前回は賞与の社会保険料が免除される条件とその具体例をご紹介しました。
おさらいをすると条件は以下の2つです。
①賞与支給月の月末時点で産休もしくは育休期間中である。
②産後もしくは育休期間が1ヶ月を超える。(産休と育休が連続する場合はその合計期間)
産休・育休期間が1日でもずれてしまうと社会保険料を払う必要性も出てきます。
それなら、前述した2つの条件に合致するよう期間を調整することをオススメします。
え、育休とか産休は子どもが産まれた日によって期間が定まるでしょ?
出産日をずらせっていうこと?
さすがに出産日をずらせなんてことは言いません!
それは倫理的にどうかな?と私でも感じるところです。
ではどうやって期間を調整するのか?
産休は期間をずらすことは難しいですが、育児休業はそんなことありません。
育児休業は1歳未満の子どもを養育している労働者が取得できるお休みです。
子どもが産まれてからすぐに取りなさい、なんてことはありません。
そこは労働者の判断に委ねられています。
ということ取るこは賞与支給日に合わせて育休をとが可能ということです。
実際、私が勤めている職場でも同じことをしていた人もいました。
産後パパ育休という制度ができてから男性でも育休を取りやすくなっています。
お金に目がくらんだ方は是非職場に言ってみましょう!
『賞与支給日に合わせて育休を取りたい』と。
企業にとってもメリットがあります。
できれば育休は取ってほしくない、というのが企業の本音だと思いますが、
育休を取ってもらうことでクリーンな会社になるだけでなく、
本来会社も負担すべき社会保険料が免除されるのです。
社会保険料は労使折半が基本です。
賞与で社会保険料を10万円取られた場合は、会社も10万円取られています。
その点も勤め先に話せば「悪い話ではない」と考えてくれる人もいるかもしれません。
今回はちょっとした小技でしたが、普通に働いていたら気づきづらいのではないかと思います。
育休を促す国も、人を雇う会社も、子育てする皆さんも
みんなハッピーになるお話でした!
(前回のブログです)