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残業、休日労働

業務が忙しいときなど、残業をしたり、場合によっては休日に出勤しなくてはならないこともあるかと思います。労働時間には、「所定」労働時間と、「法定」労働時間というものがあります。「所定労働時間」とは、就業規則で労働時間として定めたものです。一方、「法定労働時間」とは、労働基準法で定めた上限で、使用者は1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないものとされています。また、休日については「法定」休日と、「法定外休日」というものがあります。法定休日とは、労働基準法第35条に基づき、使用者は少なくとも1週に1回の休日を与えなければならないものとされています。そして、これを上回る部分の休日を「法定外休日」とされます。先ほどの法定労働時間を超える残業を「法定外残業(時間外労働)」、所定労働時間を超え、法定労働時間以内の残業を「法定内残業」といいます。また、法定休日に労働した場合は「休日労働」といいます。なお、法定外休日に労働をしたことにより、結果として週の法定労働時間を超えてしまった場合は、「時間外労働」となります。法定外残業・休日労働をさせる場合は、36(サブロク)協定を従業員代表者との間で締結し、これを労基署へ届け出るとともに、割増賃金を支払う必要があります。(時間外25%、休日35%)管理監督者については、この対象から除外されます(労基法41条)36協定無しに、時間外労働や休日労働をさせることは労働基準法違反となり、6カ月以内の懲役または30万円以内の罰金となります。
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コラム20 時間外労働

 私は40代の給与所得者ですが時間外労働が嫌いです。病院の仕事の中でカンファランスという、患者さんの治療方針などをみんなで話し合う会があるのですが、上司が他の会議などで都合がつかないと夜18時から開始などとなります。中堅どころの私以下若手医師などはその都合に合わせて時間外まで待つことが多いです。また、朝もICU等重症患者さんのカンファランスがあり、8時から毎日やっています。定時は朝8時半から17時15分(間に1時間の昼食休憩をとって良い)ですが、ほぼ毎日朝30分夕方1時間程度時間外労働を強いられています。しかも40代の私は名ばかり管理職であるため時間外勤務手当が支払われていません。 こういった(ブラックな)状況はどこの病院でも散見され、次第に是正されていくと思われます。私も上司のことをチクチク突きながら、チーム医療の輪を乱さない範囲内でなんとか時間外労働を無くせないかと暗中模索しております。まあ、あまりに是正されない時はまともな勤務環境の病院に転職してしまえいいだけの話なのですが、医局のしがらみも多少有るので若者たちのためにも改善して行きたいと考えている次第です。  昭和世代(今の50−65歳くらい?)は家事を妻に任せっきりが罷り通っていた世代で、仕事に自身の全神経を集中しても許されていたので、時間外労働や当直明け勤務を厭わない世代です。そのため循環器内科のようなハードな業務の科には昭和世代の女性医師はほとんど居ません。逆にミレニアム世代後半からZ世代(35歳以下くらい?)は共働きが多く、家事も半分が当たり前、朝保育園に子供を連れて行ったり、夜帰ってから掃除洗濯皿洗いをこなした
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