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書類作成でよくある質問①

こんばんは ベル行政書士事務所です。書類作成でよくある質問について書かせてもらいます。よくある質問のひとつに「公正証書にすれば、契約内容どおりに強制させることができますか?」というものです。書面を公正証書で作成するメリットは、金銭債権について債務名義を作る(相手方がお金の支払等について履行しない場合の差押えの根拠を作る)ことができることです。つまり、相手側に債務の不履行があれば、予め作成しておいた公正証書の契約書に基づいて、相手の財産を被担保債権の範囲内で差押えができるということです。注意して欲しいところで、” お金に関する部分についてのみ ” 強制執行が可能であるということです(; ・`д・´)例えば、離婚協議書の面会交流などの非金銭部分については強制力がありません。逆に言えば、養育費や慰謝料などの金銭部分については、強制力があるということです。金銭価額が明確である、金銭債権に転化できる内容であれば、公正証書にしておくことは十分メリットがあると言えます。
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離婚協議書の作り方④

こんばんは ベル行政書士事務所です!今回は、離婚協議書を作成した後、養育費等の履行を確実に確保していく方法についてお話し致します。前3回と協議書は公正証書化しておかないとあまり意味がないということをお伝えさせてもらいましたが、つまりは『強制執行に復する旨の陳述云々』の文言付の公正証書の協議書+交付送達+公証役場での執行文付与と、この3つが合わさると養育費の支払い義務者に不履行があった場合に、その相手の口座に差押えができるというものです。養育費であれば、相手の口座に振込まれた源泉徴収済みの給与の1/2まで差押えが可能ということになります(その月で、未払い養育費の全部の差押えができない場合、次の支払期である翌月の給与振込日の差押えもできます)。従来は、公正証書で離婚協議書を作って債務名義を得たにもかかわらず、養育費の支払い義務者が勤務先を変更又は金融機関の口座を変更する等してそのまま連絡がつかなくなるケースが多々ありました(;'∀')そこで令和元年に民事執行法の改正により、自治体や日本年金機構に養育費支払義務者の情報開示を求めることができるようになりました。日本年金機構や行政機関は、社会保険の事務手続きに関与するため、個人の勤務先の情報を持っています。そこから紐付けされる情報の取得ができるようになったということです(お父ちゃん・・・逃がしまへんで~!)(^^♪もちろん、これらの大前提である離婚協議書の中身は非常に大事になってきます。「誰が誰に」「どのような理由で」「いくらの支払義務を負うのか?」「支払期間は?」「連絡がつかなくなった場合の調査方法は?」などなど・・・実際に、差押えの
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契約書を公正証書にするメリット

契約書を作成する際、公正証書にするかどうかを考えられたことはありませんか? 公正証書とは公証人役場という場所(地方法務局や街中にあります)に当事者で出向き、公証人という法律の専門家に契約書を作成してもらって保管までしてもらうという制度です。 当事者以外の第三者が入ることで契約内容が公的に証明できるというメリットのほかに債務名義となるというものがあります。 契約書を作成して記載通りの行為をしてもらってるうちは別にいいのですが、そうでない場合には、場合によっては裁判で争うことになります。その裁判には時間も費用もかかります。そうなりますと手間ですので予め公正証書にしておいてそこに強制執行を認諾するという文言を入れてもらうことで、契約書通りの内容を実行してくれない場合に裁判手続きを経ずに強制的に契約内容を実現することができます。 ただこれは民事執行法第22条により公正証書にすればなんでもかんでも裁判せずに済むと言う訳ではありません。金銭の一定額の支払いやその他の代替物や有価証券の一定量の支払いに限ります。 しかし、この条件に適うのでしたら公正証書も是非検討してみても良いのではないでしょうか? 行政書士 西本
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契約内容を強制的に実現する手段

ある契約書を交わし、相手方が契約を実行してくれない場合どのような手段がとれるのか。 民法を基本法として法律上様々な手段があります。 債務者が任意に債務を履行してくれない場合、債権者は民事執行法その他の強制執行の手続きにより、直接強制、代替執行、間接強制の手段がとれます(民法414条1項)また損害賠償請求も行えます(414条2項)。 手段は適切なものを裁判所に請求し行うことになります。 直接強制は国家の執行機関(執行官等)により金銭賠償などを強制的にさせることができます。代替執行は債権者か第三者に執行を依頼し費用を債務者から取り立てることができます。 間接強制は、債務の履行確保のため債務を履行しない間、一定金額の金銭の支払いを命じるものです。 行政書士 西本
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