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無資格コンサルタントの今後

2026年1月1日に施行される行政書士法改正は、無資格のコンサルタントによる業務に大きな影響を与えるとされています。 特に、報酬を得て官公署に提出する書類(補助金申請書、許認可申請書など)の作成や、その提出手続きの代行を行う行為に対する規制がより明確化・厳格化されます。 主なポイントは以下の通りです。 1. 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の明確化:改正後の行政書士法第19条(業務の制限)では、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て業として(行政書士の独占業務を)行うことができない」という規定が明確に追加されました。 これにより、「コンサルティング料」「支援費用」「手数料」など、名目が何であれ、実質的に書類作成の対価として報酬を得る行為が、行政書士でない者には明確に禁止されます。 2. 独占業務の明確化と違法行為の抑制:これまで「グレーゾーン」とされていた、無資格者による補助金申請書類の作成代行などが、明確な行政書士法違反として取り締まりの対象となりやすくなります。形式的に「添削」と称しながら、実質的に大部分の書類を無資格者が作成している行為なども、違法となる可能性が高いです。 3. 両罰規定の整備・強化:行政書士法に違反があった場合、違反行為を行った個人だけでなく、その法人(コンサルティング会社など)にも責任が問われる両罰規定が整備・強化されました。 無資格コンサルタントが引き続き行える業務としては、書類作成を伴わない純粋なアドバイスやコンサルティング(例:事業計画の策定支援、口頭での助言、事業内容の整理方法
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行政書士試験勉強方法1-1(行政法編)

では、前回予告させていただきました通り、行政法の勉強法を示したいと思います。個別に相談したいという方も時間の許す限り対応させていただきますのでお気軽にお問合せください。当事務所は大阪にある南本町行政書士事務所です。さて、前置きはこのくらいにして、まず行政法の「授業」自体は聞かなくてもよいと思っています。あくまで行政書士試験で点を取るという観点かですが、授業は不要です。正確には1回だけ1時間程度、行政法とは何か、どういう場面で使うのかさえ聞いてもらえたらあとは授業は不要となります。その代わり市販のテキストと、さらに六法でなく、薄い条文集がありますのでそれを使って法則にしたがい、資料を作ってもらいます。行政法は分野があり、行政法総論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国賠、損失補償、地方自治法といったところでしょうか。学習の順番がありまして、上の科目で言いますと、1行政手続法、2不服審査法3地方自治法、4行政事件訴訟法、5国賠、6損失補償、最後に7総論となります。これは、総論という分野からテキストが書いているから、または予備校なんかもこの順番で授業するので、避けにくいですが、総論が抽象度が高すぎるがゆえに初学者がわかりにくいといってやめてしまう人が続出する部分でもあります。なんとか、総論を最後に学習するように工夫して、例えば予備校の授業を行政手続法から聞くとか。そういった工夫は必要になってきます。また、行政手続法こそがまさに行政法というにふさわしい割と明確な法律なので、これをベースとしてさらに不服審査にも進んでもらった方が加速度的に理解度が高まります。いまいち行政法がつか
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