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無資格コンサルタントの今後

2026年1月1日に施行される行政書士法改正は、無資格のコンサルタントによる業務に大きな影響を与えるとされています。 特に、報酬を得て官公署に提出する書類(補助金申請書、許認可申請書など)の作成や、その提出手続きの代行を行う行為に対する規制がより明確化・厳格化されます。 主なポイントは以下の通りです。 1. 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の明確化:改正後の行政書士法第19条(業務の制限)では、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て業として(行政書士の独占業務を)行うことができない」という規定が明確に追加されました。 これにより、「コンサルティング料」「支援費用」「手数料」など、名目が何であれ、実質的に書類作成の対価として報酬を得る行為が、行政書士でない者には明確に禁止されます。 2. 独占業務の明確化と違法行為の抑制:これまで「グレーゾーン」とされていた、無資格者による補助金申請書類の作成代行などが、明確な行政書士法違反として取り締まりの対象となりやすくなります。形式的に「添削」と称しながら、実質的に大部分の書類を無資格者が作成している行為なども、違法となる可能性が高いです。 3. 両罰規定の整備・強化:行政書士法に違反があった場合、違反行為を行った個人だけでなく、その法人(コンサルティング会社など)にも責任が問われる両罰規定が整備・強化されました。 無資格コンサルタントが引き続き行える業務としては、書類作成を伴わない純粋なアドバイスやコンサルティング(例:事業計画の策定支援、口頭での助言、事業内容の整理方法
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ありがちな行政書士法違反

他事業(一般の企業やフリーランス、あるいは他士業)が、「顧客へのサービスのつもり」や「自社業務の延長」として悪気なくやってしまいがちな行政書士法違反について解説します。行政書士の独占業務は「官公署に提出する書類」「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」の作成と非常に範囲が広いため、多くの事業者が気づかないうちに「もぐり行為(法律違反)」に足を踏み入れてしまっています。1. Web制作会社・ITベンダーが陥る違反Webサイトやシステムを納品する際、顧客の手間を省くためにやってしまいがちな違反です。利用規約やプライバシーポリシーの作成代行「サイトの雰囲気に合わせて、うちのディレクターが利用規約も作っておきますね」という行為。「権利義務に関する書類」の作成代行にあたり、明確な違法です。IT導入補助金などの申請代行(代書)システム導入をフックにするため、「補助金の申請書も弊社で全部書きますよ」と請け負う行為。「官公署に提出する書類」の作成代行となります。2. 経営コンサルタントが陥る違反企業の顧問として深く入り込んでいるがゆえに、コンサルティングの枠を超えて実務(代書)までやってしまうケースです。契約書のドラフト作成「新しい取引先との業務委託契約書、私がサクッと作っておきますよ」という行為。法的アドバイス(弁護士法違反)だけでなく、書類を作ること自体が行政書士法違反です。各種許認可の「丸投げ請負」「新規事業に必要な営業許可、うちで一括して手続きしておきます」とコンサル契約の中で請け負う行為。3. 不動産業者が陥る違反不動産の売買や賃貸には役所の手続きが絡むため、境界線を越えやす
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