2026年1月1日に施行される行政書士法改正は、無資格のコンサルタントによる業務に大きな影響を与えるとされています。
特に、報酬を得て官公署に提出する書類(補助金申請書、許認可申請書など)の作成や、その提出手続きの代行を行う行為に対する規制がより明確化・厳格化されます。
主なポイントは以下の通りです。
1. 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の明確化:
改正後の行政書士法第19条(業務の制限)では、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て業として(行政書士の独占業務を)行うことができない」という規定が明確に追加されました。
これにより、「コンサルティング料」「支援費用」「手数料」など、名目が何であれ、実質的に書類作成の対価として報酬を得る行為が、行政書士でない者には明確に禁止されます。
2. 独占業務の明確化と違法行為の抑制:
これまで「グレーゾーン」とされていた、無資格者による補助金申請書類の作成代行などが、明確な行政書士法違反として取り締まりの対象となりやすくなります。
形式的に「添削」と称しながら、実質的に大部分の書類を無資格者が作成している行為なども、違法となる可能性が高いです。
3. 両罰規定の整備・強化:
行政書士法に違反があった場合、違反行為を行った個人だけでなく、その法人(コンサルティング会社など)にも責任が問われる両罰規定が整備・強化されました。
無資格コンサルタントが引き続き行える業務としては、書類作成を伴わない純粋なアドバイスやコンサルティング(例:事業計画の策定支援、口頭での助言、事業内容の整理方法など)に限定される可能性が高まります。
事業者側にとっても、無資格者に書類作成を依頼することは、法的なリスク(不正加担と見なされるリスクなど)を伴うため、支援を依頼する際には、相手が行政書士資格を持っているかどうかの確認がより重要になります。