内容証明書への住所記載について

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法律・税務・士業全般
こんばんは、ベル行政書士事務所です。

サービス購入前後のお客様の勘違いで多いのが「内容証明書に氏名・住所を書かなければいけないのか?!」というものです。

出品サービスのトップページや注意事項で重複して記載してあるのですが・・・・ちゃんと確認をされていない方が最近増えている気がします・・・

当然、内容証明"郵便"となりますので、送り主の住所・氏名、相手先の住所・氏名は必要になります。

トラブルの相手や関係性が希薄な相手に住所を知られたくないので、「匿名で送付したい」「行政書士事務所の名前と住所で送ってほしい」というご要望を受けますが、なかなか難しいです(; ・`д・´)

その理由は、匿名で送る必要があるほど切迫した状況である(例えば、ストーカー被害に遭っている等の異性トラブルやたまたま行きつけのお店でトラブルになった相手への損害賠償等)の場合は、弁護士に相談の上、弁護士名での送付をされるのが一番だと思います(この様な緊急性や紛争性が特に強い案件は、基本的に行政書士案件ではありません)。
仮に、弁護士が代理で送付する内容証明郵便の場合でも送り主の氏名は省略できません(誰の依頼で送ってきたのかが証明できないため)。

また、行政書士の事務所名及び事務所所在地を記載して代理で送付してくれるサービスもありますが、送付後に相手から行政書士宛に回答があった場合でも行政書士はそれ以上の介入ができませんので、事実上あまり意味がないことになります(/ω\)

これら諸々の事情があるため、当事務所では内容証明の文案作成に絞ったサービス提供のみをさせてもらっております。


不明な点がございましたら、まずは見積り相談経由で質問を頂けたら、私も説明がしやすく助かります(^^♪

それでは今後とも当サービスをよろしくお願い致します。





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