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無資格者に契約書等の作成依頼をした場合の危険性

契約書などの作成は、ビジネスや個人の権利を守る上で非常に重要な行為です。そのため、無資格者が報酬を得てこれらを代行することは、法律で厳しく禁じられています。 無資格者が契約書等を作成した場合、その状況(法的な争いがあるかどうか等)によって、主に「行政書士法違反」または「弁護士法違反(非弁行為)」のいずれかに問われることになります。 1. 行政書士法違反になるケース(一般的な契約書の作成)契約書、示談書、念書、協定書などは、法律上「権利義務に関する書類」と呼ばれます。法的な争いやトラブルに発展していない段階で、当事者の合意内容を書類にまとめる行為は、行政書士の独占業務です(または弁護士も可能)。 無資格者が「他人の依頼を受け」「報酬を得て」「業として(反復継続して)」これらの書類を作成すると、行政書士法違反となります。 該当する違法行為の例経営コンサルタントが、顧客企業の業務委託契約書を報酬を得て作成した。無資格の個人が、クラウドソーシングサイト等で「契約書作成代行」を請け負い、料金を受け取った。 「書類作成代は無料」としつつ、実質的に契約書作成の対価を含む「コンサルティング料」などを請求した(※2026年の法改正により、名目を問わず違法となります)。 罰則(行政書士法第21条など)個人に対する罰則1年以下の懲役または100万円以下の罰金。 法人に対する罰則(両罰規定)2026年(令和8年)1月施行の法改正により、違反行為を行った個人のみならず、その者が所属する法人(会社)に対しても100万円以下の罰金が科されるようになりました。 2. 弁護士法違反(非弁行為)になるケース(法的
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行政書士法違反について

行政書士資格を持たない者(無資格者)が報酬を得て行政手続きの書類を作成する行為は、法律で固く禁じられています。近年、コンサルタントや周辺業者による違法な代行業務が問題視されており、2026年(令和8年)1月1日に施行された最新の行政書士法改正において、無資格者に対する規制と罰則が大幅に強化されました。 無資格者の違法な業務とは(行政書士法違反) 行政書士法では、行政書士の「独占業務」が定められています。具体的には、官公署に提出する書類(許認可申請、補助金申請、ビザ申請など)や、権利義務・事実証明に関する書類を作成することです。 無資格者がこれらの業務を「他人の依頼を受け」「報酬を得て」「業として(反復継続して)」行うことは、行政書士法第19条違反となり処罰の対象となります。 代表的な違反(非行行為)の例経営コンサルタントが、補助金や助成金の申請書類を代行作成する。 登録支援機関が、外国人の在留資格(ビザ)の申請書類を代行作成する自動車ディーラーが、顧客の車庫証明や自動車登録の書類をサービス名目で代行作成し、実質的な手数料を取る。 2026年(令和8年)1月施行の行政書士法改正のポイント 今回の改正では、無資格者による違法業務を徹底的に排除するため、主に以下の2点が大きく強化されました。 1. 「いかなる名目によるかを問わず」の明文化(言い逃れの封じ込め) これまで、悪質な無資格業者は「書類作成代は0円で、あくまで『経営コンサルティング料』や『システム利用料』としてお金をもらっている」と言い逃れ(脱法行為)をするケースが多発していました。 改正内容行政書士法第19条に「いかなる名
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その依頼や受注は大丈夫ですか?

2026年(令和8年)1月1日に施行された改正行政書士法(令和7年法律第65号)は、無資格者による違法な書類作成代行(非弁活動・非行政書士活動)の「抜け道」を完全に塞ぐ、非常に強力な内容となっています。 特に、企業や個人事業主が「顧客サービスの一環」や「コンサルティング」として、親切心で行っていた行為であっても明確な法律違反として処罰されるリスクが激増しました。 1. 2026年改正の法的根拠と中核(抜け道の完全封鎖)今回の改正で最も重要かつ実務に影響を与えるのは、行政書士法第19条(業務の制限)の明文化と、両罰規定の整備です。 【改正後】行政書士法 第19条(業務の制限)「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務(※官公署に提出する書類の作成など)を行うことができない。」 これまで無資格者は「書類作成自体は無料(サービス)で行い、名目上はコンサルティング料や事務手数料としてお金をもらっているから違法ではない」と言い逃れをしていました。しかし今回の法改正により、「コンサル料」「システム利用料」「月額顧問料」「支援委託費」など、どのような名目であっても、実質的に書類作成を行って対価を得ていれば違法(行政書士法違反)となることが条文上明確にされました。  2. 【事例別】無資格者が善意・悪意問わずやってしまいがちな違反法改正後、業種を問わず多くの事業者が陥りやすい具体的な違反事例を挙げます。「知らなかった」「顧客を助けたかった(善意)」は一切通用しません。 ① コンサルタントによる「補助金・助成金」
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無資格コンサルタントの今後

2026年1月1日に施行される行政書士法改正は、無資格のコンサルタントによる業務に大きな影響を与えるとされています。 特に、報酬を得て官公署に提出する書類(補助金申請書、許認可申請書など)の作成や、その提出手続きの代行を行う行為に対する規制がより明確化・厳格化されます。 主なポイントは以下の通りです。 1. 「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の明確化:改正後の行政書士法第19条(業務の制限)では、「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て業として(行政書士の独占業務を)行うことができない」という規定が明確に追加されました。 これにより、「コンサルティング料」「支援費用」「手数料」など、名目が何であれ、実質的に書類作成の対価として報酬を得る行為が、行政書士でない者には明確に禁止されます。 2. 独占業務の明確化と違法行為の抑制:これまで「グレーゾーン」とされていた、無資格者による補助金申請書類の作成代行などが、明確な行政書士法違反として取り締まりの対象となりやすくなります。形式的に「添削」と称しながら、実質的に大部分の書類を無資格者が作成している行為なども、違法となる可能性が高いです。 3. 両罰規定の整備・強化:行政書士法に違反があった場合、違反行為を行った個人だけでなく、その法人(コンサルティング会社など)にも責任が問われる両罰規定が整備・強化されました。 無資格コンサルタントが引き続き行える業務としては、書類作成を伴わない純粋なアドバイスやコンサルティング(例:事業計画の策定支援、口頭での助言、事業内容の整理方法
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行政書士試験勉強方法1-1(行政法編)

では、前回予告させていただきました通り、行政法の勉強法を示したいと思います。個別に相談したいという方も時間の許す限り対応させていただきますのでお気軽にお問合せください。当事務所は大阪にある南本町行政書士事務所です。さて、前置きはこのくらいにして、まず行政法の「授業」自体は聞かなくてもよいと思っています。あくまで行政書士試験で点を取るという観点かですが、授業は不要です。正確には1回だけ1時間程度、行政法とは何か、どういう場面で使うのかさえ聞いてもらえたらあとは授業は不要となります。その代わり市販のテキストと、さらに六法でなく、薄い条文集がありますのでそれを使って法則にしたがい、資料を作ってもらいます。行政法は分野があり、行政法総論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国賠、損失補償、地方自治法といったところでしょうか。学習の順番がありまして、上の科目で言いますと、1行政手続法、2不服審査法3地方自治法、4行政事件訴訟法、5国賠、6損失補償、最後に7総論となります。これは、総論という分野からテキストが書いているから、または予備校なんかもこの順番で授業するので、避けにくいですが、総論が抽象度が高すぎるがゆえに初学者がわかりにくいといってやめてしまう人が続出する部分でもあります。なんとか、総論を最後に学習するように工夫して、例えば予備校の授業を行政手続法から聞くとか。そういった工夫は必要になってきます。また、行政手続法こそがまさに行政法というにふさわしい割と明確な法律なので、これをベースとしてさらに不服審査にも進んでもらった方が加速度的に理解度が高まります。いまいち行政法がつか
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