前回は産休・育休制度を活用(悪用ではありません)した社会保険料免除についてご紹介しましたが、
今日は今後施行されるであろう制度をご紹介したいと思います。
まずは1つめ。
【概要】
両親共に育休を取得した際に28日間を限度として休業開始前賃金の80%相当額を支給する。
【条件】
・子どもが産まれてから一定期間内に両親が共に一定期間以上の育休を取得する。
具体的には男性は出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内に14日以上の育休を取得した際に適用されます!
現行では67%相当額が育休取得者に支給されますが、それに13%加算させるようなイメージです!
合計80%相当額となるのでかなり大きいですよね!
あまりお金を気にせず子育てが出来そうです!
まあ、理想としては100%相当額を支給してもらって、
その上で子育て費用も欲しいところですが、まあこれでも大きな進歩と言えるでしょう!
なお、こちらは2025年度から施行されるようです!
続いてもう1つ。
【概要】
就業して得られる賃金の10%が支給される。
【条件】
・被保険者であること。
・2歳未満の子どもを育児するために時短勤務をしていること。
*給付額と賃金額の合計が時短勤務前の賃金を超えないよう調整されます。
ということは頑張れば時短勤務前の賃金まで限りなく近づけさせることができそうですね!
共働きをしている場合、保育所への迎えがあると時短勤務は必ずと言っていいほど必要となります。
この制度を使えば賃金低下をあまり気にせず時短できそうですね!
このようにして、働き手を増やすために国は育児に関する制度を充実させようと努めていることが伺えます!
子どもは欲しいけど経済的に厳しい、と思われる方は今一度、国の制度を確認したほうがい良いでしょう!
また、各市区町村でも独自の支援をしていることもあるので是非お住まいの地域のHPを見ていただくことをオススメします!
(前回のブログです)