社会保険料の免除とは? 産休・育休の特典がエグい!

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法律・税務・士業全般
前回は育休・産後パパ育休についてご紹介しましたが、
今回はそれら制度を使ったときの特典である「社会保険料免除」について触れたいと思います。

産休・育休期間中は社会保険料が免除されます。

しれっと加えましたが産休中も免除となります。

毎月支払われる給与はもちろんのこと、賞与に掛かる社会保険料も免除となります。

前回も言いましたが賞与分も免除というのはかなりおいしいです!
とにかく賞与天引きされる社会保険料額がものすごく高いです!

え、こんなに?まじ?
となります。

けっこう複雑なので計算方法については割愛しますが、
賞与の社会保険料は前月給与の課税対象額を基に計算されます。

課税対象額は、簡単にいえば総支給額から社会保険料を引いた額を指します。

この課税対象額が大きければ賞与に掛かる社会保険料も上がります。

去年と同じぐらいの賞与が入ったけど社会保険料がやけに高い!

という方は前月給与明細を是非確認してみてください!

で、産休・育休期間中の方はこの社会保険料が免除されます!

厳密には以下2つの条件を満たす必要があります。

①賞与支給月の月末時点で産休もしくは育休期間中である。

②産後もしくは育休期間が1ヶ月を超える。(産休と育休が連続する場合はその合計期間)

【例1】
賞与支給日:6/30
産休期間: 6/1〜7/1

この場合、賞与支給月である6月末日時点(6/30)も産休期間と重なっており、産休期間も1ヶ月を超えているため、賞与の社会保険料は免除されます。

【例2】
賞与支給日:6/30
産休期間: 5/15〜6/15

この場合、賞与支給月である6月末日時点(6/30)も産休期間と重なっていますが、
産休期間1はヶ月を超えていないため、賞与の社会保険料は免除されません。

このように、期間が1日足りないだけで免除とならないケースがあるので気をつけましょう!

次回はこの社会保険料免除を使った小技をご紹介します!

(どんな小技か察している方もいらっしゃるかもしれません)

(前回のブログです)

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