書類作成でよくある質問①

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法律・税務・士業全般
こんばんは ベル行政書士事務所です。

書類作成でよくある質問について書かせてもらいます。

よくある質問のひとつに「公正証書にすれば、契約内容どおりに強制させることができますか?」というものです。

書面を公正証書で作成するメリットは、金銭債権について債務名義を作る(相手方がお金の支払等について履行しない場合の差押えの根拠を作る)ことができることです。

つまり、相手側に債務の不履行があれば、予め作成しておいた公正証書の契約書に基づいて、相手の財産を被担保債権の範囲内で差押えができるということです。

注意して欲しいところで、” お金に関する部分についてのみ ” 強制執行が可能であるということです(; ・`д・´)

例えば、離婚協議書の面会交流などの非金銭部分については強制力がありません。
逆に言えば、養育費や慰謝料などの金銭部分については、強制力があるということです。

金銭価額が明確である、金銭債権に転化できる内容であれば、公正証書にしておくことは十分メリットがあると言えます。




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