で字形・心で線を書いていると説きます。心構え一つで字を書く時の意識が変わり上手でなくても普段より整って書くことができるのです。字をきれいに書けるようにしよう!と考えるとき字の書き方(テクニック)を最初に意識しますがこの”心構えでも字は変わる”ということも頭の中に入れておいてくださいね!読み手にもきっとその心遣いは伝わりますもらった方の印象は必ず良い方へ作用します会社の方が取引先へ出すお礼状恋人への手紙自己PRのための書類などなど手書きだからこそあなたの想いが伝わるようにテクニックの前に心を込めて書いてみてくださいね!字の悩みでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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従業員を雇う時に必ず必要な書類

新年度は、従業員を新たに雇うことが多い時期です。例えば、・新卒の人・大学に入学したのを機にアルバイトを始める・子供が学校に入学したので、空いた時間にパートを始める・会社の許可を得て副業を始める  などなど・・働き始める理由はさまざまですが、雇い入れる会社側には必ずやっていただくべきことがあります。それは、「労働条件を提示(通知)する!」ことです。・賃金・労働時間、休憩・休日など、どういう条件で雇い入れるのかを具体的に通知することが求められます。また、これは「できる限り書面で」行うことが求められています。労働条件を口約束で交わしておくことは、後になって「言った・言わない」の争いになり、労働トラブルの大きな火種となってしまいます。それを防ぐための物が「雇用契約書」や「労働条件通知書」といった書類です。書類で労働条件を〝見える化”しておく        ↓後になってしっかり確認できるようにしておくそしてこの書類は、正社員に限らず、アルバイトやパートタイマーにも当然に必要になる物です。事業主の皆さま、大切な書類を守るため、従業員を守るため、ぜひこの書類のことを忘れないでください。
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無資格コンサルタントの今後

2026年1月1日に施行される行政書士法改正は、無資格のコンサルタントによる業務に大きな影響を与えるとされています。 特に、報酬を得て官公署に提出する書類(補助金申請書、許認可申請書など)の作成や、その提出手続きの代行を行う行為に対する規制がより明確化・厳格化されます。 主なポイントは以下の通りです。 1. 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の明確化:改正後の行政書士法第19条(業務の制限)では、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て業として(行政書士の独占業務を)行うことができない」という規定が明確に追加されました。 これにより、「コンサルティング料」「支援費用」「手数料」など、名目が何であれ、実質的に書類作成の対価として報酬を得る行為が、行政書士でない者には明確に禁止されます。 2. 独占業務の明確化と違法行為の抑制:これまで「グレーゾーン」とされていた、無資格者による補助金申請書類の作成代行などが、明確な行政書士法違反として取り締まりの対象となりやすくなります。形式的に「添削」と称しながら、実質的に大部分の書類を無資格者が作成している行為なども、違法となる可能性が高いです。 3. 両罰規定の整備・強化:行政書士法に違反があった場合、違反行為を行った個人だけでなく、その法人(コンサルティング会社など)にも責任が問われる両罰規定が整備・強化されました。 無資格コンサルタントが引き続き行える業務としては、書類作成を伴わない純粋なアドバイスやコンサルティング(例:事業計画の策定支援、口頭での助言、事業内容の整理方法
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書類作成でよくある質問①

こんばんは ベル行政書士事務所です。書類作成でよくある質問について書かせてもらいます。よくある質問のひとつに「公正証書にすれば、契約内容どおりに強制させることができますか?」というものです。書面を公正証書で作成するメリットは、金銭債権について債務名義を作る(相手方がお金の支払等について履行しない場合の差押えの根拠を作る)ことができることです。つまり、相手側に債務の不履行があれば、予め作成しておいた公正証書の契約書に基づいて、相手の財産を被担保債権の範囲内で差押えができるということです。注意して欲しいところで、” お金に関する部分についてのみ ” 強制執行が可能であるということです(; ・`д・´)例えば、離婚協議書の面会交流などの非金銭部分については強制力がありません。逆に言えば、養育費や慰謝料などの金銭部分については、強制力があるということです。金銭価額が明確である、金銭債権に転化できる内容であれば、公正証書にしておくことは十分メリットがあると言えます。
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行政書士の書類作成料の相場とは?

こんにちはベル行政書士事務所です。本日は、行政書士の書類作成手数料の相場をお伝えしたいと思います。まぁ、平均のサービス手数料は日本行政書士会連合会のHPに載っており、各事務所においても手数料はバラつきがあるのが正直なところです…これを言ってしまうと、ブログが書けなくなってしまいますね(^^;ここでは、私がココナラで取扱っている「内容証明書」と「離婚協議書」についてのみお話し致します。私が営業している奈良だと、内容証明書文案の作成でおおよそ16,500円~25,000円あたりが一番多いと思います(行政書士名と職印の記載を除いた場合です)。離婚協議書に於いては、文案作成のみで44,000円~55,000円。公正証書化の手続を含めた場合だと、55,000円~66,000円あたりが最も多いですね。正直なところを申しますと、ココナラで提供させてもらっているサービスは、事務所の宣伝的なものを含めてやっている部分が相当程度あります(;'∀')そのため、価格帯は通常のものよりも低く設定させてもらっております。もちろん、作成書類の質は事務所で直接依頼を受けたものと遜色ないものを提供させてもらっています(*^-^*)今後もサービス料金の若干の変更があるかと思いますので、その時はまたこちらのブログ等で告知させてもらいます。引き続き、当事務所のサービスをよろしくお願い致します。
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新入社員さんに労働条件の通知は、されましたか?

4月は、新入社員さんのシーズンです。従業員を新しく雇う時に欠かすことのできないものは、「雇用契約書」や「労働条件通知書」などで、労働条件をしっかりと通知することです。労働基準法第15条では、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働条件その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。と、定めています。そして、この『厚生労働省令で定める方法』というものが、先ほどの内容が明らかとなる『書面の交付』となります。では、書面によらず『口約束』で労働条件を提示した場合のリスクとは、どういったことなのでしょうか。書面がない=労働条件を示し、お互いが確認できる証拠がないということです。証拠がない、ということは後々になって会社・従業員間で労働条件の内容に理解の相違があった場合でも証拠がないので、正しい内容が確認できないため、トラブルに発展してしまいます。先ほどの労働基準法第15条の2項では、明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は即時に労働契約を解除することができる。と、されています。労働条件を示す書類がないことにより、● 労働条件に関わるトラブルの発生● 場合によっては、従業員から雇用契約の解除の申し入れ  (採用した従業員さんを失ってしまうリスク)のリスクを負うこととなります。「ただの1枚の書類」ではなく、「会社を守るための、1枚の書類」という、とても大きな意義を持つ書類となります。
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福祉現場経験者が、なぜAIと書類支援を始めたのか

福祉現場で働いていると、 ・書類作成 ・研修報告 ・委員会資料 ・Excel集計 ・掲示物作成 など、“支援以外の業務”に多くの時間が取られる場面があります。 私自身、 特養介護職5年、 建設業4年、 現在は福祉現場での実務経験を積みながら、 「どうすれば現場がもっとラクになるか」を考えてきました。その中で出会ったのがAI活用です。 AIを使うことで、 ・文章整理 ・資料のたたき台作成 ・Excel業務の補助 ・研修内容の整理 ・テンプレ化 などが大幅に効率化できるようになりました。 ただ、 「AIって難しそう」 「結局どう使えばいいの?」 という声も多いと感じています。 だからこそ私は、 “現場経験がある側”として、 実際の福祉現場で使いやすい形に落とし込んだサポートを行っています。 ・現場目線 ・実務重視 ・わかりやすさ重視 で、丁寧に対応いたします。 今後のブログでは、 ・AI活用 ・書類効率化 ・福祉現場の実務 ・テンプレ整理 ・業務改善 などについて発信していきます。 よろしくお願いいたします。 ▼書類・資料作成サポートはこちら 福祉現場経験 × AI活用で、 実務に寄り添ったサポートを行っています。 ・研修報告書 ・委員会資料 ・Excel整理 ・掲示物 ・テンプレ作成 など対応可能です。
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仕事を任せたいけれど、誰に頼めばいいかわからない

気づけば、仕事の本筋以外に時間を取られていませんか本来やるべき仕事があるのに、連絡のやり取り、確認作業、書類の整理、日程調整。「誰かがやらなければならないこと」に時間を取られ、気がつくと一日が終わっている。年齢を重ね、経験を積んだ方ほど、「自分でやれば確実だから」と、そうした作業を手放さずに抱え込んでしまいがちです。私はこれまで、業務が滞らないよう支える立場で働いてきました新卒で入社した会社では、輸出入に関わる業務に携わりました。海外とのやり取りを含む仕事で、貨物の状況確認や連絡、社内外との調整を日常的に行っていました。その後は、電子部品メーカーの海外営業部で、納期調整や書類作成、海外拠点との英語での連絡、営業担当者のサポートを担当しました。前に出る仕事ではありませんが、「ここが止まると全体が回らない」という部分を任される立場でした。食品関係の認証を扱う会社では、審査の日程調整や、国内外との連絡、お客様への説明や展示会対応なども経験しています。複数の関係者がいる中で、行き違いが起きないよう整えることが求められる仕事でした。仕事だけでなく、組織や現場を“回す側”も長く経験しています子育て期には、PTAや地域活動で役員を務めてきました。多くは自ら手を挙げたというより、「あなたなら安心」と周りから声をかけていただいたことがきっかけです。行事の準備や関係者との調整、連絡網の管理、資料作成など、誰かが担わなければ前に進まない役割でしたが、先生方や保護者の方々と話し合いながら形にしていく時間は、大変さ以上に、学びや楽しさのあるものでした。立場や考え方の違う人たちと意見を交わし、落としどころ
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各種書類を作成します。

行政書士が作成する書類は、主に官公署(役所など)に提出するための法的・事務的な文書です。以下に代表的なものを簡潔にまとめます:行政書士が扱う主な書類の種類許認可申請書類  例:建設業許可申請、古物商許可申請、飲食店営業許可など    → 事業を始めるために必要な行政手続きの書類です。法人設立関連書類  例:株式会社・合同会社の設立書類、定款作成など    → 会社や法人を設立する際に必要な書類を整えます。遺言・相続関連書類  例:遺言書の文案、相続関係説明図、遺産分割協議書など    → 相続手続きに必要な書類を法的に整備します。契約書・内容証明郵便**    例:売買契約書、業務委託契約書、内容証明郵便の文案など    → トラブル防止や証拠保全のための文書作成を支援します。自動車登録・車庫証明  例:車庫証明申請書、自動車名義変更書類など    → 車両に関する行政手続きを代行します。補助金・助成金申請書類  例:創業支援補助金、事業再構築補助金などの申請書類    → 事業者向けの支援制度の申請をサポートします。行政書士は「書類作成のプロ」として、法令に基づいた正確な文書を作成し、依頼者の手続きを円滑に進める役割を担っています。  もし特定の書類について詳しく知りたい場合は、種類を教えていただければさらに詳しくご説明できます。
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何かお役に立てれば

行政書士松田実事務所という名でココナラに出品をしておりますが、初めてココナラブログを書きました。少しでも認知度を上げて皆様のお役に立つ仕事をしていきたいと思います。宜しくお願いします。
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開始実質1ヶ月でプラチナランクにして頂きました

アトラス行政書士法人の荒木です。今回、2024年5月1日より、弊事務所の出品者ランクをレギュラーからプラチナに昇格して頂きました。ココナラへの登録、出品はもう少し昔からさせて頂いているのですが、真剣に出品させて頂いてからは、実質1ヶ月でのプラチナ昇格となります。レギュラーからプラチナへのランクアップは、結構珍しいそうで、周りの人にも「どんな魔法を使ったの?」と聞かれますが、もちろんそんな魔法なんてあるわけもなく、ごく普通にお客さんと丁寧に向かっていただけです。ただ一点だけ、気を付けていたことは《レスポンスの早さ》だけは、誰よりも気を付けて、毎日を過ごしておりました。ココナラのような顔の見えないサービスを利用するお客さんにとって、しかもお金を払ってくださる方に一番与えてはいけないことは【不安】なんですね。自分が逆の立場に立てば、すごく当たり前の感情だと思いますし。プラチナランクで満足することなく、逆にここが出発点と思って、また頑張りたいと思います。
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プラチナランク継続中

会社も今月で1年が経ち、ココナラも仕事も継続的に続けています。現在も2件のご依頼を受けてお仕事をしています。この2つのサービスは、サービス配信以来、継続的に売れています。論文調査は時間がかかりますが、すでに18件の納品をしています。1ヶ月に1.5件以上依頼されている計算になります。会社も売り上げがあると、とても安定します。バイオベンチャーは売り上げなしでやっているところもありますが、やはり製品やサービスを発信してこその会社ではないかと思っています。これからもココナラを続けていきたいです。。
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保険金請求できることを知らない人、諦めている人が多いことについて

ココナラでは、本業の書士案件より、圧倒的に多いのが保険金請求の相談です。 保険といっても生命保険、医療保険、障害保険、自動車保険とさまざま。 せっかく保険に入っているのに特約を付けていることを忘れていたり、保険会社がちょっと払えないような態度を取るとビビってしまったりして止めてしまうケースが多いです。人生で保険金を請求することなどそう多くはありませんので、そうなってしまいますよね。さらに厄介なのは、保険会社は少し揉そうだと察知すると弁護士に委任すると言ってきます。こうなってしまいますとますます萎縮しちゃいますよね。保険会社は保険用の専門弁護士を何人の雇っていますので、弁護士に投げた方が面倒ではなくなります。弁護士は揉め事の専門家ですので、普通に考えると弁護士に太刀打ちできる素人はほとんでいません。こういう案件、拗れる前にぜひ弊所にお任せいただきたいです。穏便に進めながらも最大に利益を獲得できることを目標に進めます。保険金請求案件で揉める前に弊所にお問合せください。
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行政書士の魅力

行政書士の魅力とは何でしょうか。 行政書士個人の魅力ではなく、仕事としての魅力です。 行政書士の仕事は、行政書士法1条の2、1条の3に規定がなされています。 ①他人の依頼を受け報酬を得て以下の書類の作成をすること  ・官公署に提出する書類  ・権利義務に関する書類  ・事実証明に関する書類 ②代理手続  ・行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続き代理  ・官公署に提出する書類にかかる許認可等に関して行われる聴聞または弁明の機会の付与その他の意見陳述のための手続き代理  ・行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること ③特定行政書士は、さらに以下のことが可能  ・行政書士が作成した官公署に提出する書類の審査請求、再調査請求、再審査請求等の不服申立手続きの代理、書類作成 ④相談  行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じること 書類の作成については、以前も書かせていただきましたが、何万種類もありその数だけ仕事があるということになります。 また、行政書士法の改正により一定の場合に限りますが代理も可能となりました。 また、特定行政書士になるとさらに代理の範囲が広がります。 行政書士の魅力は何といっても、「報酬を得て」書類を作成することが認められている職業であるということです。 巷にあふれている数多くある書類を作成して報酬を得ることができる職業は行政書士と弁護士(法律全般の事務・代理が可能なため)ぐらいではないでしょうか。 これは、行政書士法において書類作成を業としていい、その業務を行政書士
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「不動産売買契約書の確認アドバイス」サービスのご利用ありがとうございます

「不動産売買・賃貸借契約書の確認アドバイスを致します 専門家の宅地建物取引士が不動産契約書類の内容をチェックします」2021年3月25日付≪ご利用オプション≫ ・御依頼日から一両日中(当日〜翌日中)での確認及び回答・契約書以外の書類一式確認アドバイス(重要事項説明書・その他全て)この度は、弊社をご利用頂きましたこと、心より御礼申し上げます。 御依頼内容につきましての詳細を分かりやすくご説明頂き、 スムーズにご提案させて頂くことが出来ました。 今後共どうぞ宜しくお願い申し上げます。◆下記サービスもご提供しております◆詳細はお気軽にお問合せ下さいませ。
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「 不動産売買契約書の確認アドバイス」サービスのご利用ありがとうございます 。

「不動産売買・賃貸借契約書の確認アドバイスを致します 専門家の宅地建物取引士が不動産契約書類の内容をチェックします」2021年2月26日付≪ご利用オプション≫ ・御依頼日から一両日中(当日〜翌日中)での確認及び回答・契約書以外の書類一式確認アドバイス(重要事項説明書・その他全て)この度は、弊社をご利用頂きましたこと、心より御礼申し上げます。 御依頼内容につきましての詳細を分かりやすくご説明頂き、 スムーズにご提案させて頂くことが出来ました。 今後共どうぞ宜しくお願い申し上げます。◆下記サービスもご提供しております◆詳細はお気軽にお問合せ下さいませ。
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